電気事業法 第37条の9(目的外利用の禁止)
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認定電気使用者情報利用者等協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、情報利用等適正化業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
この条文の基本情報
目的外利用の禁止とは何ですか?
定義目的外利用の禁止とは、電気事業法第37条の9に定められた規定で、「認定電気使用者情報利用者等協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、情報利用等適正化業務の用に供する目的以外に利用しては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第37条の9(目的外利用の禁止)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第37条の9の条文原文は「認定電気使用者情報利用者等協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、情報利用等適正化業務の用に供する目的以外に利用しては…」で始まります。
- 電気事業法第37条の9は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第37条の9の前の条は電気事業法第37条の8です。
- 電気事業法第37条の9の次の条は電気事業法第37条の10です。
- 電気事業法第37条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第37条の9は、認定電気使用者情報利用者等協会の役員・職員と退職者に対し、職務上知り得た情報を情報利用等適正化業務以外の目的で利用することを禁じる。
Q · 電力データの協会を辞めたら、前の仕事で知った情報を使ってもいいの?
使えない。退職後も目的外利用は禁止される
電気事業法第37条の9は、認定電気使用者情報利用者等協会の役員・職員だけでなく「これらの職にあつた者」も対象にしています。そのため退職後であっても、職務に関して知り得た情報を情報利用等適正化業務以外の目的で利用することはできません。第三者に渡さず自分で参考にするだけでも「利用」に当たり、期限の定めもありません。
解説
スマートメーターは30分ごとにあなたの家の電力使用量を記録している。この数字の並びを見れば、何時に起き、何時に家を空け、長期旅行に出たのはいつかまで、かなりの精度で推測できる。電気事業法は、この電力データを本人の同意を前提に第三者へ提供する仕組みを設けた。その仕組みの事務局にあたるのが「認定電気使用者情報利用者等協会」(国の認定を受けて、電力データを使う事業者を取りまとめる団体)である。本条は、この協会の役員と職員に対して、職務で知った情報を本来の業務以外に使うことを禁じている。押さえるべき点は二つある。一つ目は、禁止されているのが「漏らすこと」だけではなく「使うこと」そのものだという点。外部に一切出さず、自分の副業の営業リスト作りに使うだけでも違反になる。二つ目は、「これらの職にあつた者」と明記されていて、退職した後も義務が消えない点である。あなたの生活リズムを知り得る人間には、辞めた後まで続く拘束がかかっている。
法的な位置づけ
電気事業法第37条の9は、認定電気使用者情報利用者等協会の役員もしくは職員またはこれらの職にあった者が、その職務に関して知り得た情報を、情報利用等適正化業務の用に供する目的以外に利用することを禁止する規定である。電力データの第三者提供の仕組みにおいて、流通の結節点にある協会内部の目的外利用を個人単位で防ぐ機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1認定電気使用者情報利用者等協会とは?
電力データを本人の同意に基づいて第三者に提供する仕組みで、データを利用する事業者を取りまとめる、国の認定を受けた団体です。役職員には電気事業法第37条の9の義務がかかります。
Q2スマートメーターのデータで何がわかる?
30分ごとの電力使用量から、起床・就寝の時刻、在宅・不在の時間帯、長期の留守などをかなりの精度で推測できます。だからこそ目的外利用を禁じる規律が置かれています。
Q3電力データの第三者提供に同意は必要?
電気事業法上の電力データ提供の仕組みは、本人の同意を前提に設計されています。何に同意したかは利用開始時の同意画面で確認でき、保存しておくことが後の確認の足場になります。
Q4電気事業法の目的外利用禁止は誰が対象?
認定電気使用者情報利用者等協会の役員と職員、そして過去にこれらの職にあった者です。組織だけでなく、そこで働いた個人一人ひとりが名指しで義務を負います。
Q5電力データの目的外利用 違法?
協会の役職員や元役職員が、職務で知った情報を情報利用等適正化業務以外に使えば電気事業法第37条の9違反です。個人情報に当たらない事業者情報でも対象になります。
Q6電力データ 個人情報保護法との関係は?
個人情報保護法が一般法として適用されるうえに、電気事業法が電力データ流通の仕組みに合わせた専用の規律を上乗せしています。両方の規律がかかる二重構造です。
Q7電力データの不正利用はどこに相談する?
個人情報の不適正な扱いが疑われる場合は個人情報保護委員会、電気事業法上の問題は経済産業省(資源エネルギー庁)が窓口です。実害があれば弁護士への相談も検討します。
Q8守秘義務と目的外利用禁止の違いは?
守秘義務は情報を他人に漏らすことを禁じます。目的外利用禁止は、漏らさなくても本来の目的以外に自分で使うことまで禁じる点で、より範囲が広い規律です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会を辞めたら、もう昔の仕事の情報を使っても大丈夫ですよね?
大丈夫ではない。本条は「これらの職にあつた者」も対象にしていて、退職後も期限なく目的外利用が禁止される。実務のポイント:転職先の企業も、元職員が持ち込んだ情報を使えば、取引先や監督官庁から説明を求められる立場になる。採用時に「前職の情報は使わない」という誓約を取る企業ほど、後のトラブルが少ない
Q2誰にも渡してないし、自分で見て参考にしただけでもダメなの?
ダメである。本条が禁じるのは情報利用等適正化業務の目的以外での「利用」であり、第三者への提供に限られない。実務のポイント:個人情報保護法の目的外利用の規制(同法18条)とよく似た構造だが、本条は個人情報に当たらない事業者情報も含めた「職務に関して知り得た情報」全般を対象にしている。個人が特定できない情報なら安全、という感覚は通用しない
Q3スマートメーターのデータって、勝手に他社へ渡されてるんですか?
電気事業法上の第三者提供の仕組みは、本人の同意を前提に設計されている。協会はその流通を取りまとめる立場で、役職員には本条で目的外利用の禁止がかかる。実務のポイント:同意はアプリの利用開始時の画面でまとめて取られていることが多い。何に同意したのかを後から確認できるのは、自分で保存した同意画面だけである。最新の運用状況は資源エネルギー庁の公表資料をご確認ください
間違えやすい点 AI による整理
- 「外に漏らさなければ問題ない」と考えがちだが、本条が禁じるのは目的外の「利用」である。自分の手元で別の用途に使った段階で、第三者に何も渡していなくても違反になる
- 電力データは個人情報保護法だけが守っていると思われている。実際には、電力データの流通の仕組みに合わせた専用の規律が電気事業法の中に置かれていて、一般法の保護に上乗せされた二重の構造になっている
- 利用者の側から見れば「協会」は顔の見えない事務局にすぎない。だが法律から見ると、その役職員一人ひとりが名指しで義務を負う主体である。組織の責任と個人の責任を混同すると、追及の矛先を見誤る
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には電力データ流通の協会を対象とする専用規定はなく、一般法の目的外利用制限で対応する。退職者個人に直接義務を課す構造は日本の本条が特徴的
韓国も一般法で目的外利用を制限する。電力データ専用の協会役職員規律に相当する明確な規定は確認できていない
ドイツはスマートメーター導入法制の中でデータ利用者と利用目的を法定し、GDPR と併せて細かく規律する
米国は州法レベルで電力会社による顧客使用量データの開示・利用を制限する例がある。連邦統一の規律はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会の職員が、仕事で見た地域ごとの電力使用傾向を使って、自分の不動産投資で空き家の多いエリアを割り出した。外部には一切漏らしていない。それでも「目的外利用」に当たる
- 協会を退職して半年、転職先の電力データ分析ベンチャーで、前職で見た事業者別の利用状況を企画書に書き込もうとしている。退職した瞬間に義務から解放されると思っていたなら、それは誤りである
- もし、あなたが電力データの提供に同意した覚えのないサービスから、在宅時間に合わせたような訪問営業を受けたら、どこを疑えばいいのか? データの流れのどこで目的外利用が起きたのか、確認の起点は協会と提供先事業者である
- 協会の役員として、知人の事業者から「ちょっとだけ他社の申請状況を教えてくれ」と頼まれた。今夜中に返事が欲しいと言われている。教えた時点で、目的外利用の線を越える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 同意した覚えのない電力データの利用を疑ったら、まず利用中のサービスの同意履歴とプライバシーポリシーを保存する2. 小売電気事業者と、データ提供の仕組みを担う協会に、提供先と利用目的の開示を求める3. 個人情報の不適正な扱いが疑われれば個人情報保護委員会に、電気事業法上の問題であれば経済産業省(資源エネルギー庁)に情報提供する4. 実害があれば民法709条で損害賠償請求を検討する
訴えられた側:1. 問題の情報が「職務に関して知り得た」ものか、公開情報や前職と無関係に得たものかを区別して整理する2. 利用の目的が情報利用等適正化業務の範囲内だったかを、業務指示や記録と照らし合わせる3. 社内調査の段階で記録を消さず、事実関係を弁護士と確認してから説明する。罰則の有無と内容は最新の改正状況をご確認ください4. 退職者の場合は、転職先との誓約内容も見直す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。違反による損害賠償には不法行為の時効(損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年、民法724条)が適用される。退職者の義務には期限の定めがない
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正(要人的検証) エネルギー供給強靱化法による電気事業法改正で、電力データの第三者提供の仕組みと認定協会の制度とともに新設されたとみられる。施行時期とその後の改正の有無は要確認
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律による改正で、電力データの第三者提供の仕組みと認定協会制度の一部として設けられたとみられる。施行日と条番号の変遷は e-Gov で要確認
- 電気事業法 第2条電気事業者等の定義規定
- 電気事業法 第37条の2協会の認定に関する規定(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第18条個人情報の目的外利用制限の一般則
- 個人情報の保護に関する法律 第27条個人データ第三者提供制限の一般則
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