電気事業法 第2条の15(苦情等の処理)
クイックジャンプ
小売電気事業者は、当該小売電気事業者の小売供給の業務の方法又は当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該小売電気事業者から小売供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
この条文の基本情報
苦情等の処理とは何ですか?
定義苦情等の処理とは、電気事業法第2条の15に定められた規定で、「小売電気事業者は、当該小売電気事業者の小売供給の業務の方法又は当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該小売電気…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第2条の15(苦情等の処理)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第2条の15の条文原文は「小売電気事業者は、当該小売電気事業者の小売供給の業務の方法又は当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該小売電気…」で始まります。
- 電気事業法第2条の15は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第2条の15の前の条は電気事業法第2条の14です。
- 電気事業法第2条の15の次の条は電気事業法第2条の16です。
- 電気事業法第2条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法2条の15は、小売電気事業者に、業務方法や料金・供給条件に関する苦情と問合せを適切かつ迅速に処理する義務を課す。契約検討中の者も対象に含まれる。
Q · 電力会社って、まだ契約していない人の問い合わせにも答えないといけないの?
答える義務がある。契約前の問合せも対象に含まれる
電気事業法2条の15は、小売電気事業者に対し、業務の方法や料金その他の供給条件についての苦情と問合せを「適切かつ迅速に」処理する義務を課しています。対象は契約中の需要家に限られず、「小売供給を受けようとする者」、つまり契約を検討している人も含まれます。除外されるのは電気事業者である者だけです。ただし、この義務は苦情を処理する義務であり、返金や値下げなど要求に応じる義務ではありません。
解説
電気料金が急に跳ね上がった。新電力の営業マンに言われた「安くなる」が嘘だった。そんなとき「どうせ電力会社には逆らえない」と黙るのは損である。電気事業法2条の15は、小売電気事業者(あなたに電気を売る会社、新電力も大手も含む)に、業務のやり方や料金・供給条件についての苦情と問合せを「適切かつ迅速に」処理する義務を課している。この義務は契約中の客だけのものではない。まだ契約していない「契約を検討中の人」からの問合せにも対応しなければならない。逆に、相手が電気事業者の場合はこの条文の保護から外れる。「電話がつながらない」「同じ説明を繰り返されてたらい回し」は、ただの接客の悪さではない。法律上の義務の問題として扱える。この切り替えができるかどうかで、窓口の対応の真剣さが変わる
法的な位置づけ
電気事業法第2条の15は、小売電気事業者の苦情等処理義務を定める規定である。小売電気事業者は、自らの小売供給の業務の方法または料金その他の供給条件について、小売供給の相手方および小売供給を受けようとする者から寄せられた苦情及び問合せを、適切かつ迅速に処理しなければならない。電気事業者である者は対象から除かれる。
手順
- 1.証拠書類をそろえる 検針票、契約書面、重要事項説明書、勧誘時のメモやチラシを手元に集め、問題の請求額や説明内容を特定する
- 2.書面で問い合わせる 電話ではなくメールや問合せフォームを使い、日時・契約番号・問題点と「電気事業法2条の15に基づく回答を求める」旨を書いて送信し、送信記録を保存する
- 3.回答期限を設けて待つ 問合せの中で一週間程度の回答期限を示し、期限までの回答の有無と内容を記録する。電話でやり取りした場合も日時と担当者名を控える
- 4.外部の相談窓口へ持ち込む 無回答や不十分な回答の場合、記録一式を持って電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口または消費生活センター(188)に相談する。勧誘方法に問題があればクーリングオフや契約取消しも並行して検討する
よくある質問 AI による整理
Q1小売電気事業者の苦情処理義務とは?
電気事業法2条の15が定める義務で、小売電気事業者は業務方法や料金・供給条件についての苦情と問合せを適切かつ迅速に処理しなければなりません。
Q2新電力 問い合わせ 返信こない 違法?
長期間の無回答や窓口が実質的に機能しない状態は、電気事業法2条の15の「適切かつ迅速な処理」義務に反するおそれがあります。送信記録を残しておきましょう。
Q3電気料金の苦情はどこに相談できる?
まず事業者の窓口に書面で問い合わせ、解決しなければ電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口や消費生活センター(188)に相談できます。
Q4新電力の苦情処理義務に違反したら罰則はある?
本条違反に直接の罰則はありませんが、業務改善命令の対象となり得て、その命令違反には罰則があります。最新の改正状況は条文で確認してください。
Q5電力会社の契約前の質問に答える義務はある?
あります。本条は「小売供給を受けようとする者」も対象に含めており、契約前の料金プランや供給条件についての問合せにも対応する義務があります。
Q6法人の電気契約トラブルも苦情処理の対象?
対象です。除外されるのは電気事業者である者だけで、一般の会社や店舗は保護されます。ただし消費者契約法などは原則として使えません。
Q7新電力が撤退したら問い合わせはどうなる?
撤退する事業者にも、その時点での苦情・問合せを適切に処理する義務は残ります。切替先や最終保障供給について案内を求めることができます。
Q8電力会社への苦情はメールと電話どっちがいい?
メールや問合せフォームがおすすめです。日時と内容が記録に残り、後で監督官庁や消費生活センターに相談するときの証拠になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新電力の電話が全然つながらないんだけど、これって違法じゃないの?
一時的な混雑だけで直ちに違法とまではいえない。ただ、電気事業法2条の15は苦情・問合せを「適切かつ迅速に」処理する義務を定めており、長期間の放置や窓口が実質的に機能しない状態は義務違反として問題になりうる。実務のポイント:電話がだめならメールやフォームで送り、送信記録を保存しておくとよい。「つながらなかった」という主張より、「○月○日に送ったが回答がない」という記録の方が、行政相談の場ではるかに重く扱われる
Q2苦情を言ったら、払いすぎた料金を返してもらえますか?
2条の15は苦情を処理する義務であって、返金を義務づけるものではない。返金を求めるなら、請求の誤り、供給条件の説明義務違反(2条の13)、消費者契約法による取消しなど、別の根拠が必要になる。実務のポイント:苦情窓口に送った書面とその回答は、そのまま交渉や消費生活センターのあっせんで使う証拠になる。最初の問合せの段階から、後で第三者に見せることを意識して書くと有利に進む
Q3会社の電気契約のトラブルでも同じように対応してもらえますか?
法人でも小売供給の相手方であれば対象になる。条文が除外しているのは「電気事業者である者」だけで、一般の事業者は保護の対象である。実務のポイント:ただし法人は消費者契約法や特定商取引法のクーリングオフが原則として使えない。高圧契約などでは契約書の個別条項がすべてを決めるので、苦情を言う前に契約書の解約条項と料金条項を読み込んでおく必要がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「契約していないのに問い合わせるのは迷惑だ」と遠慮する人がいる。だが条文は、小売供給を「受けようとする者」もはっきり対象に含めている。契約前の質問に答えるのは、事業者の好意ではなく義務である
- 苦情処理義務があることは知っていても、その重さを軽く見ている事業者は多い。この条文に違反しても直ちに罰則があるわけではない。しかし業務改善命令(2条の17)の対象になり、その命令に従わなければ罰則がある。苦情の放置は、行政処分(役所が会社に直接下す具体的な命令)への入口になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「苦情を言えば料金を下げてもらえる」と期待すると、そもそも問いの立て方が間違っている。この条文が求めるのは「適切かつ迅速な処理」であって、客の要求に応じることではない。料金を取り戻したいなら、説明義務違反(2条の13)や契約の取消し(消費者契約法4条)を根拠にする必要がある。苦情処理は、そのための記録と証拠を作る場だと考えるべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務が生じる場面 | 2条の15:契約前・契約中を通じた苦情と問合せの処理 | 2条の13:契約締結前の供給条件の説明 2条の14:契約締結時の書面交付 |
| 利用者側の使い方 | 窓口対応そのものを法的義務として評価し記録を残す | 説明がなかった・虚偽だったことを返金交渉の根拠にする 交付された書面で契約条件と受領日を確認する |
| 違反時の流れ | 直接の罰則なし、業務改善命令の対象になり得る | 業務改善命令等の監督対象 2条の17:業務改善命令の発動根拠(現行効力を要確認) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では電力に限らず企業経営者一般に消費者の申訴を15日以内に適切に処理する義務を課す。日本の本条は電力小売に特化し期限を定めない点が異なる
ドイツはエネルギー供給者に消費者苦情の処理を義務づけ、処理期限を明文で定めたうえで、未解決の場合は調停機関への道を示す仕組みをとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 検針票を見たら先月の倍の請求額だった。燃料費調整額の上限が撤廃されたプランだと、ここで初めて知る。問合せ窓口は30分待ちでつながらず、チャットは定型文しか返ってこない。ここで「法律上の苦情処理義務に基づいて回答を求めます」と書面で送ると、扱いが一段変わる
- もし新電力が突然事業を撤退して、「15日以内に別の会社に切り替えてください」という通知だけが届いたら? 切り替えなければ供給が止まるのではないかと焦る。撤退する会社にも、その時点の問合せに適切に答える義務は残っている。切替先や最終保障供給の案内を求める権利がある
- あなたは新電力のカスタマーサポート責任者である。SNSで「解約金の説明がなかった」という投稿が拡散し、問合せが1日500件に急増した。テンプレ回答で済ませ、記録も残さないまま放置すると、行政から業務改善を求められるきっかけになる
- まだ契約前、比較サイトで見つけた新電力に「市場連動型って何?」とメールで聞いた。返信が来ない。契約していなくても、その会社には答える義務がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検針票・契約書面・重要事項説明書・営業時のメモをそろえる2. 問合せはメールかフォームで行い、日時、内容、2条の15に基づく回答の要求を書く3. 回答期限を一週間ほどに指定する4. 無回答か不十分な回答なら、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口、または消費生活センター(188)に記録を持って相談する5. 勧誘方法に問題があれば、クーリングオフ(特定商取引法9条)や契約の取消し(消費者契約法4条)も並行して検討する
訴えられた側:1. 苦情・問合せの受付、対応、完了までを記録する仕組みを作り、回答期限の社内基準を決める2. 委託している代理店や媒介業者の苦情も自社で受ける窓口を一本化する3. 料金改定や撤退の前には、FAQと増員体制を先に用意する4. 行政から報告を求められたら、記録を基に改善策を示す。放置したまま業務改善命令(2条の17)に進ませない
時効(請求できる期限):苦情処理そのものに特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。料金の過払い返還請求もこの時効に服する。訪問販売・電話勧誘による契約のクーリングオフは、法定書面の受領日から8日以内(特定商取引法9条、24条)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 電力小売全面自由化に伴い、小売電気事業者の登録制とあわせて、苦情及び問合せの処理義務を定める条文として新設された
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:電力小売全面自由化に向けた電気事業法改正で、小売電気事業の登録制とあわせて苦情及び問合せの処理義務を新設。平成28年(2016年)4月施行
- 電気事業法 第2条の13契約前の供給条件の説明義務
- 電気事業法 第2条の14契約締結時の書面交付義務
- 電気事業法 第2条の17業務改善命令、苦情放置の是正手段(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第2条の2小売電気事業の登録制
- 特定商取引に関する法律 第9条訪問販売による電力契約のクーリングオフ
- 消費者契約法 第4条不実告知等による契約の取消し
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める