電気事業法 第37条の9(目的外利用の禁止)
認定電気使用者情報利用者等協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、情報利用等適正化業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
この条文の基本情報
目的外利用の禁止とは何ですか?
定義目的外利用の禁止とは、電気事業法第37条の9に定められた規定で、「認定電気使用者情報利用者等協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、情報利用等適正化業務の用に供する目的以外に利用しては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第37条の9(目的外利用の禁止)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第37条の9の条文原文は「認定電気使用者情報利用者等協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、情報利用等適正化業務の用に供する目的以外に利用しては…」で始まります。
- 電気事業法第37条の9は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第37条の9の前の条は電気事業法第37条の8です。
- 電気事業法第37条の9の次の条は電気事業法第37条の10です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_9