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電気事業法 第114条の2(委員会に対する審査請求)

委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項から第五項まで、第八項から第十項まで、第十二項又は第十三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

この条文の基本情報

委員会に対する審査請求とは何ですか?

定義委員会に対する審査請求とは、電気事業法第114条の2に定められた規定で、「委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項から第五項まで、第八項から第十項まで、第十二項又は第十三項の規定により行う報告又は資料の提出の命…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第114条の2(委員会に対する審査請求)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第114条の2の条文原文は「委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第百六条第三項から第五項まで、第八項から第十項まで、第十二項又は第十三項の規定により行う報告又は資料の提出の命…」で始まります。
  3. 電気事業法第114条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第114条の2の前の条は電気事業法第114条です。
  7. 電気事業法第114条の2の次の条は電気事業法第115条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第114条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第114条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/114_2

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