電気事業法 第2条の16(名義の利用等の禁止)
- 小売電気事業者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。
- 2.小売電気事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、小売電気事業を他人にその名において経営させてはならない。
この条文の基本情報
名義の利用等の禁止とは何ですか?
定義名義の利用等の禁止とは、電気事業法第2条の16に定められた規定で、「小売電気事業者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第2条の16(名義の利用等の禁止)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第2条の16の条文原文は「小売電気事業者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。」で始まります。
- 電気事業法第2条の16は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第2条の16の前の条は電気事業法第2条の15です。
- 電気事業法第2条の16の次の条は電気事業法第2条の17です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_16