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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

電気事業法 第37条の3(電気使用者情報の提供の禁止の例外)

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  1. 第二十三条第一項の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は、認定電気使用者情報利用者等協会(次条の規定による認定を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、同項第一号の電気の使用者に関する情報(同号の経済産業省令で定めるものを除く。以下「電気使用者情報」という。)を提供することができる。
  2. 2.前項の規定は、電気使用者情報の提供を制限する他の法律の規定の適用を妨げるものではない。

この条文の基本情報

電気使用者情報の提供の禁止の例外とは何ですか?

定義電気使用者情報の提供の禁止の例外とは、電気事業法第37条の3に定められた規定で、「第二十三条第一項の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は、認定電気使用者情報利用者等協会(次条の規定による認定を受けた者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第37条の3(電気使用者情報の提供の禁止の例外)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第37条の3の条文原文は「第二十三条第一項の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は、認定電気使用者情報利用者等協会(次条の規定による認定を受けた者をいう。」で始まります。
  3. 電気事業法第37条の3は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第37条の3の前の条は電気事業法第37条の2です。
  7. 電気事業法第37条の3の次の条は電気事業法第37条の4です。
  8. 電気事業法第37条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法37条の3は、送配電事業者が認定協会に限り電気使用者情報を提供できると定める例外規定。個人情報保護法など他法の提供制限は引き続き適用される。

Q · スマートメーターの電力データは、送配電会社から外部に出ることがあるの?

認定協会にだけ提供でき、個人情報保護法の規律も残る

電気事業法23条1項は、送配電会社が業務で知った電気の使用者の情報を目的外で利用・提供することを原則として禁じています。37条の3はその例外として、国の認定を受けた認定電気使用者情報利用者等協会に限り、電気使用者情報を提供できると定めました。ただし2項により、個人情報保護法など他の法律の提供制限は外れないため、個人を特定できるデータの活用には本人同意などの規律が二重にかかります。

解説

家の分電盤の横にあるスマートメーターは、30分ごとの電気使用量を記録している。この数字の並びから、何時に起き、何時に家を出て、何時に帰ったかがかなり正確に読み取れる。こうした情報は電力会社の金庫に眠っていると思われがちだが、実際には送配電会社が持っている。そして電気事業法23条は、送配電会社が業務で知った電気の使用者の情報を、業務以外の目的で使うことや外部に渡すことを原則として禁じている。本条はその禁止に一本だけ抜け道を作った。国の認定を受けた「認定電気使用者情報利用者等協会」(経済産業大臣の認定を受け、電力データの受け渡しを仲介する団体)に限り、送配電会社は情報を提供できる。押さえておくべきは2項である。この抜け道を通っても、個人情報保護法など他の法律の制限はそのまま残る。あなたの電力データは「売られる商品」になったのではない。同意と規律を前提に、外へ出られる経路ができただけだ。その経路の入口で何に同意するかを決めるのは、あなた自身である

法的な位置づけ

電気事業法第37条の3は、一般送配電事業者及び配電事業者に課された電気の使用者に関する情報の目的外提供禁止(同法23条1項)の例外規定であり、認定電気使用者情報利用者等協会に限って電気使用者情報の提供を許容するとともに、他の法律による提供制限の適用を妨げない旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1電気使用者情報とは何ですか?

電気事業法23条1項1号の電気の使用者に関する情報のうち、経済産業省令で除外されたものを除いた情報です。スマートメーターの使用量データなどが典型です。

Q2認定電気使用者情報利用者等協会とは?

電気事業法37条の4に基づき国の認定を受けた団体です。送配電会社から電気使用者情報を受け取り、利用者への受け渡しを仲介する役割を担います。

Q3電気事業法23条の情報の禁止とは?

送配電会社が業務で知った電気供給事業者や電気の使用者の情報を、目的外で利用・提供することを原則として禁じる規定です。送配電の中立性を守るためのものです。

Q4電力データ活用制度はいつから始まった?

令和2年(2020年)の電気事業法等改正で新設され、令和4年(2022年)4月1日に施行されました。認定協会を通じた提供の仕組みが創設されています。

Q5電力データを企業が直接送配電会社から買える?

買えません。本条が許す提供先は認定協会に限られます。協会を通さない提供は電気事業法23条1項の禁止にそのまま当たります。

Q6電力データの提供に本人同意は必要?

個人を特定できる電力データは個人情報に当たり、本条2項により個人情報保護法の第三者提供規律が残るため、本人同意が前提になるのが原則です。

Q7配電事業者も電力データを提供できる?

できます。本条は一般送配電事業者だけでなく配電事業者も提供主体として定めています。提供先が認定協会に限られる点は同じです。

Q8電力データの提供は違法にならない?

認定協会への提供であれば23条1項の禁止の例外として電気事業法上は適法です。ただし個人情報保護法など他法の要件を満たさなければ別途違法になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1スマートメーターのデータって、電力会社が広告会社に売ってたりしないんですか?

送配電会社が業務で得た使用者情報を目的外で提供することは、電気事業法23条で原則禁止されている。本条の例外で提供できるのは認定協会だけで、その先にも個人情報保護法の規律が残る(本条2項)。実務のポイント:協会経由のデータ活用は本人同意を前提に設計されている。あなたが同意画面で「はい」を押さない限り、個人を特定できる形で外に出る経路は基本的に閉じている

Q2見守りサービスで親の電気の使い方を見られるのって、親本人の同意がいるんですか?

必要になる。データは電気の使用者、つまり契約者である親の情報であり、子どもが代わりに申し込んでも本人の同意を省くことはできない。本条で提供経路が開いても、個人情報保護法の制限は外れない(本条2項)。実務のポイント:契約名義が誰かで同意する人が変わる。実家の電気契約が亡くなった父親の名義のままだと、手続そのものが止まる。名義変更を先に済ませておくのが近道である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電力会社が自分のデータを勝手に売っている」と警戒する人がいるが、提供できる主体は一般送配電事業者または配電事業者、受け取れるのは認定協会に限られる。小売電気事業者(あなたが契約している電力会社)が本条で提供先になるわけではない
  • 本条で道が開いたのだから、電力データは自由に使えるようになったと考えるのは早い。2項は、他の法律の提供制限を妨げないと明記している。個人情報に当たる以上、本人同意を前提とした規律が二重にかかる。開いたのは扉一枚にすぎない
  • 「30分ごとの使用量だけなら個人情報ではない」という感覚は、法律の見方とずれている。契約者と紐づいた使用量は、在宅時間、生活リズム、家族構成まで推測できる情報だ。あなたにとってはただの数字でも、使い方によっては住所録より多くを語る
比較の観点この条文ほかの条文
規範の性質電気事業法37条の3:情報提供禁止の例外(認定協会への提供を許容)電気事業法23条:使用者情報の目的外利用・提供の原則禁止
電気事業法37条の4:認定協会の認定要件
名宛人一般送配電事業者・配電事業者一般送配電事業者(託送供給等業務を行う者)
認定を受けようとする団体と経済産業大臣
実務上の意味電力データを外部に出せる唯一の正規ルートを開く協会を経由しない提供は違反となる基準線
どの団体が受け手になれるかを決める入口審査

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法・個人資料保護法

台湾にはスマートメーターデータの提供先を認定団体に限定する専用制度はなく、個資法の一般規律で処理される

韓国
지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률

韓国はスマートグリッド促進法で電力網情報の保護と利用を規律し、個人情報保護法と重ねて適用する構造

ドイツ
Messstellenbetriebsgesetz(MsbG)

ドイツは計量事業者法で、スマートメーターデータを利用できる主体と目的を法律で列挙し、GDPR と併せて規律する

アメリカ
California Public Utilities Code § 8380

米国は州法中心で、カリフォルニア州は電力会社による使用データの第三者提供に顧客同意を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実家で一人暮らしをする母親の見守りサービスを申し込んだら、カメラもセンサーも設置しないと言われた。仕組みは、スマートメーターの使用量が朝になっても増えなければ家族に通知が届くというもの。その裏で動いているのが本条の経路である
  • もし、ある宅配事業者が「在宅予測」に電力データを使いたいと言ってきたら、送配電会社から直接データを買えるのか? 買えない。提供先は認定協会に限られ、協会を通さない取引は23条の禁止にそのまま当たる
  • あなたは自治体の防災担当者として、災害時に停電地域の在宅状況を把握したいと考えている。電力データ活用の枠組みを使う場合、協会の会員資格や利用目的の審査、本人同意の取り方を事前に詰める必要がある。来月の予算要求の締切までに、協会の規程を読み込んでおかなければ間に合わない
  • スタートアップの企画会議で「電力データで生活パターンを分析して広告を出そう」と提案された。本条2項があるので、個人情報保護法の目的特定と第三者提供の規律はそのまま残る。企画書の一枚目に同意取得のフローを書いておかないと、法務で止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の電力データが同意なく使われた疑いがあれば、まず利用しているサービスの同意画面や規約を保存する2. 契約している小売電気事業者と、地域の送配電会社のどちらが関わっているかを切り分ける3. 認定協会への苦情申出、個人情報保護委員会への相談を検討する4. 損害が出ていれば民法709条による賠償請求を視野に入れ、証拠の時系列を整理しておく

訴えられた側:1. 自社のデータ取得経路が認定協会経由かどうかを確認する。直接取得なら23条違反の疑いがある2. 本人同意の取得記録、同意文言、撤回手続を即時に点検する3. 個人情報保護法上の利用目的と実際の利用とのずれを洗い出す4. 問題があれば利用を停止し、協会と所管官庁に早期に相談して是正計画を示す

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。不法行為による損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。個人情報保護法上の漏えい等報告には速報・確報の期限がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)公布、令和4年(2022年)4月1日施行 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律により新設。認定協会を通じた電力データ提供の仕組みを創設した

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律により新設。認定協会を通じた電力データ提供の仕組みを創設し、令和4年(2022年)4月1日に施行された

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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