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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第37条(申請の経由)

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この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。

この条文の基本情報

申請の経由とは何ですか?

定義申請の経由とは、電気事業法第37条に定められた規定で、「この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第37条(申請の経由)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第37条の条文原文は「この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第37条は第八節 あつせん及び仲裁に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第37条の前の条は電気事業法第36条です。
  7. 電気事業法第37条の次の条は電気事業法第37条の2です。
  8. 電気事業法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法37条は、同節に基づき委員会に対して行うあつせん又は仲裁の申請を、経済産業大臣を経由して行わなければならないと定める。

Q · 電力会社同士の紛争で委員会にあつせんや仲裁を申し込むとき、申請書はどこに出すの?

経済産業大臣を経由して出す必要があります

電気事業法37条により、同節に基づいて委員会に対して行うあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由して行わなければなりません。紛争の中身を判断するのは委員会ですが、申請書は大臣を通って届きます。経由を外して直接提出した場合の扱いを明確に示した先例は乏しいため、提出前に委員会事務局へ窓口と様式を確認しておくのが無難です。

解説

宛先を一つ間違えるだけで、紛争解決の申請が止まることがある。電気事業法37条が定めるのは、この節にもとづいて委員会(電力・ガス取引監視等委員会、電力・ガス市場の取引を監視する経済産業省の専門機関)に出す、あつせん(第三者が間に入って話し合いをまとめる手続)や仲裁(第三者の判断に従うと双方が事前に合意する手続)の申請を、経済産業大臣を経由して出すというルールである。中身を決めるのは委員会だが、申請書は大臣を通って届く。あなたが新電力の担当者で、送配電事業者との接続条件や託送の扱いで揉めているなら、効いてくるのはこの点だ。申請の通り道に大臣が入っているので、紛争は委員会の中だけの話では終わらず、所管官庁の目にも入る。相手にとっては、規制当局が見ている前で自社の対応を説明することになる。逆に、経由の手順を外した申請がどう扱われるかを正面から論じた資料は乏しい。実務上は、提出前に委員会事務局へ窓口と様式を確認するのが無難である(最新の運用をご確認ください)。

法的な位置づけ

電気事業法37条は、同法の当該節に基づき委員会に対して行うあつせん又は仲裁の申請について、その提出経路を定める手続規定である。申請は経済産業大臣を経由して行わなければならず、紛争の実体判断は委員会が担う一方、所管大臣が申請の存在を把握する仕組みとなっている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.紛争が本節のあつせん・仲裁の対象か確認する 争点(接続条件、託送の扱いなど)が電気事業法の該当節に定めるあつせん・仲裁の対象に当たるかを条文で確認する。対象外であれば別の紛争解決手段を検討する
  2. 2.委員会事務局に窓口と様式を事前確認する 提出先、申請書の様式、必要部数、添付資料を委員会事務局に問い合わせる。経由手続の具体的な流れもこの段階で確認しておく
  3. 3.事実関係を申請書の形にまとめる 紛争の経緯を時系列で整理し、相手方とのメール・議事録を証拠として添付できる形に整える。あつせんか仲裁かを社内で決裁しておく
  4. 4.経済産業大臣を経由して申請し、記録を残す 確認したルートに従い経済産業大臣経由で申請書を提出する。提出日・提出先・受領の記録を保存し、受付後の連絡に備える

よくある質問 AI による整理

Q1電力・ガス取引監視等委員会のあっせんとは何ですか?

電気事業者間の紛争について、委員会が第三者として間に入り、当事者の話し合いによる解決を後押しする手続です。合意に至らなければ拘束力はありません。

Q2電気事業法37条の「経由」とはどういう意味ですか?

申請書を委員会に直接ではなく、経済産業大臣を通して提出するという意味です。判断主体は委員会のままで、大臣は申請の通り道にあたります。

Q3新電力と送配電事業者のトラブルはどこに相談できますか?

事業者間の紛争であれば、電気事業法の該当節に基づき委員会のあつせん・仲裁を利用できる場合があります。対象に当たるか事前に事務局へ確認しましょう。

Q4電力の仲裁を申し立てると裁判はできなくなりますか?

仲裁に合意すると、仲裁判断に従うのが一般原則で、同じ紛争を裁判で争うことは原則として難しくなります。本節の手続への適用関係は個別に確認が必要です。

Q5大臣経由の申請にはどれくらい時間がかかりますか?

法律上の処理期間は本条に定めがありません。経由手続を挟む分、受付までに時間がかかる可能性があるため、早めの準備と事務局への事前確認が重要です。

Q6委員会のあっせん申請に費用はかかりますか?

本条は申請の経路のみを定め、費用については規定していません。手数料や必要書類は運用によるため、最新の様式と案内を委員会事務局で確認してください。

Q7系統接続の工事費負担に納得できないときはどうすればいい?

まず相手方と交渉記録を残し、解決しなければ委員会のあつせん等の対象に当たるか確認します。申請する場合は経済産業大臣経由のルートで提出します。

Q8電気事業法の紛争処理は一般の消費者も使えますか?

本節のあつせん・仲裁は主に電気事業者間の紛争を想定した制度です。家庭の契約トラブルは消費生活センターなど別の相談窓口が基本となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1委員会に直接持っていっちゃダメなんですか?二度手間じゃないですか

電気事業法37条は、この節によるあつせん・仲裁の申請を経済産業大臣経由で行うと定めている。直接提出した場合の扱いを明確に示した先例は乏しく、受付時期がずれるおそれがある。実務のポイント:提出前に委員会事務局へ一本電話を入れ、窓口・様式・必要部数を確認しておく。これだけで差し戻しによる数週間のロスを防げることが多い

Q2あつせんと仲裁、どっちを選べばいいんですか?

あつせんは話し合いをまとめる手続で、合意しなければ拘束力はない。仲裁は第三者の判断に従うと双方が合意する手続で、仲裁判断は確定判決と同一の効力を持つのが一般原則である(仲裁法45条。本節の手続への適用関係は要確認)。実務のポイント:相手との取引関係を続けたいなら、まずあつせんで相手の本音を探り、仲裁は最後の手段として残しておく。そのほうが交渉カードを長く使える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「経由」はただの形式で、どこに出しても同じだと考えがちである。しかし経由が法律で要件になっている以上、手順を外すと受理や処理開始の時期がずれるおそれがある。直接提出した申請がどう扱われるかは明確な先例が乏しく、事務局に事前確認するのが安全である
  • 視点を変えると見え方が違う。申請する側にとって経由は手間でしかない。しかし相手方から見れば、紛争の存在が許認可を握る官庁に伝わることを意味する。この非対称性を理解しているかどうかで、申請前の最後の交渉の重みが変わる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾は電業管制機関が電業の監督を担う。日本のような大臣経由の申請ルートを明文で定めた対応規定の有無は要確認

ドイツ
EnWG § 31

ドイツは規制当局(連邦ネットワーク庁)への申立てによる特別濫用手続で系統事業者の行為を審査する。所管大臣経由の手続は採らない

フランス
Code de l'énergie art. L134-19

フランスはエネルギー規制委員会(CRE)内の CoRDiS が系統利用をめぐる紛争を直接受理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地域新電力の事業責任者として、送配電事業者から示された系統接続の工事費負担が高すぎると感じている。社長からは「来週中に正式な手続に乗せろ」と言われた。申請書を委員会に直送するか大臣経由にするかで、初動の数日が変わる
  • 送配電事業者の法務担当のもとに、取引先の発電事業者があつせんを申し立てたとの連絡が経済産業省ルートで届いた。この時点で、紛争は規制当局の目にも入っている。社内では、担当部署だけで対応する段階はもう過ぎている
  • 電力会社同士の契約トラブルで、裁判をしないでいきなり国の委員会に仲裁を頼むことはできるのか? この節の要件を満たせば道はある。ただし、仲裁に合意すれば原則として裁判に戻れないという重みを、申請前に社内で共有しておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 紛争の内容が、この節のあつせん・仲裁の対象に当たるかを条文で確認する2. 申請書の提出先と様式を、電力・ガス取引監視等委員会の事務局に事前に問い合わせる3. 経済産業大臣を経由するルートで提出し、提出日と受領の記録を残す4. 仲裁を選ぶなら、判断に拘束される重みを社内で決裁しておく

訴えられた側:1. 経由ルートで申請の通知が来たら、所管官庁も事案を把握している前提で対応方針を決める2. 事実関係の時系列と、これまでの交渉記録を即座に保全する3. あつせんに応じるか、仲裁に合意するかは別の判断として、法務と経営で分けて検討する4. 正式な審理に入る前に、自主的に和解する余地を探る

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。紛争の原因となった債権については、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される。あつせん・仲裁の申請が時効の完成にどう影響するかは手続ごとに異なるため、個別に確認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第八節 あつせん及び仲裁

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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