電気事業法 第37条の2(政令への委任)
クイックジャンプ
この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、電気事業法第37条の2に定められた規定で、「この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第37条の2(政令への委任)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第37条の2の条文原文は「この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 電気事業法第37条の2は第八節 あつせん及び仲裁に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第37条の2の前の条は電気事業法第37条です。
- 電気事業法第37条の2の次の条は電気事業法第37条の3です。
- 電気事業法第37条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第37条の2は、あっせん及び仲裁の手続に関し必要な事項を政令で定めるとする委任規定。法律本文にない手続の細目は政令で確認する必要がある。
Q · 電気事業法のあっせんや仲裁の細かい手続って、どこに書いてあるの?
法律本文ではなく、政令で定められる仕組みです
電気事業法第37条の2は、同節に規定するもののほか、あっせん及び仲裁の手続に関し必要な事項を政令で定めると規定しています。つまり申立ての方式などの細目は、法律本文ではなく政令などの下位法令に置かれます。実際に手続を使う場合は、法律本文、政令、所管機関が公表する手続案内の三つを併せて確認する必要があります。最新の改正状況もあわせてご確認ください。
解説
条文は一行しかなく、中身はほとんど書かれていない。それでも、電気をめぐる事業者同士の紛争を「訴訟以外の方法」で解決する仕組みは、細かい部分の多くがこの一行で政令(内閣が定める命令)に預けられている。申請書に何を書くか、相手方への通知をどうするか、手続の費用をどう負担するか。こうした実務の細部は、法律の本文ではなく電気事業法施行令などの下位法令に置かれる。このことを知っているかどうかで、準備の仕方が変わる。法律の条文だけを読んで申請書を作る人は、様式不備や記載漏れで足止めされやすい。最初に政令と委員会の手続案内を確認する人は、相手より先に手続を軌道に乗せられる。あっせん(第三者が間に入って歩み寄りを促す手続)と仲裁(第三者の判断に最終的に従うと合意する手続)は、どちらも電気事業法の本文が骨組みを定め、その運用の細部は政令に委ねられている。どの条文から読むかで、手続のスピードが変わる
法的な位置づけ
電気事業法第37条の2は、同法の当該節に定めるあっせん及び仲裁について、法律本文に規定のない手続上の必要事項を政令に委任する規定である。委任の範囲は「この節に規定するもののほか」「手続に関し必要な事項」に限定されており、紛争処理の骨組みを法律が定め、運用の細目を政令が補う構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1政令で定めるとはどういう意味?
法律が細かい事項の決定を内閣の制定する命令(政令)に任せるという意味です。憲法73条6号に基づき、法律の委任がある範囲で政令が細目を定めます。
Q2委任条項とは何ですか?
法律の一部の事項について、政令や省令など下位法令で定めるよう委ねる条文です。本条はあっせん・仲裁の手続事項に範囲を限って委任しています。
Q3電気事業法の施行令はどこで読める?
e-Gov 法令検索で「電気事業法施行令」と検索すれば現行条文を閲覧できます。改正履歴もあわせて確認すると、適用される版を取り違えずに済みます。
Q4電力会社とのトラブル 裁判以外の方法はある?
事業者間の紛争であれば、電気事業法上のあっせん・仲裁など裁判外の手続が用意されています。手続の細目は政令や所管機関の案内で確認します。
Q5あっせんの結果に従う義務はある?
あっせんは第三者が歩み寄りを促す手続で、当事者が合意しなければ成立しません。合意しない限り、あっせん案に拘束されることはありません。
Q6仲裁判断に不服があったら控訴できる?
仲裁には控訴の仕組みがなく、仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ちます(仲裁法45条)。取消しの申立ては限られた事由に限定されます。
Q7政令で手続を定めるのは違憲にならない?
法律が委任の範囲を具体的に限定していれば許されると解されています。本条は「この節に規定するもののほか」「手続に関し必要な事項」と範囲を絞っています。
Q8新電力と送配電事業者の紛争はどこに相談する?
電力取引を監視する所管機関(電力・ガス取引監視等委員会など)の相談窓口が公表されています。申立て前の事前相談で書類の過不足を確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電気事業法のあっせんって、具体的な申立て方法はどこに書いてあるんですか?
本条の委任を受けて、細目は政令(電気事業法施行令)で定められます。実務の窓口は、電力・ガス取引監視等委員会などの所管機関が公表する手続案内です。実務のポイント:法律の本文、政令、窓口の案内の三つを並べて読まないと、手続の全体像はつかめません。経験のある担当者は、申立ての前に窓口へ事前相談し、記載事項の過不足を確かめています(最新の改正状況をご確認ください)
Q2仲裁を選んだら、あとで裁判所に訴えることはできないんですか?
仲裁合意がある紛争について訴えを起こしても、相手方が申し立てれば、裁判所は原則としてその訴えを却下します(仲裁法14条)。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ちます(同45条)。実務のポイント:仲裁が使われにくいのは、この一発勝負の性格があるからです。まずあっせんで相手の主張を全部出させてから、仲裁に進むかどうかを判断するという段階的な使い方をすることもあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に書いていないことは決まっていない」と思われがちだが、委任条項がある以上、細目は政令などの下位法令で定められている。法律の本文だけ読んで手続を組み立てると、申立ての形式要件で差し戻されるおそれがある
- あっせんも仲裁も「話し合いの延長」と一括りにされやすいが、効力は大きく異なる。あっせんは当事者が合意しなければ終わる。仲裁は合意した時点で判断に拘束され、仲裁判断は確定判決と同一の効力を持つ(仲裁法45条)。どちらを選ぶかという問いのほうが、政令の細目より先に来る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 電気事業法37条の2:手続細目を政令に委ねる委任規定 | 電気事業法37条:同節のあっせん・仲裁の本体規定(現行効力を要確認) |
| 読むべき場面 | 申立書の記載事項など実務の細部を探すとき(政令へ誘導) | あっせん・仲裁を使えるかどうか、手続の枠組みを確認するとき |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾でも電力事業をめぐる紛争の裁判外処理は電業法と仲裁法の組合せで扱われ、手続細目を下位法規に委ねる構造は日本と類似する(条番号は要確認)
韓国では電気委員会が電力事業者間の紛争について裁定等を行う仕組みがあり、行政機関型の紛争処理である点が日本と共通する
ドイツはエネルギー分野の消費者紛争について調停機関(Schlichtungsstelle Energie)を法定し、事業者間紛争は規制当局の手続で扱う
フランスはエネルギー規制委員会(CRE)内の紛争解決・制裁委員会(CoRDiS)が、ネットワーク接続をめぐる紛争を判断する
米国は連邦エネルギー規制委員会(FERC)が ADR サービスを提供し、手続規則は連邦規則集(CFR)で詳細に定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力の担当者が、送配電事業者との接続条件をめぐる交渉に行き詰まった。訴訟には年単位の時間がかかる。電気事業法上のあっせん・仲裁を使う場合、申立ての方式や必要書類は法律の本文に詳しく書かれていないため、施行令と所管窓口の案内を先に確認することになる
- あっせんと仲裁、どちらを申し立てるべきか? 仲裁を選ぶと原則として裁判所で争い直す道を失う。申立ての手続を政令で確認する前に、出口の性質の違いを社内で決めておく必要がある
学説
通説:法律から政令への委任は、白紙委任ではなく個別具体的な委任である限り許容される。本条は「この節に規定するもののほか」「手続に関し必要な事項」と範囲を限定しており、手続細目の委任として許容される類型に当たると解される
- 電気事業法 第37条同節のあっせん・仲裁本体規定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第36条同節の紛争処理関連規定(現行効力を要確認)
- 仲裁法 第45条仲裁判断の確定判決同一効
- 仲裁法 第14条仲裁合意による訴えの却下
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める