電気事業法 第65条(公共用の土地の使用)
- 電気事業者は、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地に電気事業の用に供する電線路を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。
- 2.前項の場合においては、電気事業者は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
- 3.管理者が正当な理由がないのに第一項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣は、電気事業者の申請により、使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。
- 4.前三項の規定は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路並びに同法第十八条第一項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。
- 5.主務大臣は、次に掲げる場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
- 一第三項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。
- 二電気事業者が電気事業の用に供する電線路を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法第三十九条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第八十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求に対して裁決をしようとするとき。
この条文の基本情報
公共用の土地の使用とは何ですか?
定義公共用の土地の使用とは、電気事業法第65条に定められた規定で、「電気事業者は、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地に電気事業の用に供する電線路を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第65条(公共用の土地の使用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第65条の条文原文は「電気事業者は、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地に電気事業の用に供する電線路を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その…」で始まります。
- 電気事業法第65条は第四章 土地等の使用に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第65条の前の条は電気事業法第64条です。
- 電気事業法第65条の次の条は電気事業法第66条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/65