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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

電気事業法 第65条(公共用の土地の使用)

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  1. 電気事業者は、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地に電気事業の用に供する電線路を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。
  2. 2.前項の場合においては、電気事業者は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
  3. 3.管理者が正当な理由がないのに第一項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣は、電気事業者の申請により、使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。
  4. 4.前三項の規定は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路並びに同法第十八条第一項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。
  5. 5.主務大臣は、次に掲げる場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
  6. 一第三項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。
  7. 二電気事業者が電気事業の用に供する電線路を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法第三十九条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第八十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求に対して裁決をしようとするとき。

この条文の基本情報

公共用の土地の使用とは何ですか?

定義公共用の土地の使用とは、電気事業法第65条に定められた規定で、「電気事業者は、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地に電気事業の用に供する電線路を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第65条(公共用の土地の使用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第65条の条文原文は「電気事業者は、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地に電気事業の用に供する電線路を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その…」で始まります。
  3. 電気事業法第65条は第四章 土地等の使用に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第65条の前の条は電気事業法第64条です。
  7. 電気事業法第65条の次の条は電気事業法第66条です。
  8. 電気事業法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/65

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法65条は、電気事業者が橋・河川・堤防等の公共用地に電線路を設置する際、効用を妨げない限度で管理者の許可を受け使用料を納めることを定める。道路は対象外。

Q · 河川や水路に電線を通したいのに、役所に断られたらもう無理なの?

許可が原則必要だが、不当な拒否なら主務大臣に申請できる

電気事業法65条1項により、電気事業者が河川・堤防・水路などの公共用地に電線路を設置するには、効用を妨げない限度で管理者の許可が必要で、2項により使用料も納めます。ただし3項により、管理者が正当な理由なく許可を拒んだときや使用料の額が適正でないときは、主務大臣が電気事業者の申請を受けて使用を許可し、使用料の額を定めることができます。なお道路区域は4項で除外され、道路法の占用許可で処理されます。

解説

電柱や地中線は当たり前のようにどこにでも立っているが、一本ごとに「誰の土地に、誰の許可で」という問いがついて回る。本条によれば、電気事業者が橋、河川、堤防、水路といった公共用の土地に電線路(電線と、それを支える電柱や管路などの設備)を通すには、その土地本来の役割を妨げない範囲で、管理者の許可を得なければならない。使う以上、管理者の定める使用料も払う。ここで見落とされやすいのが第3項である。管理者が正当な理由なく許可を拒んだとき、あるいは使用料の額が適正でないとき、事業者は主務大臣に申請できる。大臣は使用を許可し、使用料の額を定めることができる。地元の役所が首を縦に振らなくても、そこで行き止まりにはならないということだ。一方、道路は第4項で除外されており、道路法の占用許可で処理される。電線のルート計画に関わるなら、まず区間ごとに道路かそれ以外かを分けることから始まる。

法的な位置づけ

電気事業法65条は、電気事業者が道路以外の公共用地(橋、溝、河川、堤防等)に電線路を設置する際の使用関係を定める規定である。効用を妨げない限度での管理者許可と使用料の納付を要件とし、管理者の不当な拒否または不適正な使用料については主務大臣による許可・額の決定を認める。道路区域は道路法に委ねられる。

手順

  1. 1.ルート全区間を道路・非道路に仕分ける 電線路の計画ルートを区間ごとに分け、道路法上の道路(道路区域を含む)か、橋・河川・堤防・水路などそれ以外の公共用地かを色分けする。道路区間は道路法32条・36条、非道路区間は本条の手続となる
  2. 2.各管理者に許可申請と事前協議を行う 非道路区間ごとに管理者(国・都道府県・市町村、土地改良区等)を特定し、効用を妨げない設置位置・工法を示して許可申請と使用料の協議を始める
  3. 3.拒否・保留の理由を書面で求める 許可の拒否や長期の保留、近隣単価と比べて高額な使用料の提示があった場合、その理由と算定根拠を書面で示すよう求め、協議経過を時系列で記録する
  4. 4.主務大臣への申請を検討・準備する 正当な理由のない拒否や不適正な使用料が解消されない場合、本条3項に基づく主務大臣への申請を検討する。運転開始期限から逆算し、交渉と並行して申請書類を早めに準備する

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法65条とは何ですか?

電気事業者が橋・河川・堤防・水路など道路以外の公共用地に電線路を設置するとき、管理者の許可と使用料の納付を求める規定です。不当な拒否には主務大臣が介入できます。

Q2水路の上に電線を通すには誰の許可が必要?

その水路の管理者の許可が必要です。地番のない法定外公共物の水路は多くの場合市町村が管理しており、条例に基づく使用料もあわせて納めることになります。

Q3公共用地の電線路使用料はいくら?

本条2項は「管理者の定めるところにより」としており、額は管理者の条例や規則で決まります。全国一律の額はなく、適正でない場合は主務大臣に額の決定を申請できます。

Q4電線路の設置許可を拒否されたら違法?

拒否それ自体は違法ではありません。ただし正当な理由がない拒否であれば、本条3項により電気事業者は主務大臣に申請し、大臣が使用を許可できます。

Q5電気事業法65条の主務大臣への申請はできる?

できます。管理者の不当な拒否や不適正な使用料を理由に、電気事業者が申請します。大臣は判断にあたり経済産業大臣と事前協議します(5項)。申請先は事前に所管官庁へ確認するのが確実です。

Q6河川区域に電線を通すとき河川法の許可も要る?

河川区域内の土地の占用には河川法24条の許可が関わります。電気事業法65条と河川法の関係は、区間ごとに河川管理者へ事前確認するのが実務上安全です。

Q7自営線を引くときも電気事業法65条は使える?

本条の主体は「電気事業者」に限られます。自営線の事業者が電気事業法上の電気事業者に当たるかで適用が変わるため、まず事業区分を確認する必要があります。

Q8電線路の公共用地使用 いつまでに不服申立て?

主務大臣の処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電柱って、電力会社が好きな場所に立てていいんじゃないの?

そうではない。道路であれば道路法32条の占用許可が要る。橋や河川、水路など道路以外の公共用地であれば、本条1項に基づく管理者の許可と使用料の支払いが必要になる。私有地であれば、所有者との契約が基本となる。実務のポイント:自宅の敷地内にある電柱には、電柱敷地料が年に一度支払われているのが通例である。通知を見落として受け取っていない家庭は少なくない

Q2役所に断られたら、もうルートを変えるしかないの?

必ずしもそうではない。本条3項により、管理者が正当な理由なく許可を拒んだ場合や、使用料が適正でない場合には、電気事業者の申請を受けて主務大臣が使用を許可し、または使用料の額を定めることができる。実務のポイント:実際に大臣への申請まで進む例は多くないとみられる。それでも、この制度を前提に拒否理由の書面化を求めるだけで、止まっていた協議が動き出すことがある

Q3道路の地下に電線を通すときも、この条文の手続でいいの?

違う。本条4項により、道路法上の道路と道路区域内の土地には本条1項から3項が適用されない。その場合は道路法32条の占用許可と、同法39条の占用料で処理する。電線路は道路法36条の対象で、基準に合っていれば道路管理者は原則として許可を与えなければならない。実務のポイント:占用料や許可条件に対する審査請求を裁決する際には、本条5項により経済産業大臣への事前協議が組み込まれている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電力会社は公共インフラだから、河川や水路にも自由に電柱を立てられる」と思われがちだが、実際は逆である。道路以外の公共用地でも、管理者の許可と使用料の支払いが前提になる。公益性があっても、手続を省いてよいことにはならない
  • 役所に許可を拒まれたら、ルートを変えるしかないと考える人は多い。拒否の理由が「正当」かどうかは、法的に争う余地のある論点である。使用料についても、管理者が言った額をそのまま受け入れるしかないわけではない。どちらも本条3項の主務大臣への申請という形で、上の段階に判断を委ねる道が残っている
  • 「電線を通すにはこの条文の許可を取ればよい」という問いの立て方自体が、区間によっては間違っている。道路と道路区域内の土地は第4項で丸ごと除外されており、道路法の占用許可(同法32条)と占用料(同法39条)で処理される。ルート全体に一つの手続が適用されるのではなく、区間ごとに適用される法律が切り替わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる土地電気事業法65条:橋・溝・河川・堤防など道路以外の公共用地電気事業法58条:他人の土地の使用(私有地等が中心、要件は同条で確認)
道路法32条・36条:道路及び道路区域内の土地
許可・承認の主体当該公共用地の管理者同条の定める手続による(現行要件は要確認)
道路管理者
対価管理者の定める使用料(2項)同条及び関連規定で確認
道路法39条の占用料
拒否・不服時の救済主務大臣が使用許可・使用料額を決定できる(3項)同条及び関連規定で確認
審査請求(裁決時に経済産業大臣と事前協議、本条5項)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾でも電業設備の公有地・道路使用は電業法と道路管理法令の組み合わせで処理され、管理機関との協議が前提となる

ドイツ
EnWG § 46

ドイツでは自治体が公道の電線路利用を契約(Wegenutzungsvertrag)で認める義務を負い、対価として Konzessionsabgabe が支払われる

フランス
Code général de la propriété des personnes publiques art. L2125-1

フランスでは公物(domaine public)の占用に原則として占用料(redevance)が課される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 太陽光発電所から変電所まで自営線を引くルートの途中に、市が管理する古い農業用水路が通っていたらどうなるか。市の担当課は「前例がない」と言ったきり回答を止めている。前例がないことが本条3項の「正当な理由」に当たるのか。この問いを持って交渉に臨めるかどうかで、協議の流れが変わる
  • 橋の側面に配電管を取り付けたい。協議を始めて半年、ようやく出てきた使用料の見積りは近隣の単価の数倍だった。適正でない使用料は、本条3項により主務大臣が額を定める対象になりうる
  • 町役場の土木担当として、堤防敷に電線路を設置したいという許可申請を受け取った場面を考える。断るのであれば、「堤防の効用を妨げる」と言える具体的な技術的根拠を書面で残しておく必要がある。根拠がないまま拒否すると、「正当な理由がない」として大臣の判断に持ち込まれる余地を残すことになる
  • 再エネ案件の運転開始期限まで残り3か月なのに、河川をまたぐ区間の許可がまだ下りない。本条3項の申請をしても、大臣が判断するまでには相応の時間がかかる。交渉と並行して早めに申請の準備をしておかなければ、期限のほうが先に来てしまう

取るべき行動

被害を受けた側:1. 許可申請の経緯(提出日、協議の記録、担当者の発言)を時系列で残す2. 拒否や保留が続く場合は、理由を書面で示すよう求める3. 使用料については、条例の単価や近隣の同種事例と比べ、適正でないと言える根拠を整理する4. それでも動かない場合は、本条3項に基づく主務大臣への申請を検討する。申請先と必要書類は、事前に所管官庁へ確認しておく

訴えられた側:1. 拒否する場合は、堤防の安全性や水路の通水能力など「効用を妨げる」具体的な根拠を、技術資料とあわせて書面にしておく2. 使用料は、条例や規則の算定基準に沿って説明できるようにしておく3. 全面的に拒否する前に、設置位置や工法を指定した条件付き許可で支障を避けられないか検討する4. 道路区域にかかる部分は、本条ではなく道路法で処理する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。地方公共団体の金銭債権は、地方自治法236条により原則5年で時効となる。主務大臣の決定(役所が下す具体的な決定、つまり行政処分)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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