電気事業法 第37条の8(認定電気使用者情報利用者等協会への報告等)
- 会員は、他の会員が行つた電気使用者情報の利用及び提供に関し、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定電気使用者情報利用者等協会に報告しなければならない。
- 2.認定電気使用者情報利用者等協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
この条文の基本情報
認定電気使用者情報利用者等協会への報告等とは何ですか?
定義認定電気使用者情報利用者等協会への報告等とは、電気事業法第37条の8に定められた規定で、「会員は、他の会員が行つた電気使用者情報の利用及び提供に関し、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第37条の8(認定電気使用者情報利用者等協会への報告等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第37条の8の条文原文は「会員は、他の会員が行つた電気使用者情報の利用及び提供に関し、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したと…」で始まります。
- 電気事業法第37条の8は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第37条の8の前の条は電気事業法第37条の7です。
- 電気事業法第37条の8の次の条は電気事業法第37条の9です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_8