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電気事業法 第37条の4(認定電気使用者情報利用者等協会の認定)

  1. 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第一項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者(第二号において「電気使用者情報利用者等」という。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「情報利用等適正化業務」という。)を行う者として認定することができる。
  2. 一社員(以下この章において「会員」という。)による電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図ることにより電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資することを目的とすること。
  3. 二電気使用者情報利用者等を会員に含む旨の定款の定めがあること。
  4. 三情報利用等適正化業務の適確な実施のために必要な業務の方法を定めているものであること。
  5. 四情報利用等適正化業務を適確に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

この条文の基本情報

認定電気使用者情報利用者等協会の認定とは何ですか?

定義認定電気使用者情報利用者等協会の認定とは、電気事業法第37条の4に定められた規定で、「経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第一項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第37条の4(認定電気使用者情報利用者等協会の認定)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第37条の4の条文原文は「経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第一項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者…」で始まります。
  3. 電気事業法第37条の4は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第37条の4の前の条は電気事業法第37条の3です。
  7. 電気事業法第37条の4の次の条は電気事業法第37条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_4

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