電気事業法 第37条の6(会員名簿の縦覧等)
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- 認定電気使用者情報利用者等協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.認定電気使用者情報利用者等協会でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- 3.認定電気使用者情報利用者等協会の会員でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
会員名簿の縦覧等とは何ですか?
定義会員名簿の縦覧等とは、電気事業法第37条の6に定められた規定で、「認定電気使用者情報利用者等協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第37条の6(会員名簿の縦覧等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第37条の6の条文原文は「認定電気使用者情報利用者等協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第37条の6は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第37条の6の前の条は電気事業法第37条の5です。
- 電気事業法第37条の6の次の条は電気事業法第37条の7です。
- 電気事業法第37条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第37条の6は、認定電気使用者情報利用者等協会に会員名簿の公衆縦覧を義務づけ、協会や会員と誤認されるおそれのある名称の使用を非協会・非会員に禁じる規定。
Q · 電力データを使いたいと言ってきた会社が正規の事業者かどうか、どうやって確かめるの?
協会が公開する会員名簿で正式社名を照合すれば確認できる
電気事業法37条の6第1項により、認定電気使用者情報利用者等協会は会員名簿を公衆の縦覧に供する義務を負います。同意を求めてきた事業者の正式な法人名で名簿を検索し、掲載があるかを確かめるのが基本です。また同条2項・3項は、協会でない者や会員でない者が協会・会員と誤認されるおそれのある名称を使うことを禁じているため、「協会」「会員」という名乗りだけでは信用の根拠になりません。
解説
スマートメーターは30分ごとに家庭の電気使用量を記録している。この数字から、起きた時間、外出した時間、旅行で家を空けた日、一人暮らしかどうかまで推測できる。電気事業法では、この電力データを第三者が使う場合、本人の同意を前提に、認定電気使用者情報利用者等協会(国の認定を受けた業界団体)に入った事業者を通す仕組みが設けられている。本条の役割は三つある。第一に、協会は会員名簿を誰でも見られる状態にしておかなければならない。第二に、協会でない者は協会と誤認されるおそれのある名称を使えない。第三に、会員でない者も会員と誤認されるおそれのある名称を使えない。つまり、データ提供に同意する前に、その会社が本当に会員かを自分で確かめられる。「電力データ協会加盟」とうたう営業電話がかかってきても、名簿にその会社がなければ、同意の前に立ち止まれる。
法的な位置づけ
電気事業法第37条の6は、認定電気使用者情報利用者等協会に関する透明性確保の規定である。協会に会員名簿を公衆の縦覧に供する義務を課すとともに、協会でない者が協会と誤認されるおそれのある文字を名称中に用いること、及び会員でない者が会員と誤認されるおそれのある文字を名称中に用いることを禁止する。
よくある質問 AI による整理
Q1認定電気使用者情報利用者等協会とは?
電力データ(スマートメーターの使用量情報)の第三者提供の仕組みで、国の認定を受けて事業者の取りまとめ役を担う団体です。電気事業法に根拠があります。
Q2電力データ 第三者提供 本人同意 必要?
電力データ活用制度では、本人の同意を前提に提供される仕組みとされています。同意前に提供先が協会の会員かを名簿で確認するのが安全です。
Q3電力データ協会 会員名簿 どこで見られる?
電気事業法37条の6第1項により、協会は会員名簿を公衆の縦覧に供する義務があります。協会が公開している名簿を確認してください。
Q4スマートメーター データ 何がわかる?
30分ごとの電気使用量から、起床・就寝の時間帯、外出や長期不在、世帯の生活リズムなどが推測できる場合があります。
Q5「協会会員」と名乗るのは違法?
実際に会員でない者が、名称中に会員と誤認されるおそれのある文字を用いることは、電気事業法37条の6第3項で禁止されています。
Q6加入申請中でも会員と表示できる?
正式に会員となる前は会員ではありません。誤認を招かないよう「加入申請中」など事実どおりの表記にとどめるのが無難です。
Q7電力データ提供の同意 撤回できる?
撤回や利用停止を求められる場合はありますが、すでに渡ったデータの追跡は難しくなります。同意前の確認が最も効果的です。
Q8紛らわしい電力データ勧誘 どこに相談?
契約中の電力会社や一般送配電事業者への確認のほか、消費生活センター(188)、経済産業省、個人情報保護委員会への相談が考えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電力データを使うっていう会社が本物かどうか、どうやって確かめればいいの?
本条1項により、認定電気使用者情報利用者等協会は会員名簿を公衆の縦覧に供する(誰でも閲覧できる状態にする)義務を負う。協会が公開している名簿でその会社の正式名称を検索すればよい。実務のポイント:検索は正式な法人名で行う。サービス名やブランド名では名簿に出てこないことが多い。名前が見つからないときは、運営会社名を先に確認してから照合する
Q2会員になる前に「協会会員」って書いたら、そんなにまずいんですか?
本条3項は、会員でない者が会員と誤認されるおそれのある名称を使うことを禁じている。加入手続の途中であっても、正式に会員となる前は会員ではない。違反時の罰則は電気事業法の罰則規定を確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:出資者や大手企業の法務部は、名簿の掲載状況を実際に照合することがある。会員と表示しながら名簿に載っていなければ、法的なリスクより先に取引上の信用を失う
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会」「認定」と名乗る会社なら信用できると思いがちだが、本条が名称の使用を制限しているのは、紛らわしい名乗りが実際に起こりうるからである。安心材料にすべきは名乗りではなく、公開されている会員名簿との一致である
- 電力データは使用量の数字にすぎないから漏れても困らないと考える人は多い。しかし30分単位の使用量を並べれば、不在の時間帯や長期旅行の日程まで読み取れる。空き巣にとっては下見をしなくて済む情報になる。軽く見ていると、深刻さを取り違える
- 事業者から見れば、加入手続を進めているのだから会員と名乗っても実害はないという感覚かもしれない。法律から見れば、正式な会員でない段階で会員と誤認される表示をした時点で問題になりうる。善意の前倒しで信用を失うことになる
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では電力データに特化した認定協会制度はなく、第三者提供は個人データ保護の一般規律で扱われる
ドイツはスマートメーターのデータ通信と利用権限を専門法で詳細に規律し、GDPR と併せて保護する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高齢の親が使う見守りサービスの営業担当者から「電力会社のデータで安否を確認します。同意書にサインを」と言われた。その場で決める前に、協会の会員名簿を開いて社名を探す。見つからなければ、正規の制度とは別の話である可能性が高い
- 電気料金が下がると勧誘された省エネアプリが、利用規約の奥で電力データの第三者提供への同意を求めてきたら、どうなる? 同意先が会員かどうか、提供されたデータを誰がどう使うのかを確かめないままタップすると、あなたの生活リズムがマーケティング材料に変わりうる
- あなたは電力データを使う新規事業を立ち上げ、会員登録の手続中にピッチ資料へ「電力データ協会会員」と書いてしまった。正式な加入前の誤認表示は、本条3項の名称使用制限に触れるおそれがある。資金調達の締切まであと1週間でも、表記は「加入申請中」にとどめるべきだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 同意を求めてきた事業者の正式な社名を控え、協会が公開する会員名簿と照らし合わせる2. 名簿にない場合や「協会」「会員」を名乗る表示が紛らわしい場合は、同意書、勧誘時のメッセージ、画面のスクリーンショットを保存する3. 契約している電力会社や一般送配電事業者に、データ提供の状況を問い合わせる4. 経済産業省や消費生活センター(188)へ情報提供する。個人情報の扱いに問題があれば、個人情報保護委員会への相談も検討する
訴えられた側:1. 社名、サービス名、広告、ピッチ資料、ウェブサイトに「認定」「協会」「会員」と誤認されうる表現がないか点検する2. 加入前なら「加入申請中」など事実どおりの表記に改め、会員名簿に掲載されたことを確認してから「会員」と表示する3. 指摘を受けたら該当表示をすぐに取り下げ、修正の経緯を記録に残す4. 名称が使えるかどうかの判断が難しいときは、所管の経済産業省へ事前に照会する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効や期限は定められていない。名称の使用制限は、誤認されうる表示を続けている間ずっと問題になる。罰則の有無と内容は、電気事業法の罰則規定の最新の改正状況をご確認ください。損害賠償を請求する場合は、民法の不法行為の時効(724条、知った時から3年)が問題になる
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)エネルギー供給強靱化法による改正(推定、要人的検証) 電力データ活用制度の創設にあわせ、認定電気使用者情報利用者等協会に関する規定が設けられたとみられる。施行は令和4年(2022年)4月とされるが、本条の条番号と新設か改正かの区別は要確認
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:エネルギー供給強靱化法による電気事業法改正で、電力データ活用制度と認定電気使用者情報利用者等協会に関する規定が設けられたとみられる。条番号と施行日は要確認
- 電気事業法 第2条一般送配電事業者等の定義
- 電気事業法 第37条の3認定協会の認定・業務の規定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第37条の5協会の会員・業務運営規律(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第27条個人データ第三者提供の一般規律
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