電気事業法 第64条(原状回復の義務)
電気事業者は、第五十八条第一項の規定による土地等の一時使用が終わつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて通常生ずる損失を補償して、その土地等を返還しなければならない。
この条文の基本情報
原状回復の義務とは何ですか?
定義原状回復の義務とは、電気事業法第64条に定められた規定で、「電気事業者は、第五十八条第一項の規定による土地等の一時使用が終わつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて通常生ずる損失を補償して、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第64条(原状回復の義務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第64条の条文原文は「電気事業者は、第五十八条第一項の規定による土地等の一時使用が終わつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて通常生ずる損失を補償して、…」で始まります。
- 電気事業法第64条は第四章 土地等の使用に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第64条の前の条は電気事業法第63条です。
- 電気事業法第64条の次の条は電気事業法第65条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/64