電気事業法 第14条(事業の休止及び廃止並びに解散)
- 一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- 2.一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.経済産業大臣は、一般送配電事業の休止若しくは廃止又は一般送配電事業者の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。
この条文の基本情報
事業の休止及び廃止並びに解散とは何ですか?
定義事業の休止及び廃止並びに解散とは、電気事業法第14条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第14条(事業の休止及び廃止並びに解散)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第14条の条文原文は「一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第14条は第一款 事業の許可に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第14条の前の条は電気事業法第13条です。
- 電気事業法第14条の次の条は電気事業法第15条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/14