電気事業法 第63条
- 前条の規定による損失の補償について、電気事業者と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該土地等若しくは土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事の裁定を申請することができる。
- 2.第二十五条第三項から第五項まで及び第三十三条の規定は、前項の裁定に準用する。この場合において、第二十五条第三項及び第四項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
- 3.損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第63条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第63条の条文原文は「前条の規定による損失の補償について、電気事業者と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該土地…」で始まります。
- 電気事業法第63条は第四章 土地等の使用に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第63条の前の条は電気事業法第62条です。
- 電気事業法第63条の次の条は電気事業法第64条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/63