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電気事業法 第15条(事業の許可の取消し等)

  1. 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第七条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第一項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第三条の許可を取り消すことができる。
  2. 2.経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、一般送配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第三条の許可を取り消すことができる。
  3. 3.経済産業大臣は、前二項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその一般送配電事業者に送付しなければならない。

この条文の基本情報

事業の許可の取消し等とは何ですか?

定義事業の許可の取消し等とは、電気事業法第15条に定められた規定で、「経済産業大臣は、一般送配電事業者が第七条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第15条(事業の許可の取消し等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第15条の条文原文は「経済産業大臣は、一般送配電事業者が第七条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。」で始まります。
  3. 電気事業法第15条は第一款 事業の許可に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第15条の前の条は電気事業法第14条です。
  7. 電気事業法第15条の次の条は電気事業法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/15

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