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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

電気事業法 第2条の17(業務改善命令)

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  1. 経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その小売電気事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
  2. 2.経済産業大臣は、小売電気事業者等が第二条の十三第一項又は第二項の規定に違反したときは、小売電気事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
  3. 3.経済産業大臣は、小売電気事業者が第二条の十五の規定に違反したときは、小売電気事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

この条文の基本情報

業務改善命令とは何ですか?

定義業務改善命令とは、電気事業法第2条の17に定められた規定で、「経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第2条の17(業務改善命令)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第2条の17の条文原文は「経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気…」で始まります。
  3. 電気事業法第2条の17は第二款 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第2条の17の前の条は電気事業法第2条の16です。
  7. 電気事業法第2条の17の次の条は電気事業法第3条です。
  8. 電気事業法第2条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法2条の17は、経済産業大臣が小売電気事業者等に業務改善命令を出せる根拠規定。運営不適切、説明義務違反、苦情処理義務違反の三つが発動ルートとなる。

Q · 代理店の強引な電気の勧誘でも、国は業務改善を命じられるの?

代理店も対象。説明義務違反なら業務改善命令が出せる

電気事業法2条の17第2項は、「小売電気事業者等」が供給条件の説明義務(2条の13第1項・第2項)に違反したとき、経済産業大臣が業務の方法の改善を命じられると定めます。「小売電気事業者等」には媒介・取次・代理を業として行う者も含まれるため、代理店も命令の対象になります。ただし命令は事業者の業務体制を正すもので、消費者個人への返金を直接命じるものではありません。

解説

電気を売る会社を監督する手段で一番使われるのは、登録取消しではなく本条の「業務改善命令」である。2016年の小売全面自由化で、電気の小売事業者は数百社に増えた。事業者が増えれば、根拠のない「必ず安くなる」という勧誘、説明のないまま進む契約切替え、電話がつながらない苦情窓口も増える。本条は経済産業大臣に、三つのルートで命令権を与えている。1項は「事業の運営が適切でない」場合に使える包括条項、2項は供給条件の説明義務(2条の13)違反、3項は苦情・問合せ処理義務(2条の15)違反である。見落とされやすいのが、2項にある「小売電気事業者等」という言葉だ。電力会社本体だけでなく、代理店や取次業者として訪問・電話で勧誘する者も命令の対象に入る。あなたが窓口に出す苦情は、個別の返金交渉だけで終わらない。電力・ガス取引監視等委員会に届いた苦情が積み重なると、事業者の業務のやり方そのものを変えさせる材料になる。

法的な位置づけ

電気事業法第2条の17は、小売電気事業に対する業務改善命令を定める規定である。経済産業大臣は、運営が不適切で使用者の利益保護に支障が生じるおそれがあるとき、必要な限度で改善措置を命じうる。また供給条件の説明義務違反には小売電気事業者等に、苦情等処理義務違反には小売電気事業者に、業務方法の改善を命じることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1業務改善命令とは何ですか?

行政庁が事業者に対し、業務の運営や方法の改善に必要な措置をとるよう命じる行政処分です。電力小売では電気事業法2条の17が根拠で、経済産業大臣が発します。

Q2電気の契約が勝手に切り替えられたのは違法?

契約前に供給条件を説明していなければ、電気事業法2条の13の説明義務違反となりえます。繰り返されれば2条の17第2項による業務改善命令の対象になります。

Q3新電力の苦情窓口がつながらないのは違法?

小売電気事業者には苦情・問合せを適切かつ迅速に処理する義務があります(2条の15)。窓口が機能していなければ2条の17第3項の命令の射程に入ります。

Q4電気の勧誘トラブル どこに相談する?

電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口と、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン188)が主な相談先です。勧誘の日時や書面を記録して持ち込むと有効です。

Q5業務改善命令に違反するとどうなる?

命令は法的拘束力のある行政処分のため、違反すれば罰則の対象になりえ、登録取消し等のより重い処分の理由にもなりえます。罰則の詳細は最新の条文で確認が必要です。

Q6新電力の代理店にも責任はある?

あります。2条の17第2項の対象「小売電気事業者等」には媒介・取次・代理を業とする者が含まれ、代理店自身が説明義務違反で業務改善命令を受けえます。

Q7業務改善命令が出たら契約は無効になる?

なりません。命令は事業者の業務体制を正す公法上の処分で、個々の契約の効力には直接影響しません。契約を解消するには消費者契約法による取消し等の別の手段が必要です。

Q8電力会社への業務改善命令は公表される?

経済産業省は業務改善命令や監視等委員会の勧告を、事業者名を含めて公表するのが通例です。法的制裁以上に、取引先や顧客の信用への影響が大きいとされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勝手に電気の契約を切り替えられたんだけど、国に言えば会社を罰してくれる?

本条の命令は事業者の業務のやり方を改善させるもので、あなた個人への返金や賠償を命じるものではない。ただし説明義務(2条の13)違反が繰り返されていれば、2項による業務改善命令の材料になる。返金は事業者との交渉、消費生活センターのあっせん、消費者契約法による取消しという別の道で求める。実務のポイント:一人の苦情では動かなくても、同じ事業者への苦情件数が監督当局で集計されると、調査の優先順位が上がる。だから相談は「どうせ無駄」と思わず記録に残す価値がある

Q2代理店が勝手にやったことでも、電力会社本体が責任を問われるの?

2項の対象は「小売電気事業者等」で、媒介・取次・代理を業として行う者も含まれる。代理店自身が命令を受けうるうえ、委託元の小売電気事業者も、代理店の管理が不十分なら1項の「運営が適切でない」として改善を求められうる。実務のポイント:当局が調査で真っ先に求めるのは、代理店向けの研修資料と勧誘トークの台本である。それが存在しない会社は、管理していなかったと評価されやすい

Q3業務改善命令を受けたら、会社名は公表されちゃう?

経済産業省は業務改善命令や監視等委員会の勧告を、事業者名を含めて公表するのが通例である。法律上の制裁は改善措置の実施だが、実際の打撃は取引先や顧客の信用低下のほうが大きい。実務のポイント:公表は営業停止より重く効くことがある。だから事業者は、命令の手前の報告徴収の段階で改善計画を出し、公表を避けることに全力を注ぐ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電気の契約トラブルは、結局は自分と会社の私的な揉め事」と考えがちだが、法律から見れば説明義務と苦情処理は事業者が国に対して負う公法上の義務でもある。あなたの視点では一件の返金問題でも、規制当局から見れば業務体制の欠陥を示す証拠である。この視点の違いを知らないと、記録を残さずに終わらせてしまう
  • 代理店の勧誘で起きたトラブルは「本体の電力会社は関係ない」と思われやすい。実際は2項の対象は「小売電気事業者等」であり、媒介・取次・代理を業とする者も含まれる。さらに監督当局は、委託元の事業者が代理店をどう管理していたかも見る
  • 業務改善命令は「行政指導だから従わなくても大きな問題はない」という認識は危うい。命令は事業者に義務を課す行政処分(役所が相手に直接下す、法的拘束力のある具体的決定)であり、違反すれば罰則の対象になり、登録取消しの理由にもなりうる(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質2条の17:義務違反等に対する是正の命令権(行政処分)2条の13:供給条件の説明義務(行為規制)
2条の15:苦情・問合せの処理義務(行為規制)
名宛人1項・3項は小売電気事業者、2項は小売電気事業者等(代理店等を含む)小売電気事業者等(媒介・取次・代理業者を含む)
小売電気事業者
消費者にとっての意味苦情の集積が当局の是正命令につながる契約前に料金・条件の説明を受けられる
苦情・問合せに迅速な対応を求められる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾は2017年改正で再生可能エネルギー由来の売電業を開放したが、一般家庭向け小売の全面自由化には至っておらず、日本ほど代理店勧誘規制は問題化していない

ドイツ
EnWG § 65

ドイツは連邦ネットワーク庁等が法令違反の事業者に是正措置を命じる一般的な監督規定を持ち、日本の業務改善命令に近い機能を果たす

アメリカ
Texas PUCT Substantive Rule § 25.475

小売自由化州では州の公益事業委員会が小売事業者の情報開示・勧誘ルールを定め、違反に行政罰や登録取消しで対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 玄関先で「電力会社の者です、メーターの関係で」と名乗られ、言われるままタブレットにサインした。翌月の請求書を見ると、知らない新電力に契約が切り替わっていた。勧誘員が代理店の人間でも、説明義務違反は2項で業務改善命令の対象になる。泣き寝入りせず、監視等委員会の相談窓口に記録を残すべき場面である
  • 料金の急騰で新電力から「来月から単価を1.5倍にする」と一通のメールが届いた。解約しようとしたが、問合せ窓口の電話は2週間ずっと話し中。苦情・問合せへの適切かつ迅速な処理は2条の15が課す義務であり、窓口が機能していない状態は3項の命令の射程に入る
  • もし自分の会社が代理店として雇った営業チームが、ノルマのために「大手電力より必ず安い」と言い続けていたら、どうなる? 監視等委員会の調査が入れば、代理店だけでなく委託元のあなたの会社の勧誘体制そのものが問われる
  • 新電力を立ち上げて3年目。監視等委員会から報告徴収の書面が届いた。回答期限まであと10日。ここで出す社内体制の説明が、勧告や命令で止まるか、さらに重い処分へ進むかを左右する
  • 賃貸マンションの管理会社が、入居者に十分な説明をしないまま一括で電力契約を切り替える提案を持ってきた。入居者一人一人への説明が抜け落ちれば、トラブルの火種は管理会社ではなく、供給する事業者側の業務改善問題として跳ね返る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧誘日時、勧誘員の氏名、会社名・代理店名、説明内容をメモし、受け取った書面と請求書を保管する2. まず事業者の苦情窓口に書面またはメールで申し入れ、日付の残る形で記録する3. 対応がなければ電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口と最寄りの消費生活センターに相談する4. 不実告知など勧誘態様に問題があれば、消費者契約法4条による契約取消しも検討する。命令は事業者の業務を正すもので、あなたへの返金を直接命じるものではない点に注意

訴えられた側:1. 報告徴収や勧告が届いたら、期限内に事実関係を正確に回答し、隠さない2. 代理店を含めた勧誘マニュアル、説明書面、苦情対応記録を総点検する3. 改善策と再発防止体制を自主的に示す4. 命令は不利益処分なので、事前に弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)。事実誤認があれば根拠資料を添えて反論し、命令が出た後は審査請求や取消訴訟も検討する

時効(請求できる期限):消費者の請求に本条固有の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。消費者契約法による取消しは、追認できる時から1年、契約時から5年(最新の改正状況をご確認ください)。事業者が命令を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)

学説

通説(行政法):業務改善命令は名宛人に義務を課す不利益処分であり、行政手続法上の弁明の機会付与の対象となる。1項の包括命令は要件が抽象的なため、「必要な限度において」の文言により比例原則の統制を受けると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 電力小売全面自由化に伴い、小売電気事業者の登録制と併せて新設されたとみられる。その後の改正の有無と内容は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:電力小売全面自由化に向けた電気事業法改正で、小売電気事業者の登録制等とともに設けられたとみられる。平成28年(2016年)4月の全面自由化と同時に施行。その後の改正の有無は要確認

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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