電気事業法 第37条の10(定款の必要的記載事項)
認定電気使用者情報利用者等協会は、その定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十七条の四第二号に規定する定款の定めのほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は第三十七条の五第四号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
この条文の基本情報
定款の必要的記載事項とは何ですか?
定義定款の必要的記載事項とは、電気事業法第37条の10に定められた規定で、「認定電気使用者情報利用者等協会は、その定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十七条の四第二号に規定する定款…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第37条の10(定款の必要的記載事項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第37条の10の条文原文は「認定電気使用者情報利用者等協会は、その定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十七条の四第二号に規定する定款…」で始まります。
- 電気事業法第37条の10は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第37条の10の前の条は電気事業法第37条の9です。
- 電気事業法第37条の10の次の条は電気事業法第37条の11です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_10