電気事業法 第37条の2(政令への委任)
この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、電気事業法第37条の2に定められた規定で、「この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第37条の2(政令への委任)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第37条の2の条文原文は「この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 電気事業法第37条の2は第八節 あつせん及び仲裁に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第37条の2の前の条は電気事業法第37条です。
- 電気事業法第37条の2の次の条は電気事業法第37条の3です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_2