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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第36条(仲裁)

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  1. 電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
  2. 2.委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。
  3. 3.仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。
  4. 4.仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。

この条文の基本情報

仲裁とは何ですか?

定義仲裁とは、電気事業法第36条に定められた規定で、「電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第36条(仲裁)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第36条の条文原文は「電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会…」で始まります。
  3. 電気事業法第36条は第八節 あつせん及び仲裁に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第36条の前の条は電気事業法第35条です。
  7. 電気事業法第36条の次の条は電気事業法第37条です。
  8. 電気事業法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法36条は、電気供給事業者間の契約条件の協議が調わないとき、当事者双方が委員会に仲裁を申請できると定める。裁定申請後は仲裁を申請できない。

Q · 電力会社どうしで契約条件がまとまらないとき、裁判以外に決着をつける方法はある?

双方が申請すれば委員会の仲裁で一回決着できる

電気事業法36条により、電気供給事業者間で契約等の金額や条件の細目について協議が調わないとき、当事者の双方は電力・ガス取引監視等委員会に仲裁を申請できます。仲裁は委員会の委員その他の職員から指名された三人の仲裁委員が行い、仲裁法が準用されるため、仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ちます。ただし片方だけでは申請できず、第25条第2項の裁定を先に申請した場合は仲裁を申請できなくなります。

解説

電力会社どうしの揉め事は、裁判所に行かなくても決着をつけられる。小売電気事業者と一般送配電事業者など、電気を供給する事業者のあいだで、契約の金額や条件の細目について協議がまとまらないとき、電力・ガス取引監視等委員会に仲裁を申請できる。押さえるべき点は三つある。第一に、申請するのは「当事者の双方」であり、相手が嫌だと言えば仲裁は始まらない。第二に、仲裁判断は仲裁法の準用により確定判決と同一の効力を持つ。控訴も上告もない一回勝負である。第三に、第25条第2項に基づく裁定(行政が協議の内容を決める仕組み)を先に申請すると、もう仲裁は使えない。つまり協議が行き詰まったとき、最初にどの出口を選ぶかで、その後の交渉力と決着までの時間がほぼ決まる。仲裁委員三人は委員会の委員や職員から選ばれるので、電力取引に詳しい判断者に任せられる。これは一般の裁判にはない強みだ。

法的な位置づけ

電気事業法第36条は、電気供給事業者間の契約等の締結に関する金額・条件その他の細目について協議が調わない場合に、当事者双方の申請により電力・ガス取引監視等委員会が行う仲裁を定める規定である。仲裁は委員会の委員その他の職員から指名された三人の仲裁委員が行い、仲裁法が準用される。裁定申請後の仲裁申請は認められない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.協議経過と争点を整理する 議事録・メール・提示条件を時系列に並べ、争点を金額と条件の細目に絞り込む。本条の対象である「契約等の締結に関する細目」に当たるかを確認する
  2. 2.裁定を申請する前に出口を決める 第25条第2項の裁定を先に申請すると仲裁は使えなくなる。社内決裁の前に、仲裁・裁定・訴訟のどれを第一の出口にするかを関係部署と合意する
  3. 3.相手方に共同申請を書面で打診する 仲裁は当事者双方の申請が必要なため、相手方に委員会仲裁の共同申請を書面で打診し、仲裁委員候補の合意選定もあわせて提案する。拒否された場合は回答を保存する
  4. 4.委員会へ仲裁を申請する 双方の合意が得られたら、委員会に仲裁を申請する。申請書の様式や添付書類は委員会の案内で最新の内容を確認したうえで準備する
  5. 5.審理で証拠を出し切る 仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ち上訴できないため、審理中に主張と証拠を出し切る。判断後に手続上の重大な瑕疵があれば、通知から3か月以内に取消しを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1電力・ガス取引監視等委員会の仲裁とは?

電気事業法36条に基づき、電気供給事業者間の契約条件の争いを委員会の三人の仲裁委員が判断する手続です。仲裁法が準用されます。

Q2電気事業法の仲裁を申請できるのは誰?

契約等の締結について協議が調わない電気供給事業者の当事者双方です。一方だけでは申請できず、一般消費者は対象外です。

Q3委員会仲裁の仲裁委員は誰が選ぶ?

委員会の委員その他の職員から当事者が合意で選んだ者を委員会が指名します。合意できなければ委員会が職員等から指名します(36条3項)。

Q4裁定を申請した後でも仲裁できる?

できません。36条1項ただし書により、第25条第2項(準用場面を含む)の裁定を申請した後は仲裁を申請できなくなります。

Q5委員会仲裁で何を争える?

契約等の締結に関し当事者が取得・負担すべき金額、条件その他の細目です。契約締結をめぐる条件面の対立が中心となります。

Q6一般家庭の電気料金トラブルは委員会仲裁の対象?

対象外です。本条は電気供給事業者どうしの協議不調が対象で、家庭と電力会社の紛争は消費生活センター等の相談窓口を使います。

Q7委員会仲裁に申請期限はある?

本条に特定の申請期限はありません。ただし裁定を先に申請すると道が閉じ、元の金銭債権には民法の消滅時効が適用されます。

Q8委員会仲裁には仲裁法のどの規定が使われる?

本条に別段の定めがない限り、仲裁委員を仲裁人とみなして仲裁法全体が準用されます。判断の効力や取消し・執行もこれによります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相手が仲裁に乗ってこないとき、こっちだけで申し立てられますか?

できない。電気事業法36条1項は「当事者の双方は」申請できると定めており、片方だけでは仲裁は始まらない。その場合は、要件を満たせば第25条第2項の裁定、あるいは民事訴訟が選択肢になる。実務のポイント:相手が仲裁を嫌がるのは、控訴できない一回勝負を避けたいからであることが多い。逆に言えば、契約時に仲裁で解決する合意を書面で取っておくと、長期戦に持ち込むという相手の選択肢を早い段階で削れる

Q2仲裁の結果に納得できなかったら、裁判でひっくり返せますか?

原則としてできない。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持つ(本条4項で準用する仲裁法45条)。取消しが認められるのは、手続違反や公序良俗違反など仲裁法44条に定める限られた事由だけで、判断書の写しの通知を受けてから3か月以内に申し立てる必要がある。実務のポイント:金額が妥当かどうかは取消事由にならない。勝負は審理中にどれだけ証拠を出し切れるかで決まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「家庭の電気料金のトラブルも委員会が仲裁してくれる」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。本条の対象は電気供給事業者どうしの契約であり、一般消費者と電力会社の紛争は対象外である。消費者は消費生活センターや委員会の相談窓口などを使うことになる
  • 仲裁を「裁判より穏やかな話し合い」と捉えている人は、その重さを見誤っている。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ち(仲裁法45条を本条4項で準用)、内容に不服があっても上級審で争えない。一回の審理で負ければ、それが最終結論になる
  • 当事者から見れば、裁定も仲裁も「役所寄りの第三者に決めてもらう手段」で似たようなものに見える。しかし法律上は、裁定を申請した時点で仲裁の申請ができなくなる、後戻りのない分岐である。この違いを知らずに動くと、使えたはずの出口を自分で塞ぐことになる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性格36条:委員会の仲裁委員3人による仲裁(仲裁法準用)25条2項:協議不調時の裁定(行政が協議内容を決める)
32条:裁定規定を準用する場面
開始の要件当事者の双方による申請が必要裁定の申請(当事者の申請による)
準用先の要件に従う
両手続の関係裁定申請後は仲裁を申請できない(1項ただし書)申請すると36条の仲裁の道が閉じる
準用による裁定申請も仲裁排除の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法・仲裁法(中華民国)

台湾では電業間の紛争に特化した委員会仲裁の明文規定は確認できず、一般の仲裁法による仲裁が中心となると考えられる(要確認)

韓国
전기사업법

韓国では電気委員会による裁定制度があり、行政委員会が事業者間紛争に関与する点で日本と類似する(条番号は要確認)

フランス
Code de l'énergie art. L134-19 et s.

フランスではエネルギー規制委員会の CoRDiS が系統アクセス等の紛争を解決する。行政機関型の専門的紛争処理という点で比較対象となる

アメリカ
18 CFR 385.604-385.606

米国では FERC が代替的紛争解決手続を設けており、規制当局の専門性を紛争解決に活用する点で共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自治体が出資する地域新電力で、取引先の事業者との契約条件の協議が半年以上まとまらない。取締役会まであと30日、それまでに「訴訟か、委員会仲裁か」の方針を出さなければならない。訴訟なら一審だけで年単位かかる。双方が合意して仲裁に乗せれば、電力取引を知る三人の仲裁委員が一度で決着をつける
  • あなたは一般送配電事業者の担当者で、相手方の新電力から「委員会の仲裁に乗ってくれないか」と打診された。応じれば控訴できない一発勝負になる。断れば、相手は裁定申請か訴訟に出てくるかもしれない。社内稟議の前に、どちらのリスクが重いかを整理する必要がある
  • 協議が決裂した翌週、焦った自社の担当者が第25条第2項の裁定を先に申請してしまったら、どうなる? その時点で仲裁を申請する道は閉じる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 協議の経過を議事録とメールで時系列に整理し、争点を金額と条件の細目に絞り込む2. 相手方に委員会仲裁の共同申請を書面で打診する。あわせて、委員会の委員や職員の中から仲裁委員の候補を合意で選ぶことも提案する(本条3項) 3. 拒否された場合は回答を保存し、第25条第2項の裁定や訴訟を検討する4. 裁定を先に申請すると仲裁に戻れないことを、社内決裁の前に関係者と共有しておく

訴えられた側:1. 仲裁の打診を受けても即答しない。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ち、上訴できないこと(仲裁法45条を準用)を前提に、勝算と金額の幅を試算する2. 応じる場合は、仲裁委員の選定で専門性のバランスが取れるよう交渉する3. 応じない場合も、拒否する理由を合理的な内容で書面化し、裁定や訴訟に移ったときの備えとする4. 判断に重大な手続上の瑕疵(欠陥)があれば、仲裁法44条による取消しの申立てを検討する

時効(請求できる期限):本条による仲裁の申請に特定の期限はない。ただし、第25条第2項の裁定を申請した後は仲裁を申請できない(本条1項ただし書)。仲裁判断の取消しは、判断書の写しの通知を受けた日から3か月以内に申し立てる必要がある(仲裁法44条2項)。請求の元になる金銭債権には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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