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電気事業法 第2条の15(苦情等の処理)

小売電気事業者は、当該小売電気事業者の小売供給の業務の方法又は当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該小売電気事業者から小売供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

この条文の基本情報

苦情等の処理とは何ですか?

定義苦情等の処理とは、電気事業法第2条の15に定められた規定で、「小売電気事業者は、当該小売電気事業者の小売供給の業務の方法又は当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該小売電気…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第2条の15(苦情等の処理)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第2条の15の条文原文は「小売電気事業者は、当該小売電気事業者の小売供給の業務の方法又は当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該小売電気…」で始まります。
  3. 電気事業法第2条の15は第二款 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第2条の15の前の条は電気事業法第2条の14です。
  7. 電気事業法第2条の15の次の条は電気事業法第2条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_15

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