電気事業法 第37条の6(会員名簿の縦覧等)
- 認定電気使用者情報利用者等協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.認定電気使用者情報利用者等協会でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- 3.認定電気使用者情報利用者等協会の会員でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
会員名簿の縦覧等とは何ですか?
定義会員名簿の縦覧等とは、電気事業法第37条の6に定められた規定で、「認定電気使用者情報利用者等協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第37条の6(会員名簿の縦覧等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第37条の6の条文原文は「認定電気使用者情報利用者等協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第37条の6は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第37条の6の前の条は電気事業法第37条の5です。
- 電気事業法第37条の6の次の条は電気事業法第37条の7です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_6