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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第37条の4(認定電気使用者情報利用者等協会の認定)

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  1. 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第一項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者(第二号において「電気使用者情報利用者等」という。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「情報利用等適正化業務」という。)を行う者として認定することができる。
  2. 一社員(以下この章において「会員」という。)による電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図ることにより電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資することを目的とすること。
  3. 二電気使用者情報利用者等を会員に含む旨の定款の定めがあること。
  4. 三情報利用等適正化業務の適確な実施のために必要な業務の方法を定めているものであること。
  5. 四情報利用等適正化業務を適確に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

この条文の基本情報

認定電気使用者情報利用者等協会の認定とは何ですか?

定義認定電気使用者情報利用者等協会の認定とは、電気事業法第37条の4に定められた規定で、「経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第一項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第37条の4(認定電気使用者情報利用者等協会の認定)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第37条の4の条文原文は「経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第一項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者…」で始まります。
  3. 電気事業法第37条の4は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第37条の4の前の条は電気事業法第37条の3です。
  7. 電気事業法第37条の4の次の条は電気事業法第37条の5です。
  8. 電気事業法第37条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法37条の4は、電力データの利用者と一般送配電事業者等が設立した一般社団法人を、経済産業大臣が四つの基準により情報利用等適正化業務の担い手として認定できると定める。

Q · スマートメーターの電力データを扱う「認定協会」って、どうやって決まるの?

経済産業大臣が四つの基準で審査し、一般社団法人を認定する

電気事業法37条の4により、電力データを利用したい事業者と、データを提供する一般送配電事業者・配電事業者が共同で設立した一般社団法人が申請し、経済産業大臣が認定します。基準は、①適正な競争関係の確保に資する目的、②利用側・提供側を会員に含む定款、③業務の方法の策定、④業務を適確に行う知識・能力・財産的基礎の四つです。認定された協会が、会員による電力データの利用と提供の適正化を担います。

解説

30分ごと。あなたの家のスマートメーターは、それだけ細かく電気の使用量を記録している。起きた時刻、家を空けた時間、夜中に誰かが起きていたか。その波形は、日記よりも正直に暮らしを映す。令和2年(2020年)の電気事業法改正で、このデータを電力会社以外の事業者も使える仕組みができた。ただし、どの事業者でも自由に使えるわけではない。データを使いたい事業者と、データを渡す一般送配電事業者(地域の送電網を持つ会社、例:東京電力パワーグリッド)・配電事業者が共同で一般社団法人をつくり、経済産業大臣の認定を受ける。本条は、その認定の四つの基準を定めている。「適正な競争の確保が目的であること」「データの利用側と提供側が会員に含まれていること」「業務の方法が定まっていること」「業務を担えるだけの知識・能力・財産的基礎があること」である。読み終えたあなたが押さえるべき点は一つ。あなたのデータを使いたいと言ってくる事業者の背後に、国が認定した業界団体が置かれる構造になっている。同意画面を見たとき、その事業者がどの枠組みの中にいるのかを確かめられるかどうかで、あなたの守られ方は変わる

法的な位置づけ

電気事業法37条の4は、電気使用者情報の利用者と、その情報を提供する一般送配電事業者・配電事業者が設立した一般社団法人について、目的、会員構成、業務方法、知識・能力・財産的基礎の四基準に適合する場合に、経済産業大臣が申請に基づき情報利用等適正化業務の実施者として認定できる旨を定める規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1認定電気使用者情報利用者等協会とは?

電力データを使う事業者と、提供する一般送配電事業者・配電事業者が設立した一般社団法人のうち、電気事業法37条の4の基準を満たして経済産業大臣の認定を受けた団体です。

Q2電気使用者情報とは何ですか?

スマートメーター等で計測される電気の使用量など、電気使用者に関する情報を指します。30分ごとの使用量から生活パターンが推測できるため、扱いが規律されています。

Q3協会の認定基準はいくつありますか?

四つです。適正な競争関係の確保に資する目的、利用側と提供側を会員に含む定款、業務方法の策定、業務を適確に行う知識・能力・財産的基礎です。

Q4協会の認定は誰が行いますか?

経済産業大臣です。経済産業省令で定める手続に従い、協会からの申請を受けて基準への適合を審査し、認定します。

Q5電力データの協会は株式会社でもいいですか?

できません。本条は認定対象を電気使用者情報利用者等が設立した「一般社団法人」と定めており、会員制の非営利型の法人形態が前提です。

Q6電力データを使う事業者は協会に入る必要がありますか?

本条の枠組みでは、送配電事業者から電力データの提供を受ける事業者は協会の会員として規律を受ける構造になっています。具体的な要件は前条と協会の規程で確認が必要です。

Q7電力データ活用制度はいつ始まりましたか?

令和2年(2020年)の電気事業法改正で制度が新設されました。協会の認定制度もこの改正で導入されたものです。施行時期の詳細は改正法の附則で確認してください。

Q8電力データの不適切利用はどこに相談できますか?

まずデータを受け取った事業者、次にその事業者が加入する認定協会の苦情窓口が考えられます。個人情報の問題として個人情報保護委員会に相談する道もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電力データを企業に渡すのって、勝手にやられることはないんですか?

電気事業法37条の3の仕組みでは、一般送配電事業者が第三者へ提供する際に電気使用者本人の同意が前提とされ、受け取る側は本条の認定協会の枠組みの中で規律を受ける(詳細は同条と協会の規程を確認)。実務のポイント:トラブルになったとき、いきなり訴訟を考えるより、まず協会の苦情窓口に申し入れる方が早く動くことが多い。会員にとって協会からの指摘は無視しにくい

Q2実際にその認定協会ってもうあるんですか?

本条に基づいて認定を受けた団体として、一般社団法人電力データ管理協会が活動している(最新の認定状況をご確認ください)。実務のポイント:協会のサイトには会員一覧や業務規程が公開されていることが多い。同意を求めてきた事業者の名前を会員一覧と照らし合わせるだけで、その事業者が正規の枠組みの中にいるかどうか、最初の見当がつく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電力データは契約している電力会社が持っている」と思われがちだが、スマートメーターのデータを管理しているのは地域の一般送配電事業者である。新電力に乗り換えても、メーターのデータを握る会社は変わらない。誰に同意し、誰に苦情を言うべきかを取り違えると、話がまったく進まない
  • 国の認定と聞くと「国がデータの使い方を直接チェックしている」と受け取りやすいが、本条の仕組みは業界団体による自主規律が中心である。国は団体を認定し監督するが、日々の会員の取扱いを見ているのは団体側だ。安心の根拠がどこにあるのかを正しく理解していないと、問題が起きたときに相談先を誤る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象37条の4:電力データを扱う協会の認定要件37条の3:一般送配電事業者等による電気使用者情報の提供
37条の5:認定協会が行う情報利用等適正化業務
名宛人協会(一般社団法人)と経済産業大臣一般送配電事業者・配電事業者
認定を受けた協会
機能誰が規律の担い手になれるかを決める入口データがどう渡るかを決める流通経路
協会が具体的に何をするかを決める業務内容

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
個人資料保護法

台湾には電力データ専用の協会認定制度はなく、電力会社による利用者データの扱いは主に個人資料保護法の一般規律による

韓国
지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률

韓国はスマートグリッド法で電力網情報の保護と利用を規律するが、日本のような業界団体認定型の自主規律とは構造が異なる

ドイツ
Messstellenbetriebsgesetz(MsbG)

ドイツは計量事業者とデータ通信の要件を法律で詳細に定め、国家主導の技術基準で規律する色彩が強い

アメリカ
California Public Utilities Code § 8380

米国は連邦一律の制度がなく、州法・州公益事業委員会規則で電力会社の顧客データ保護を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 電力会社でもない見守りアプリの会社から「電力データの提供に同意しますか」という画面が出たら、どうする? 押す前に、その会社が認定協会の会員として電力データを受け取る立場にあるのか、利用目的は何かを確認する。同意は一度押すと、取り消しの手続を自分で探すことになる
  • あなたは電力データを使った省エネ診断サービスを立ち上げたいスタートアップの担当者。投資家へのデモは来月。だが送配電会社からデータを受け取る仕組みには、認定協会と前条の手続が組み込まれている。協会への加入手続と社内の情報管理体制づくりを後回しにすると、事業計画そのものが止まる

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律) 電力データの活用制度の一部として、認定電気使用者情報利用者等協会の認定制度を新設した。配電事業者の制度もこの改正で導入された。その後の改正の有無は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律により、電力データ活用制度の一部として認定協会の制度が新設された。施行日は改正法附則で要確認

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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