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電気事業法 第13条(設備の譲渡し等)

  1. 一般送配電事業者は、その一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
  2. 2.第九条第三項から第五項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第三項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第四項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)」と、同条第五項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

設備の譲渡し等とは何ですか?

定義設備の譲渡し等とは、電気事業法第13条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、その一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第13条(設備の譲渡し等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第13条の条文原文は「一般送配電事業者は、その一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、…」で始まります。
  3. 電気事業法第13条は第一款 事業の許可に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第13条の前の条は電気事業法第12条です。
  7. 電気事業法第13条の次の条は電気事業法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/13

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