電気事業法 第37条の7(電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応)
- 認定電気使用者情報利用者等協会は、電気供給事業者及び電気の使用者から会員の行う電気使用者情報の利用及び提供に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
- 2.認定電気使用者情報利用者等協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
- 3.会員は、認定電気使用者情報利用者等協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
- 4.認定電気使用者情報利用者等協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
この条文の基本情報
電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応とは何ですか?
定義電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応とは、電気事業法第37条の7に定められた規定で、「認定電気使用者情報利用者等協会は、電気供給事業者及び電気の使用者から会員の行う電気使用者情報の利用及び提供に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第37条の7(電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第37条の7の条文原文は「認定電気使用者情報利用者等協会は、電気供給事業者及び電気の使用者から会員の行う電気使用者情報の利用及び提供に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談…」で始まります。
- 電気事業法第37条の7は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第37条の7の前の条は電気事業法第37条の6です。
- 電気事業法第37条の7の次の条は電気事業法第37条の8です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_7