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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第37条の7(電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応)

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  1. 認定電気使用者情報利用者等協会は、電気供給事業者及び電気の使用者から会員の行う電気使用者情報の利用及び提供に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
  2. 2.認定電気使用者情報利用者等協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
  3. 3.会員は、認定電気使用者情報利用者等協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
  4. 4.認定電気使用者情報利用者等協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

この条文の基本情報

電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応とは何ですか?

定義電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応とは、電気事業法第37条の7に定められた規定で、「認定電気使用者情報利用者等協会は、電気供給事業者及び電気の使用者から会員の行う電気使用者情報の利用及び提供に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第37条の7(電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第37条の7の条文原文は「認定電気使用者情報利用者等協会は、電気供給事業者及び電気の使用者から会員の行う電気使用者情報の利用及び提供に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談…」で始まります。
  3. 電気事業法第37条の7は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第37条の7の前の条は電気事業法第37条の6です。
  7. 電気事業法第37条の7の次の条は電気事業法第37条の8です。
  8. 電気事業法第37条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法37条の7は、認定電気使用者情報利用者等協会に電力データの利用・提供に関する苦情の相談・調査・会員への処理要求を義務付け、会員は資料提出要求を正当な理由なく拒めない。

Q · 電力データの使われ方に納得できないとき、協会に苦情を出すと何をしてもらえるの?

協会が調査し会員に処理を求めるが、賠償命令の権限はない

電気事業法37条の7により、認定電気使用者情報利用者等協会は、会員企業による電力データの利用・提供に関する苦情を受けると、相談に応じて助言し、事情を調査し、会員に苦情内容を通知して迅速な処理を求めなければなりません(1項)。必要があれば会員に文書・口頭の説明や資料提出を求めることができ(2項)、会員は正当な理由なく拒めません(3項)。ただし金銭の支払いを命じる権限はなく、損害が出ている場合は民事上の請求を別途検討する必要があります。

解説

スマートメーターは、あなたの家の電気使用量を30分ごとに記録している。何時に起き、何時に家を空け、何時に寝たかが、その数字から読み取れる。2022年以降、このデータはあなたの同意があれば、電力会社以外の企業(協会の会員)にも渡せるようになった。では、渡した先で約束と違う使い方をされたらどうするか。本条がその受け皿である。認定電気使用者情報利用者等協会(国の認定を受けた業界団体)は、苦情を受けたら相談に乗り、助言し、事情を調べ、会員企業に通知して早く処理するよう求めなければならない。必要なら会員に説明や資料の提出を求めることもでき、会員は正当な理由なく拒めない。苦情を「聞くだけ」で終わらせない仕組みが、法律で協会に義務として課されているのである。ここで押さえるべき点は、苦情の窓口が企業本体だけではないということだ。企業に無視されても、その上にもう一段、資料提出を求められる窓口がある。

法的な位置づけ

電気事業法37条の7は、認定電気使用者情報利用者等協会による苦情処理を定める規定である。電気供給事業者または電気の使用者から、会員が行う電気使用者情報の利用・提供に関する苦情の申出があった場合、協会は相談・助言・事情調査・会員への通知と迅速処理の要求を行う義務を負い、会員に説明・資料提出を求める権限を持つ。会員はこれを正当な理由なく拒否できない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.同意の記録を確保する 電力データの提供に同意した日時、サービス名、同意画面のスクリーンショットを保存する。アプリのログは保存期間が短いことが多いため、気付いた時点ですぐ記録する
  2. 2.会員企業に書面で照会する データを受け取った会員企業に、利用目的と提供先をメールまたは書面で問い合わせる。送信日と回答内容を記録に残す
  3. 3.協会に苦情を申し出る 回答が不十分または放置された場合、認定電気使用者情報利用者等協会に苦情の解決を申し出る。企業とのやり取りの記録を添付すると、協会が会員に説明・資料提出を求める必要性を判断しやすい
  4. 4.行政相談と民事手段を並行検討する 個人情報の不適正な取扱いが疑われる場合は個人情報保護委員会にも相談する。損害が出ている場合、協会には支払いを命じる権限がないため、弁護士に民事上の請求を相談する

よくある質問 AI による整理

Q1認定電気使用者情報利用者等協会とは何ですか?

スマートメーターの電力データを利用・提供する事業者が会員となる、国の認定を受けた団体です。会員のデータ取扱いに関する苦情処理を電気事業法上の義務として担います。

Q2スマートメーターのデータは勝手に第三者へ渡されますか?

電力データを協会の会員企業に提供する仕組みは、電気の使用者の同意を前提としています。同意と異なる使い方が疑われる場合は、協会に苦情を申し出られます。

Q3電力データの苦情は誰が申し出られますか?

電気の使用者(家庭や事業者)と電気供給事業者の両方です。電力会社の側からも、会員企業によるデータの利用・提供について協会に苦情を申し出ることができます。

Q4協会から資料提出を求められたら拒否できますか?

会員は正当な理由がない限り拒めません(37条の7第3項)。他の顧客の個人情報が含まれるなど、拒む理由がある場合は具体的に説明する必要があります。

Q5電力データ 苦情 どこに言えばいい?

まずデータを受け取った会員企業に照会し、不十分なら協会へ申し出ます。個人情報の不適正な取扱いが疑われる場合は、個人情報保護委員会への相談も並行できます。

Q6協会の苦情処理に期限はありますか?

本条に処理期限の定めはありません。協会には「迅速な処理を求める」義務がありますが、損害賠償請求の時効は民法の一般原則に従うため、証拠保全は早めに行うべきです。

Q7苦情の結果は公表されますか?

協会は申出内容、苦情に係る事情、解決の結果を会員に周知しなければなりません(4項)。一般公表の義務までは本条に書かれていませんが、業界内の運用改善につながります。

Q8協会の会員でない会社の電力データ利用はどうなる?

本条の苦情処理は会員による利用・提供が対象です。会員でない事業者については、個人情報保護法に基づき個人情報保護委員会に相談する道を検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会に苦情を出したら、会社に損害賠償を払わせてくれるんですか?

払わせることはできない。本条で協会がするのは、相談、助言、調査、会員への通知と迅速な処理の要求、そして説明や資料提出の求め(1項・2項)である。金銭の支払いを命じる権限はない。実務のポイント:苦情処理の過程で会員が出した説明や資料によって事実関係が明らかになれば、その後の示談交渉や訴訟で使える材料になりうる。協会は「判決を出す場所」ではなく「事実を引き出す場所」として使うのが賢い

Q2使ってるアプリの会社が協会の会員かどうか、どうやって分かるの?

会員の一覧は協会が公表していることが多く、サービスの利用規約や同意画面に協会名や会員である旨が書かれている場合もある。会員でなければ本条の苦情処理の対象にはならないため、最初に確認すべき点である(本条1項は会員が行う利用・提供を対象とする)。実務のポイント:会員でない事業者が電力データを扱っている気配があれば、その時点で個人情報保護委員会に相談する案件の可能性が高まる。会員かどうかが、使える窓口の分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「業界団体の苦情窓口なんて、どうせ形だけ」と思うかもしれない。だが本条は相談、助言、調査、会員への通知と迅速な処理の要求を、協会の努力目標ではなく義務として書いている。さらに会員には、協会の説明・資料の求めを正当な理由なく拒んではならないという義務がある。窓口の「重さ」は、多くの人が想像するより法的に重い
  • そもそも「どの会社が自分の電力データを持っているのか」が分からないまま苦情を言おうとして止まる人が多い。だが入口はそこではない。協会の会員か、同意をいつ誰に与えたかを先に確認すれば、申し出先は自然に決まる。問いの立て方を変えるだけで、動ける範囲が広がる
  • 利用者から見れば、苦情は個人の不満の訴えにすぎない。だが協会から見れば、申出の内容、事情、解決の結果は会員全体に周知しなければならない情報である(4項)。あなたの一件が業界全体の運用ルールを変えるきっかけになりうる。苦情は個人の問題で終わらない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
個人資料保護法

台湾には電力データ専用の認定団体による苦情処理制度はなく、スマートメーターデータの取扱いは個人資料保護法の一般規律に委ねられる

韓国
개인정보 보호법 제40조 이하

韓国は個人情報紛争調停委員会による調停制度を設けており、業界団体ではなく公的委員会が紛争解決を担う点で日本の協会型と異なる

ドイツ
EnWG §§ 111a, 111b

ドイツはエネルギー事業者に消費者苦情への対応義務を課し、解決しない場合はSchlichtungsstelle Energie(エネルギー仲裁機関)に申し立てられる二段構え

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 電気代が安くなるアプリに登録したら、留守の時間帯を狙ったような訪問営業が来るようになった。偶然なのか、電力データが流れたのか? アプリ運営会社が協会の会員であれば、協会に苦情を申し出ることができる。協会は会員に説明と資料の提出を求めることができ、会員は正当な理由なく拒めない
  • あなたは電力データを使った見守りサービスを運営するスタートアップの担当者である。協会から「苦情が寄せられたので、同意取得の画面とデータの提供先リストを提出せよ」という文書が届いた。社内では「任意だろう」という声が出ている。だが会員である以上、正当な理由がなければ拒めない。期限までに何を出すか、今週中に決める必要がある
  • 同意を取り消したのに、データの利用が止まらない。電力会社に言うべきか、会員企業に言うべきか、それとも協会に言うべきか。電力会社(電気供給事業者)の側も協会に苦情を申し出ることができる。つまり三方向から同時に動かせる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 同意した日時、サービス名、同意画面のスクショを確保する2. 会員企業に、データの利用目的と提供先を書面またはメールで照会する(記録を残す) 3. 回答が不十分なら、協会に苦情を申し出る。企業とのやり取りの記録を添付する4. 個人情報の不適正な取扱いが疑われる場合は、個人情報保護委員会の相談窓口にも並行して相談する。協会の苦情処理は拘束力ある裁判ではないため、損害が出ていれば民事上の請求も別途検討する

訴えられた側:1. 協会から説明・資料提出の求めが来たら、まず受領日と期限を社内で共有する2. 同意取得画面、利用目的の表示、提供先の記録、同意撤回への対応ログを揃える3. 提出を拒む場合は「正当な理由」(他の顧客の個人情報が含まれる等)を具体的に説明する。理由なく拒否すると会員としての立場が危うくなる4. 苦情の結果は会員全体に周知されるため(4項)、早期に是正策を示して記録に残すほうが信用を守れる

時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。ただし損害賠償を請求する場合、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)、不法行為なら民法724条(損害及び加害者を知った時から3年)が適用される。アプリのログは保存期間が短いことが多く、証拠保全は早いほど有利である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:エネルギー供給強靱化法による電気事業法改正で、電気使用者情報の第三者提供と認定電気使用者情報利用者等協会の制度が創設され、本条の苦情処理規定が設けられた

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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