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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第2条の16(名義の利用等の禁止)

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  1. 小売電気事業者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。
  2. 2.小売電気事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、小売電気事業を他人にその名において経営させてはならない。

この条文の基本情報

名義の利用等の禁止とは何ですか?

定義名義の利用等の禁止とは、電気事業法第2条の16に定められた規定で、「小売電気事業者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第2条の16(名義の利用等の禁止)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第2条の16の条文原文は「小売電気事業者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第2条の16は第二款 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第2条の16の前の条は電気事業法第2条の15です。
  7. 電気事業法第2条の16の次の条は電気事業法第2条の17です。
  8. 電気事業法第2条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法2条の16は、小売電気事業者が名義を他人に利用させることや、事業の貸渡し等により他人にその名で小売電気事業を経営させることを禁じる。取次・代理は対象外。

Q · 電気の請求書に契約したブランドと違う会社名があったら、名義貸しで違法なの?

取次・代理なら合法。登録業者が名義を貸して経営を任せるのが違法

電気事業法2条の16が禁じるのは、登録を受けた小売電気事業者が自分の名義を他人に使わせること、そして事業の貸渡しなどの方法で他人に自分の名で小売電気事業を経営させることです。ブランド名と登録業者名が違うだけでは違法ではなく、取次・媒介・代理は認められた販売形態です。問題は、料金決定や需給管理、苦情対応の決定権を登録業者が手放し、無登録者が実質的に経営している場合です。

解説

電気の請求書に印刷されたブランド名と、法律上あなたに電気を売っている会社が別の会社だということは珍しくない。それ自体は違法ではない。取次・媒介・代理という形で、登録を受けた小売電気事業者の電気を別の会社が売ることは、法律が想定している販売の形である。違法になるのは、登録業者が自分の名前、つまり登録という看板を、登録を持たない者に貸して事業を丸ごと任せる場合だ。電気事業法2条の16は、名義の貸与(1項)と、事業の貸渡しなど方法を問わず他人に自分の名で経営させること(2項)を、登録業者の側に禁じている。罰せられるのは借りた側だけではない。看板を貸した登録業者も法令違反となり、業務改善命令や登録取消(2条の9、現行効力を要確認)の対象になりうる。契約先を見るときは、ブランド名ではなく登録番号と事業者名を見ること。電気を止められたとき、責任を問える相手が誰かは、ブランド名ではなく登録番号と事業者名で決まる。

法的な位置づけ

電気事業法第2条の16は、小売電気事業者に対し、その名義を他人に小売電気事業のため利用させること、及び事業の貸渡しその他の方法により他人にその名において小売電気事業を経営させることを禁止する規定である。登録制の実効性を確保し、監督と消費者保護の責任主体を登録業者に固定する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法 名義貸しとは?

登録を受けた小売電気事業者が、自分の名義を無登録の他人に使わせて電気を販売させることです。電気事業法2条の16が禁止しています。

Q2新電力の登録番号はどこで確認できる?

資源エネルギー庁のウェブサイトに登録小売電気事業者の一覧が公表されています。契約書面に記載された事業者名・登録番号と照合できます。

Q3名義貸しをした小売電気事業者はどうなる?

法令違反として、経済産業大臣による業務改善命令や登録取消などの行政処分の対象になりえます。具体的な処分要件は現行条文の確認が必要です。

Q4電力の取次 違法?

取次自体は違法ではありません。登録業者が料金決定や需給管理、苦情対応の責任を実際に担っていることが前提で、実態が丸投げなら名義貸しになりえます。

Q5電力会社が倒産・撤退したら電気は止まる?

すぐには止まらず、事業者から供給終了の通知が届くのが通常です。期限内に新しい契約先を決めないと、割高な最終保障供給に移ることがあります。

Q6小売電気事業の登録なしで電気を売れる?

自ら小売電気事業を営むには登録(電気事業法2条の2)が必要です。登録業者の取次・代理として販売する形なら、登録なしでも関与できます。

Q7電気の契約先 ブランド名と違う なぜ?

異業種の会社が登録業者の電気を取次・代理で販売しているためです。法律上の売り手は登録業者で、請求書や契約書面にその名称が記載されます。

Q8電気料金のトラブル どこに相談する?

まず契約書面の登録業者に書面で申し出ます。解決しなければ電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口や、最寄りの消費生活センターに相談できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電気の請求書に、契約したのと違う会社の名前があるんですけど、これって違法?

それだけでは違法ではありません。取次や代理の形で登録業者の電気を販売するのは認められた形態で、契約時の供給条件の説明(電気事業法2条の13)で登録業者名を示すことが求められています。実務のポイント:書面に登録番号がない、または一覧の名称と一致しない場合こそ注意が必要です。ブランドだけを見て契約する人が大半なので、そこを確認する消費者は少ない

Q2名前を借りて電力販売するのって、借りた側も処罰されるんですか?

2条の16が直接禁じているのは名義を貸した登録業者の側です。ただし借りた側が実質的に小売電気事業を営んでいれば、無登録営業(2条の2違反)として罰則の対象になりえます(具体的な法定刑は最新の条文をご確認ください)。実務のポイント:つまり貸した側も借りた側も無傷では済まない構造です。「名前を貸すだけ」という勧誘文句は、双方にとってリスクの二重取りになる

Q3うちの会社で電気を売りたいけど、登録は大変。取次なら大丈夫?

取次自体は合法ですが、登録業者が需給管理や料金決定を実際に担い、2条の13以下の消費者保護義務を果たせる体制であることが前提です。実態が丸投げなら2条の16に触れるおそれがあります。実務のポイント:行政は契約書の名目ではなく、苦情が来たとき誰が最終判断しているかを見ます。苦情対応フローの設計が、契約書以上に重要な証拠になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ブランド名と供給元が違う時点で名義貸しだ」と疑う人がいるが、取次・媒介・代理は法律が予定した販売形態であり、それだけで違法にはならない。問題になるのは、登録業者が実質的に事業を手放し、無登録者が自分の判断で経営している場合である
  • 名義貸しは借りた側だけの問題だと思われがちだが、2条の16の名宛人はむしろ登録を受けた小売電気事業者である。看板を貸した側こそ規制の正面に立っており、業務改善命令や登録取消のリスクを負う
  • 事業者の目線では「契約の形式さえ取次にしておけば安全」と見えるかもしれない。しかし行政が見るのは実質である。料金設定、需給管理、苦情対応の決定権が登録業者の側に残っているかどうかで線が引かれる。契約書の題名と実態のズレが、そのまま違反認定の根拠になる。この線引きは実務上、解釈が分かれうる局面もある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象2条の16:登録業者による名義の貸与・他人への経営委託2条の2:小売電気事業を営む者の登録
2条の13:供給条件の説明義務
名宛人登録を受けた小売電気事業者(看板を貸す側)小売電気事業を営もうとする者
小売電気事業者および取次業者等
守る利益登録制の実効性と責任主体の特定事業者の適格性の事前審査
契約時の消費者の情報取得
消費者から見た確認点実際に経営しているのが登録業者か登録一覧に名前と登録番号があるか
契約時に登録業者名の説明を受けたか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法

台湾は2017年改正で再生可能エネルギー由来の売電業を許可制で開放した。登録・許可名義の又貸しを禁じる電業法上の明文の有無は要確認

中国
电力业务许可证管理规定

電力業務許可証の出租・出借を禁止し、許可制の空洞化を防ぐ点で本条と趣旨が近い

ドイツ
EnWG § 5

ドイツは家庭向け電力供給を許可制ではなく届出制とし、規制当局が供給能力を事後的に審査する

アメリカ
Texas Utilities Code § 39.352

テキサス州は小売電気事業者(REP)を認証制とし、無認証の販売を規制している。州ごとに制度は異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 格安プランに乗り換えた半年後、運営会社と連絡が取れなくなった。契約書を読み返すと、小売電気事業者の欄には聞いたこともない別会社の名前と登録番号が書いてある。誰に何を請求すればいいのか、まずその欄から考えることになる
  • あなたは不動産会社の新規事業担当で、登録手続を省くために「既存の新電力の名前を借りて、運営と顧客対応は全部うちでやる」スキームを持ちかけられた。手数料を払えば名義を使わせるという。取次契約の形をとっていても、中身が名義を借りた経営なら、相手の登録業者が2条の16違反を問われ、あなたの事業も根元から崩れる
  • 供給元の登録業者が業務改善命令を受けたとニュースが流れた。もしあなたが使っている電力ブランドがその会社の名前で動いていたら、自分の契約はどうなる?
  • 取引先の経営者から「名前を貸すだけで月々ロイヤリティが入る、いい話でしょう」と相談された。あなたは三分で、それが登録の空洞化であり、名前を貸した側にも行政処分のリスクがあると説明できる
  • 電気代高騰で供給元が撤退を決め、「30日後に供給を終了する」という通知が届いた。期限までに新しい契約先を決めなければ、割高な最終保障供給に移ることになる。乗り換え先を選ぶ前に、資源エネルギー庁の登録事業者一覧で登録番号を確認すること

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書面・重要事項説明書から小売電気事業者の名称と登録番号を確認する2. 資源エネルギー庁の登録小売電気事業者一覧で照合し、登録が実在するか、名称が一致するかを確認する3. 請求・供給トラブルは登録業者に書面で申し出て、記録を残す4. 解決しなければ電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口や消費生活センターに相談する。名義貸しが疑われる場合はその旨も伝える5. 供給停止の通知が来たら期限内に乗り換え先を確保する

訴えられた側:1. 提携先との契約が取次・媒介・代理のどれに当たるかを整理し、料金決定・需給管理・苦情処理の最終責任が自社にあることを示す資料をそろえる2. 実態が契約と違うなら、行政から指摘を受ける前に業務フローと契約を見直す3. 経産省の「電力の小売営業に関する指針」の取次・代理に関する記述と照らし合わせる4. 行政から報告徴収を受けたら、弁護士とともに事実関係を正確に回答する。虚偽報告は別途の違反になる

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。行政処分(業務改善命令・登録取消)には期間制限の定めがなく、違反状態が続く限り対象となりうる。消費者側の金銭請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実質判断説(行政実務):名義貸しに当たるかは契約の表題ではなく実態で判断される。料金設定、需給管理、苦情処理などの最終的な決定権が登録業者に残っているかが判断の軸とされる。ただし具体的な線引きは解釈が分かれうる

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 電力小売全面自由化(電力システム改革第2段階)に伴い小売電気事業の登録制が導入され、その実効性確保のため名義利用等の禁止が新設された

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:電力システム改革第2段階の電気事業法改正により小売電気事業の登録制が導入され、その実効性確保のため名義利用等の禁止が新設された。平成28年(2016年)4月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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