電気事業法 第37条の3(電気使用者情報の提供の禁止の例外)
- 第二十三条第一項の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は、認定電気使用者情報利用者等協会(次条の規定による認定を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、同項第一号の電気の使用者に関する情報(同号の経済産業省令で定めるものを除く。以下「電気使用者情報」という。)を提供することができる。
- 2.前項の規定は、電気使用者情報の提供を制限する他の法律の規定の適用を妨げるものではない。
この条文の基本情報
電気使用者情報の提供の禁止の例外とは何ですか?
定義電気使用者情報の提供の禁止の例外とは、電気事業法第37条の3に定められた規定で、「第二十三条第一項の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は、認定電気使用者情報利用者等協会(次条の規定による認定を受けた者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第37条の3(電気使用者情報の提供の禁止の例外)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第37条の3の条文原文は「第二十三条第一項の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は、認定電気使用者情報利用者等協会(次条の規定による認定を受けた者をいう。」で始まります。
- 電気事業法第37条の3は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第37条の3の前の条は電気事業法第37条の2です。
- 電気事業法第37条の3の次の条は電気事業法第37条の4です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_3