電気事業法 第13条(設備の譲渡し等)
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- 一般送配電事業者は、その一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
- 2.第九条第三項から第五項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第三項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第四項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)」と、同条第五項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
設備の譲渡し等とは何ですか?
定義設備の譲渡し等とは、電気事業法第13条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、その一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第13条(設備の譲渡し等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第13条の条文原文は「一般送配電事業者は、その一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、…」で始まります。
- 電気事業法第13条は第一款 事業の許可に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第13条の前の条は電気事業法第12条です。
- 電気事業法第13条の次の条は電気事業法第14条です。
- 電気事業法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法13条は、一般送配電事業者が送配電設備を譲り渡し、又は担保等の権利を設定する際、経済産業大臣への届出を義務づける。省令で定める設備は除外される。
Q · 送配電会社が電柱や変電所を売ったり担保に入れたりするのに、国の手続は必要?
必要。ただし省令で定める設備は届出不要
電気事業法13条1項により、一般送配電事業者が事業用設備を譲り渡し、又は抵当権・賃借権など所有権以外の権利の目的とするときは、経済産業大臣への届出が必要です。経済産業省令で定める設備は除外されます。さらに2項で第9条第3項から第5項が準用されるため、届出後すぐには実行できず、内容によっては変更や中止を命じられる余地があります。具体的な期間は第9条で確認してください。
解説
鉄塔や変電所、街中の電柱は誰のものか。答えは一般送配電事業者、つまり東京電力パワーグリッドや関西電力送配電のような送電網の会社だ。ただし民間企業の資産でありながら、勝手に売ることも担保に入れることもできない。本条は、一般送配電事業の用に供する設備を譲渡するとき、または抵当権や賃借権のような所有権以外の権利(物を使う権利や担保にする権利)を設定するとき、経済産業大臣への届出を義務づけている。さらに第2項で第9条第3項から第5項を準用しているため、届出を出せばすぐ実行できるわけではない。一定期間は待たされ、大臣が問題ありと判断すれば変更や中止を命じられる仕組みが組み込まれている(具体的な期間・要件は第9条で確認)。押さえておきたいのは、本条が「事業そのもの」ではなく「設備単位」の移転を見張っている点だ。事業をまるごと譲るなら別条の認可が要るが、設備を一本ずつ切り売りする抜け道は本条がふさいでいる。送電網を買う側、融資する側、地域の電力網を引き継ぎたい自治体にとって、ここを知らずに契約スケジュールを組むと、クロージング日が丸ごとずれる。
法的な位置づけ
電気事業法第13条は、一般送配電事業の用に供する設備の譲渡し及び所有権以外の権利の設定(設備の譲渡し等)について、一般送配電事業者に経済産業大臣への事前届出を課す規定である。経済産業省令で定める設備は対象外とされ、第9条第3項から第5項の準用により、届出後の実行制限と変更・中止命令の仕組みが適用される。
手順
- 1.対象設備が省令の除外設備か確認 譲渡・権利設定の対象となる設備をリスト化し、電気事業法施行規則で届出不要とされる設備に当たるかを確認する。判断に迷う設備は社内で独断せず整理しておく
- 2.経済産業省へ事前相談 正式な届出前に経済産業省の担当課へ取引の概要を説明し、本条の該当性や論点を確認する。照会の経緯は書面で記録しておく
- 3.届出書を提出 譲渡又は権利設定の実行前に、経済産業大臣への届出を行う。提出日を確定させ、関係者に共有する
- 4.待機期間を経てクロージング 第9条第3項の準用による一定期間の経過を待ち、変更・中止命令がないことを確認してから実行する。具体的な日数は第9条で確認し、契約のクロージング条件にも反映する
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法13条とは?
一般送配電事業者が事業用の設備を譲渡したり、担保などの権利を設定したりする前に、経済産業大臣へ届け出ることを義務づける規定です。
Q2送配電設備に抵当権を設定できる?
設定自体は可能ですが、所有権以外の権利の目的とする行為に当たるため、省令の除外設備でない限り事前に経済産業大臣への届出が必要です。
Q3電気事業法13条の届出 いつまで?
譲渡や権利設定を実行する前に届け出る必要があります。第9条第3項の準用で届出後一定期間は実行できないため、余裕をもった提出が必要です。
Q4送配電設備のリースバックは届出が必要?
設備を譲渡したうえで借り戻す構成なら、譲渡そのものが本条の対象になりえます。取引構造ごとに該当性を確認し、経済産業省へ事前相談するのが安全です。
Q5届出不要の設備はどこで確認する?
本条1項ただし書が委任する経済産業省令(電気事業法施行規則)で定められています。該当条番号は最新の省令で確認してください。
Q6電気事業法13条の届出を怠ると違法?
届出義務違反となり、監督上の措置の対象になりえます。罰則の有無や内容は最新の条文で確認し、早期に経済産業省へ相談することが重要です。
Q7自治体が配電線を買い取るにはどうする?
売り手の一般送配電事業者による本条の届出に加え、買い手側で配電事業の許可などが必要になる場合があります。両手続を並行して計画します。
Q8届出後に中止を命じられることはある?
あります。2項で第9条第3項から第5項が準用されるため、内容によっては経済産業大臣が変更や中止を命じる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電柱一本売るのにも、毎回国に届け出なきゃいけないんですか?
本条第1項ただし書により、経済産業省令で定める設備は届出不要とされています。すべての設備が対象ではなく、省令の除外範囲をまず確認するのが出発点です。実務のポイント:除外範囲の解釈で迷う案件は、担当者が独断で判断せず、経済産業省の担当課に事前に照会した記録を残しておくと、後日の監督対応で説明が格段に楽になります
Q2届出を出した翌日に売買を実行しても大丈夫ですか?
原則として難しいと考えるべきです。本条第2項が第9条第3項から第5項を準用しているため、届出後一定期間は実行できず、その間に大臣が変更・中止を命じる可能性があります(具体的な期間は第9条で確認)。実務のポイント:M&A の工程表で行政手続の待機期間を「ゼロ日」で引いている案件は珍しくありません。実務経験のある担当者は、最初の工程会議でこの日数を真っ先に確認します
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出なのだから出せば終わり」と思われがちだが、第9条第3項から第5項の準用により、届出後は一定期間実行できず、内容次第で変更・中止を命じられる余地がある。名前は届出でも、実務上は事前審査に近い重みを持つ
- 設備を売るのも事業を売るのも同じ手続だと考えるのは、問いの立て方がずれている。事業全体の譲渡は電気事業法上の認可(第10条)の領域であり、本条が扱うのは個別設備の譲渡や権利設定である。どちらに当たるかで、必要な手続も所要期間もまったく変わる
- 融資する銀行から見れば設備は単なる担保価値だが、法律から見れば電力の安定供給を支える公共インフラである。担保実行の場面でもこの視点の差が表面化し、想定どおりに処分できない局面が生じうる。この落差を見落とした担保設計は、いざというとき機能しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 電気事業法13条:個別の事業用設備の譲渡・所有権以外の権利設定 | 電気事業法10条:事業全体の譲渡し(現行条番号・内容は要確認) 電気事業法14条:事業の休止・廃止(現行条番号・内容は要確認) |
| 行政の関与形態 | 届出+待機期間+変更・中止命令の余地(9条3〜5項準用) | 経済産業大臣の認可 手続形態は現行条文で要確認 |
| 除外 | 経済産業省令で定める設備は届出不要 | 除外規定の有無は要確認 除外規定の有無は要確認 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも輸配電網は公益性の高い事業として電業法の監督下にあるが、設備単位の譲渡届出に相当する規定の有無・条番号は要確認
米国では FERC 管轄の送電設備等の処分に事前承認を要し、日本の届出制より強い関与形態をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地域マイクログリッドを構想する市役所が、地元の配電線を一般送配電事業者から買い取りたいと考えた。どこから手をつければいい? 相手方の本条届出と、市側の配電事業の許可、二つの行政手続が同時に走ることを最初に把握しなければ、議会に出す予算スケジュールが破綻する
- あなたは一般送配電事業者の財務担当。変電所設備を使ったセール・アンド・リースバックで資金調達を組んだが、法務チェックで「所有権以外の権利の目的とする」に当たる可能性を指摘された。届出を飛ばして実行すれば、契約の有効性とは別に、規制違反として監督上の問題を抱える
- 銀行の融資担当として送配電設備を担保に取る案件を任された。届出後の待機期間を織り込まないまま実行日を設定し、決済前日に気付いた。残り3日、関係者全員に日程変更を通知しなければならない
- 電柱に自社の通信機器を載せたい通信事業者。相手が送配電事業者である以上、権利設定の形によっては本条が絡む。省令の除外範囲を先に確認する
取るべき行動
被害を受けた側:譲受人・融資者・自治体の立場なら、1. 対象設備が省令の除外設備に当たるかを相手方に確認させる2. 届出の提出日と待機期間を前提にクロージング日を逆算する3. 中止・変更命令が出た場合の解除条項や費用負担を契約に入れる4. 自らも配電事業の許可などが必要か、並行して経済産業省に事前相談する
訴えられた側:一般送配電事業者として届出漏れに気付いたら、1. 実行済みか未実行かを即座に確認し、未実行なら実行を止める2. 経済産業省へ速やかに相談し、経緯を書面化する3. 社内で設備処分・担保設定の稟議に本条チェック欄を追加する4. 罰則の適用可能性は最新の条文で確認し、弁護士と対応方針を固める(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):届出は譲渡・権利設定の前に行う必要があり、届出後は第9条第3項の準用により一定期間を経過するまで実行できない(具体的な日数は同条で確認。最新の改正状況をご確認ください)。私法上の請求に関しては特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 電力小売全面自由化に伴う事業類型の再編で「一般送配電事業者」という区分が設けられ、送配電設備の譲渡し等に関する規律もこの事業類型を前提とする形に整理された。条番号の変遷と改正の詳細は人的検証が必要
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