電気事業法 第37条の5(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)
- 認定電気使用者情報利用者等協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一一般送配電事業者又は配電事業者が第三十七条の三第一項の規定により提供した電気使用者情報を会員に提供する業務
- 二会員が電気使用者情報の利用及び提供をするに当たり、この法律その他の法令の規定及び第四号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
- 三会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図るために必要な指導、勧告その他の業務
- 四会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全な管理のために必要な規則の制定
- 五会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
- 六会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図るために必要な情報の収集、整理及び提供
- 七電気使用者情報の利用及び提供に関する電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情の処理
- 八電気の使用者に対する広報
- 九前各号に掲げる業務に附帯する業務
- 十前各号に掲げるもののほか、電気使用者情報の利用及び提供に関し、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資する業務
この条文の基本情報
認定電気使用者情報利用者等協会の業務とは何ですか?
定義認定電気使用者情報利用者等協会の業務とは、電気事業法第37条の5に定められた規定で、「認定電気使用者情報利用者等協会は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第37条の5(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第37条の5の条文原文は「認定電気使用者情報利用者等協会は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 電気事業法第37条の5は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第37条の5の前の条は電気事業法第37条の4です。
- 電気事業法第37条の5の次の条は電気事業法第37条の6です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_5