電気事業法 第36条(仲裁)
- 電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
- 2.委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。
- 3.仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。
- 4.仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。
この条文の基本情報
仲裁とは何ですか?
定義仲裁とは、電気事業法第36条に定められた規定で、「電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第36条(仲裁)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第36条の条文原文は「電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会…」で始まります。
- 電気事業法第36条は第八節 あつせん及び仲裁に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第36条の前の条は電気事業法第35条です。
- 電気事業法第36条の次の条は電気事業法第37条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/36