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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第63条

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  1. 前条の規定による損失の補償について、電気事業者と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該土地等若しくは土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事の裁定を申請することができる。
  2. 2.第二十五条第三項から第五項まで及び第三十三条の規定は、前項の裁定に準用する。この場合において、第二十五条第三項及び第四項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
  3. 3.損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第63条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第63条の条文原文は「前条の規定による損失の補償について、電気事業者と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該土地…」で始まります。
  3. 電気事業法第63条は第四章 土地等の使用に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第63条の前の条は電気事業法第62条です。
  7. 電気事業法第63条の次の条は電気事業法第64条です。
  8. 電気事業法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/63

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法63条は、電線路の工事等に伴う損失補償の協議が調わないとき、電気事業者又は損失を受けた者が都道府県知事に裁定を申請できると定める。

Q · 送電線のために木を切られた補償額で電力会社と話がつかないとき、どうすればいい?

協議不調なら知事に裁定を申請でき、額・時期・方法が決まる

電気事業法63条1項により、前条(62条)の損失補償について協議ができない、又は協議が調わない場合、電気事業者と損失を受けた者のどちらからでも、土地等や障害となった植物の所在地を管轄する都道府県知事に裁定を申請できます。補償を定める裁定では、補償金の額だけでなく支払の時期と方法も定められます(同条3項)。裁定のうち補償金額に不服がある場合は、準用される33条の枠組みで相手方当事者を被告とする訴えにより争う形になります。

解説

電力会社と補償額で話がまとまらなければ泣き寝入りするしかない、と思われがちだが、電気事業法はそうなっていない。送電線を守るために土地を一時的に使われた、立ち入られた、庭木や山林の木を切られた。こうして損失が生じたときの補償(前条62条)について、協議ができない、または協議がまとまらない場合、あなたは土地や植物の所在地を管轄する都道府県知事に「裁定」(役所が補償額などを公式に決める手続)を申請できる。注意すべき点は、申請できるのは電気事業者の側も同じだということだ。協議を無視し続けると、相手方の申請で裁定が進み、あなたは受け身の立場に回る。裁定では補償金の額だけでなく、支払の時期と方法も必ず定められる(3項)。「いくらか」だけでなく「いつ、どう払うか」まで交渉材料になる。ここを知っている地権者だけが、提示額を一度押し返す力を持つ

法的な位置づけ

電気事業法第63条は、同法第62条に基づく損失補償について、電気事業者と損失を受けた者との間で協議ができない場合又は協議が調わない場合に、いずれの当事者も土地等又は障害となった植物の所在地を管轄する都道府県知事に裁定を申請できる旨を定める規定である。補償を定める裁定には、補償金の額並びに支払の時期及び方法を定めることを要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.損失の範囲を記録する 伐採・立入り・土地の一時使用の範囲を、日付入りの写真と位置図で記録する。樹種・本数・樹齢・胸高直径など、損失額の算定根拠となる情報を残す
  2. 2.算定根拠を書面で求め、自分の見積りと照合する 電気事業者に補償額の算定根拠(材積・単価・逸失利益など)を書面で開示するよう求め、森林組合や不動産鑑定士などの意見と突き合わせて差額の理由を把握する
  3. 3.協議経過を記録に残す 協議の日時、提示額、回答内容をメールや書面で残す。協議ができない、又は協議が調わないことを示す資料になる
  4. 4.都道府県知事に裁定を申請する 土地等又は植物の所在地を管轄する都道府県の担当課に申請方法・様式を確認し、損失の資料と協議経過を添えて裁定を申請する
  5. 5.裁定内容を確認し、不服なら期限を逆算する 裁定書の補償金額・支払時期・支払方法を確認する。金額に不服がある場合は、準用される33条の出訴期間を通知日から逆算し、相手方当事者を被告とする訴えを弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法の裁定とは何ですか?

補償の協議がまとまらないとき、都道府県知事が補償金の額・支払時期・支払方法を公式に決める手続です。電気事業法63条が根拠です。

Q2損失補償の裁定はどこに申請しますか?

土地等や伐採された植物の所在地を管轄する都道府県知事です。住所地ではなく、山林や土地がある都道府県になる点に注意が必要です。

Q3電力会社が協議に応じない場合はどうなりますか?

「協議をすることができない」場合も裁定申請の要件に含まれます。交渉の場が持てなくても、都道府県知事への裁定申請に進めます。

Q4裁定は電力会社からも申請できますか?

できます。63条1項は電気事業者と損失を受けた者の双方に申請権を認めています。地権者が協議を放置すると、相手方の申請で手続が始まることがあります。

Q5裁定ではどんなことが決まりますか?

補償をすべき旨を定める裁定では、補償金の額に加え、支払の時期と支払方法を必ず定めます(63条3項)。金額だけで終わる手続ではありません。

Q6裁定で伐採の違法性を争えますか?

争えません。裁定の対象は補償の内容であり、伐採や立入りが適法だったかの判断は別の手続によります。目的に合った手続の選択が必要です。

Q7相続した山林の補償協議は誰が行いますか?

原則として損失を受けた所有者、つまり相続人です。共有なら共有者間の調整も必要になるため、相続登記と連絡窓口を早めに整えておくのが無難です。

Q8裁定申請に費用はかかりますか?

手数料の有無や額は都道府県の条例等により異なり得ます。申請前に管轄の都道府県の担当課に確認してください。訴訟と比べ負担は軽いとされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1補償額に納得いかないんですけど、いきなり裁判しかないんですか?

裁判の前に、都道府県知事の裁定を申請する道があります(電気事業法63条1項)。協議ができない、または協議がまとまらないことが要件で、申請先は土地や植物の所在地を管轄する知事です。実務のポイント:裁定では補償金の額だけでなく、支払時期と方法も必ず定められます(同3項)。費用と時間のかかる訴訟の前に中立の第三者の判断を得られるので、相手の提示額が適正かを測る物差しとしても使えます

Q2知事の裁定にも不満なら、県を訴えることになるんですか?

補償金の額を争う場合は、多くの人が想像するのとは違います。準用される第33条の構造では、裁定をした県ではなく、補償の相手方(電気事業者または地権者)を被告として増減を求める形になります(行政事件訴訟法4条前段の形式的当事者訴訟)。実務のポイント:出訴期間には制限があり、被告を取り違えて時間を失うと金額を争う機会そのものを逃しかねません。裁定書が届いたら、その日のうちに期限を逆算することです(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電力会社は大企業だから、補償額は向こうが一方的に決める」と思われがちだが、本条は協議が調わない場合に中立的な知事の裁定へ持ち込む道を、地権者にも電気事業者にも同じく開いている。提示額は交渉のスタート地点にすぎない
  • 「知事の裁定に不服なら県を訴えればいい」という発想は、問いの立て方がずれている。準用される第33条の構造では、補償金額への不服は裁定をした行政庁ではなく、補償の相手方当事者(電気事業者または地権者)を被告として争う形になる(いわゆる形式的当事者訴訟、行政事件訴訟法4条前段)。被告を間違えれば、それだけで時間を失う
  • 伐採そのものに怒っている地権者は多い。しかし本条の裁定が決めるのは補償金の額・支払時期・支払方法であって、伐採や立入りが適法だったかどうかを白黒つける場ではない。適法性を争いたいなら別の手続を選ぶ必要がある。手続を取り違えると、怒りの正当性があっても空振りに終わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割63条:補償協議が不調のときの知事裁定62条:電気事業者の損失補償義務そのもの
33条:裁定の補償金額に不服がある場合の訴え(本条で準用)
手続の担い手都道府県知事(所在地管轄)当事者間の協議
裁判所(相手方当事者を被告とする訴訟)
決まる内容補償金の額・支払時期・支払方法補償すべき損失の発生と補償義務
補償金額の増減

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法

電業による他人土地の使用や植物の伐除に補償を伴わせ、補償に争いがあるときは主管機関が関与する枠組みを持つとされる。具体の条番号は現行法で要確認。

韓国
전기사업법

他人の土地等の使用に伴う損失補償を定め、協議不成立時は行政的な裁決手続に委ねる構造とされる。条番号は要確認。

ドイツ
EnWG § 45

エネルギー線路のための土地利用は公用収用の枠組みで扱われ、補償額は州の収用法に基づき収用官庁が定め、その後裁判所で争える。

アメリカ
州の eminent domain 法

公益事業者の地役権取得は州法上の収用手続によることが多く、補償額は最終的に裁判所(陪審を含む)で決まるのが一般的。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した郊外の山林で、送電線の下の杉が数十本伐採されていた。電力会社から届いた補償額の提示は、木材の市場価格にも満たない。もう一度協議を申し入れても数字は変わらない。そのまま判を押すか、知事への裁定申請に切り替えるか。決めるのはあなただ
  • 補償の協議を一年近く放置していたら、ある日、県から「裁定申請があった」という通知が届いたらどうなる? 申請したのは電力会社の側だ。反論の材料を何も準備していなかったあなたは、相手の算定根拠をそのまま審理される立場に立たされている
  • 知事の裁定書が届いた。補償額に納得できない。準用される第33条で、金額を争う訴えには出訴期間の制限がかかる。カレンダーの残り日数は思ったより少ない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 伐採・立入り・一時使用の範囲を写真と日付で記録し、樹種・本数・樹齢など損失額の根拠資料を集める2. 電気事業者の算定根拠を書面で求め、自分の見積り(森林組合や不動産鑑定士の意見など)と突き合わせる3. 協議が平行線なら、所在地を管轄する都道府県の担当課に裁定申請の手続を確認して申請する4. 裁定額に不服なら、準用される第33条の期間内に相手方を被告として増額を求める訴えを検討する

訴えられた側:電気事業者の側の手順:1. 62条に基づく補償の算定根拠(材積・市場単価・逸失利益)を文書化し、地権者に開示する2. 所有者が不明、または相続で分散している場合は早期に調査して、協議の記録を残す3. 協議が調わなければ自ら知事に裁定を申請し、紛争の長期化を防ぐ4. 裁定で定められた支払時期と方法を厳守する。遅れると新たな紛争の火種になる

時効(請求できる期限):裁定申請そのものに特定の期限は定められていないが、損失補償請求権には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、行使できる時から10年)が及ぶと考えられる。裁定のうち補償金額に不服がある場合の訴えは、準用される第33条で出訴期間が限られている(裁定の通知を受けた日から6か月以内と解されるが、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(形式的当事者訴訟):行政庁の裁定のうち補償金額に関する不服は、裁定をした行政庁ではなく補償の当事者間で争わせる形式的当事者訴訟(行政事件訴訟法4条前段)として処理するのが、公益事業法制における損失補償紛争の一般的な設計とされる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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