電気事業法 第37条の11(認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督)
- 経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、認定電気使用者情報利用者等協会の認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて情報利用等適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督とは何ですか?
定義認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督とは、電気事業法第37条の11に定められた規定で、「経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その改…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第37条の11(認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第37条の11の条文原文は「経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その改…」で始まります。
- 電気事業法第37条の11は第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第37条の11の前の条は電気事業法第37条の10です。
- 電気事業法第37条の11の次の条は電気事業法第37条の12です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第37条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/37_11