電気事業法 第37条の11(認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督)
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- 経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、認定電気使用者情報利用者等協会の認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて情報利用等適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督とは何ですか?
定義認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督とは、電気事業法第37条の11に定められた規定で、「経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その改…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第37条の11(認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第37条の11の条文原文は「経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その改…」で始まります。
- 電気事業法第37条の11は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第37条の11の前の条は電気事業法第37条の10です。
- 電気事業法第37条の11の次の条は電気事業法第37条の12です。
- 電気事業法第37条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法37条の11は、経済産業大臣が電力データを扱う認定協会に改善命令を出し、法令違反時は認定取消または6か月以内の業務停止を命じられると定める。
Q · 電力データを扱う協会がずさんだったら、国は何ができるの?
改善命令、6か月以内の業務停止、認定取消ができる
電気事業法37条の11第1項により、経済産業大臣は情報利用等適正化業務の運営に改善が必要と認めるとき、施行に必要な限度で協会に改善命令を出せます。第2項により、業務の運営が同法またはこれに基づく命令に違反したときは、協会の認定を取り消すか、6か月以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じられます。ただし、個人の損害を直接補償する規定ではありません。
解説
スマートメーターは、あなたの家の電気使用量を30分ごとに記録している。その波形を見れば、何時に起き、何時に家を空け、週末は旅行に出ているかまで読み取れる。電気事業法は、この電力データを本人の同意を前提に外部の事業者が活用できる仕組みを用意した。その流通の要に立つのが、経済産業大臣の認定を受けた「認定電気使用者情報利用者等協会」である。協会は、データを受け取る事業者が適正に扱っているかをチェックする役(情報利用等適正化業務)を担う。本条は、その番人自身がたるんだときの規定だ。第1項で大臣は改善命令(役所が協会に「ここを直せ」と出す具体的な命令)を出せる。第2項で、協会の業務が法律や命令に違反した場合、大臣は認定を取り消すか、6か月以内の期間を区切って業務の全部または一部の停止を命じられる。押さえておくべき点は、あなたの同意ボタンの先に、国が監督する二段目の安全装置があることだ。ただしそれは協会を監督する仕組みであって、あなた個人の損害を直接埋め合わせる仕組みではない。
法的な位置づけ
電気事業法第37条の11は、認定電気使用者情報利用者等協会が行う情報利用等適正化業務に対する経済産業大臣の監督権限を定める規定である。第1項は施行に必要な限度での改善命令を、第2項は業務の運営が法令または命令に違反した場合の認定取消および6か月以内の業務の全部または一部の停止命令を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1認定電気使用者情報利用者等協会とは?
スマートメーター由来の電力データを利用する事業者を束ね、データが適正に扱われているかを確認する、経済産業大臣の認定を受けた団体です。
Q2電力データの第三者提供に本人の同意は必要?
電気事業法の電力データ提供の仕組みは本人同意を前提としています。加えて、個人情報の保護に関する法律の第三者提供ルールも別に適用されます。
Q3協会の業務停止は最長どれくらい?
電気事業法37条の11第2項により、停止期間は6か月以内です。業務の全部を止めるか一部だけを止めるかは、経済産業大臣が選べます。
Q4協会が改善命令に従わないとどうなる?
改善命令は「この法律に基づく命令」に当たるため、従わなければ第2項の違反として、認定取消や業務停止の対象になりえます。
Q5電力データの不適正利用はどこに相談できる?
協会の監督については経済産業省(資源エネルギー庁)、個人情報の扱いについては個人情報保護委員会が窓口です。損害賠償を求めるなら弁護士に相談します。
Q6協会の認定が取り消されるとどうなる?
協会は電気事業法上の認定協会としての地位を失い、情報利用等適正化業務を続けられなくなります。協会経由のデータ流通にも影響が出えます。
Q7電力データで事業をする会社は協会の処分にどう備える?
協会の処分でデータ提供が止まった場合の取扱いや代替手段を、契約に事前に定めておきます。報告徴収の段階から動向を追うことも有効です。
Q8スマートメーターのデータから何が分かる?
30分ごとの電気使用量から、起床・在宅・外出の時間帯や長期不在の傾向まで推定できます。そのため本人同意と協会による監督という仕組みが置かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会が業務停止になったら、もう渡ったうちの電力データはどうなるんですか?
本条が定めるのは、協会の情報利用等適正化業務の全部または一部を6か月以内で停止させる命令であり(電気事業法37条の11第2項)、既に利用事業者に渡ったデータの削除を自動的に命じるものではない。渡ったデータの扱いは、利用事業者と本人との同意内容や個人情報の保護に関する法律で決まる。実務のポイント:同意を撤回したときにデータを削除するのか、統計化して残すのかは、利用規約の細かい条項で分かれる。同意時の画面を保存しておく人は少ないが、後で揉めたときはそれが唯一の物証になる
Q2改善命令とか認定取消って、いきなり出されるんですか?
認定の取消は、行政手続法13条により原則として聴聞(処分の前に相手方の言い分を正式に聞く手続)を経る不利益処分にあたる。業務停止や改善命令も不利益処分として、原則は弁明の機会の付与が前提になる(個別法の特例の有無は要確認)。実務のポイント:処分の前には、法106条に基づく報告徴収や107条の立入検査が入るのが通例だ。外部から見える最初の兆候は処分そのものではなく報告徴収であることが多い。電力データで事業をする企業は、協会の動向をこの段階から追うべきだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が認定した協会が間に入っているのだから、データ漏えいの被害は国か協会が補償してくれる」と考えがちだが、前提がずれている。本条は大臣が協会を監督する規定であって、個人の救済ルートを定めたものではない。損害賠償を求めるなら、利用事業者に対する民法上の請求や、個人情報の保護に関する法律に基づく対応が別に必要になる
- 利用者の立場から見れば、協会の業務停止は「悪い協会への罰」にすぎない。しかし電力データで事業をする企業から見ると、仕入れルートが最長6か月止まる事業リスクである。「6か月以内」という上限は、監督する側にとっては抑制の印だが、依存する側にとっては資金繰りを組み直すのに十分長い。この落差を契約で手当てしていない企業は多い
- 改善命令は「業務停止の手前の軽い注意」と受け取られやすい。だが第1項の命令に従わなければ、それ自体が「この法律に基づく命令」への違反となり、第2項の取消・停止の引き金になりうる。改善命令は、より重い処分への階段の一段目と読むべきだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 監督の手段 | 37条の11:改善命令・業務停止・認定取消(処分) | 106条:報告徴収(事実の把握) 107条:立入検査(実地での確認) |
| 発動の要件 | 改善の必要(1項)/法令・命令への違反(2項) | 法律の施行に必要な限度 法律の施行に必要な限度 |
| 相手方への効果 | 業務の是正義務、最長6か月の停止、認定の喪失 | 報告する義務(処分そのものではない) 検査を受け入れる義務 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾にはスマートメーターデータ流通を担う協会を認定・監督する専用の制度がなく、主に個人資料保護法の一般ルールで規律される
韓国はスマートグリッド法の中で電力情報の保護と利用を定め、行政による監督の枠組みを設けている
ドイツは計量事業者とスマートメーターゲートウェイのデータ取扱いを法律で細かく定め、BSI のセキュリティ基準と組み合わせて監督する
米国は連邦法による統一ルールがなく、カリフォルニア州などが州法で電力会社の使用データの開示を制限している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電力データを使った見守りサービスを実家の親のために契約したとする。その後、親の不在時間帯の傾向が保険や住宅リフォームの営業に使われているらしいと気づいたら、どうなる? 個別の利用事業者を追及する入口は個人情報の保護に関する法律と契約だ。ただ、協会のチェック体制そのものが機能していなかったのなら、経済産業省への情報提供が本条の改善命令につながりうる
- あなたのスタートアップは、協会経由で受け取る電力データに事業の柱を置いている。ある朝、協会に業務停止命令が出たと報じられる。停止期間は最長6か月で、その間は新規のデータ提供が止まる可能性がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:エネルギー供給強靱化法による電気事業法改正で、電力データの活用制度と認定電気使用者情報利用者等協会の仕組みが導入された。本条はその協会に対する監督規定として置かれた
- 電気事業法 第2条電気事業者等の基本定義
- 電気事業法 第106条報告徴収、処分前の事実把握手段
- 電気事業法 第107条立入検査、監督の実地確認手段
- 行政手続法 第13条認定取消等の不利益処分の事前手続
- 個人情報の保護に関する法律 第27条第三者提供の制限、個人単位の保護
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