電気事業法 第9条(電気工作物等の変更)
クイックジャンプ
- 一般送配電事業者は、第六条第二項第六号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.一般送配電事業者は、第六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第六号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3.第一項の規定による届出をした一般送配電事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
- 4.経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
- 5.経済産業大臣は、第一項の規定による届出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
電気工作物等の変更とは何ですか?
定義電気工作物等の変更とは、電気事業法第9条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、第六条第二項第六号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第9条(電気工作物等の変更)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第9条の条文原文は「一般送配電事業者は、第六条第二項第六号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済…」で始まります。
- 電気事業法第9条は第一款 事業の許可に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第9条の前の条は電気事業法第8条です。
- 電気事業法第9条の次の条は電気事業法第10条です。
- 電気事業法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法9条は、一般送配電事業者が電気工作物の重要な変更をする際、事前に経済産業大臣へ届け出て、受理から20日間は変更できないと定める。
Q · 送配電会社は変電所や送電設備を自由に変更できるの?
重要な変更は事前届出し、受理から20日待つ必要がある
電気事業法9条1項により、一般送配電事業者は電気工作物に関する経済産業省令で定める重要な変更をする前に、経済産業大臣へ届け出なければなりません。同条3項により受理日から20日を経過するまで変更できず、大臣は支障がないと認めれば期間を短縮でき(4項)、支障のおそれがあれば20日以内に限り変更・中止を命じることができます(5項)。重要でない変更や営業所等の記載事項の変更は、遅滞なく事後に届け出れば足ります(2項)。
解説
電気を家まで運ぶ送電線、鉄塔、変電所。この「道路」を独占して管理しているのは、全国でわずか10社ほどの一般送配電事業者(東京電力パワーグリッドや関西電力送配電など、各地域の送配電網を一手に担う会社)である。電気事業法9条は、その独占インフラを勝手にいじらせないための仕組みだ。経済産業省令で「重要」とされる電気工作物(発電・変電・送電に使う設備)の変更は、事前に経済産業大臣へ届け出る必要がある。届出が受理されてから20日間は、変更に着手できない。その20日の間に、大臣は変更や中止を命じることができる。重要でない変更や、営業所などの記載事項の変更は、事後に「遅滞なく」届け出ればよい。ポイントは、この仕組みが「許可」ではなく「届出+20日の待機期間」で作られていることだ。役所は原則として止めないが、止める権限は20日間だけ確保している。あなたが再エネ事業者、自治体の担当者、あるいは変電所の近隣住民であれば、この20日間に何が起きているかを知っているかどうかで、打てる手が変わる。
法的な位置づけ
電気事業法9条は、一般送配電事業者による電気工作物等の変更に関する届出制度を定める規定である。経済産業省令で定める重要な変更については事前届出と受理後20日間の変更禁止を課し、経済産業大臣に期間短縮権と20日以内の変更・中止命令権を与える。その他の記載事項の変更は事後届出で足りる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更が「重要な変更」に当たるかを判定 予定する設備変更が、電気事業法施行規則で定める重要な変更に該当するかを確認し、事前届出(9条1項)か事後届出(同条2項)かを仕分ける
- 2.当局へ事前相談 経済産業省(資源エネルギー庁)へ変更内容を事前に相談し、供給への支障がないことを示す資料を用意する。期間短縮(9条4項)を求める場合は特に重要
- 3.経済産業大臣へ事前届出 省令で定める様式・手続に従い、変更前に届出書を提出する。受理日を記録し、20日の待機期間の起算点として管理する
- 4.20日間の待機と命令への備え 受理日から20日を経過するまで変更に着手しない。期間内に変更・中止命令が出た場合は命令書の理由と教示を確認し、計画修正か不服申立て・取消訴訟かを判断する
- 5.着工と事後届出フローの整備 待機期間経過後に変更を実施する。重要な変更以外や営業所等の記載事項の変更は、変更後遅滞なく事後届出を行う運用を整える
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法9条とは何ですか?
一般送配電事業者が電気工作物等を変更する際の届出義務を定める条文です。重要な変更は事前届出と20日の待機、その他は事後届出が必要です。
Q2電気工作物の変更届出はいつまでに出す?
省令で定める重要な変更は変更前に事前届出が必要です。それ以外の変更や営業所等の記載事項の変更は、変更後遅滞なく届け出ます。
Q3変更届出の20日間は短縮できる?
できます。届出内容が一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと経済産業大臣が認めれば、9条4項により期間を短縮できます。
Q4届出後20日以内に工事したら違法?
重要な変更について、受理日から20日を経過する前(短縮がない場合)に変更を実行すると9条3項違反です。罰則の有無は最新の条文で確認が必要です。
Q5経済産業大臣の変更命令はいつまで出せる?
届出を受理した日から20日以内に限られます(9条5項)。この期間を過ぎると、本条に基づく変更・中止命令は出せません。
Q6電気事業法9条の対象は誰?
一般送配電事業者、つまり各地域の送配電網を担う東京電力パワーグリッドや関西電力送配電などの事業者です。発電事業者や小売事業者は本条の直接の対象ではありません。
Q7変電所の工事計画は誰に確認できる?
まず事業者へ書面照会し、並行して経済産業省へ行政文書開示請求を行う方法があります。不開示部分が出る可能性はあります。
Q8電気事業法9条の届出と48条の届出は同じ?
別物です。9条は事業規制上の届出、48条は保安面の工事計画届出で、要件も待機期間も別系統です。両方が必要になる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電力会社が近所の鉄塔を建て替えるみたいなんですが、住民に説明する義務ってあるんですか?
9条が定めているのは、経済産業大臣への届出と20日の待機期間です。住民説明を直接義務づける規定ではありません。説明会は、環境影響評価法の対象事業や自治体の条例、事業者の自主対応で行われるのが通例です。実務のポイント:届出書は国の行政文書なので、情報公開請求の対象になりえます。事業者に聞くより先に、国へ同じ書類を請求すると、説明の内容と食い違いがないか照合できます
Q2大臣の変更命令って、実際に出ることあるんですか?
公表されている例は多くありません。ただ、命令権があること自体に意味があります。9条5項の権限が20日間だけ存在するので、事業者は届出前に当局と事前相談を重ね、問題を潰してから出すのが通常の運用です。実務のポイント:命令がほとんど出ないのは監督が甘いからではありません。事前相談の段階で実質的な調整が終わっているからです。勝負は届出の前に決まっています
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出なのだから、出せば即日工事できる」と思われがちだが、重要な変更の事前届出には受理から20日間の待機期間がある(9条3項)。短縮できるのは、大臣が支障なしと認めたときだけである(同条4項)。届出という言葉の軽さと、実際の拘束力の重さは一致しない
- 電力会社の設備変更は、電力会社と国の間だけの話だと思われている。だが、電気工作物の変更は周波数・電圧の安定、停電リスク、再エネの接続枠に直結する。届出書という紙の裏側に、あなたの家の照明と事業の売電収入がつながっている
- 「9条の届出さえ出せば、設備工事の手続はすべて終わり」というのは前提の誤りである。工事計画の届出(48条)や保安規程など、電気事業法の保安規制は別系統で並走している。事業規制と保安規制は別々の門であり、一つを通っても他の門は開かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の目的 | 電気事業法9条:一般送配電事業の適確な遂行(事業規制) | 電気事業法48条:電気工作物の保安(保安規制) 電気事業法6条:一般送配電事業の許可申請 |
| 手続の性質 | 重要な変更は事前届出、その他は事後届出 | 省令で定める工事の計画の事前届出 申請書に記載事項を記載して許可を受ける |
| 待機期間 | 受理から20日(大臣は短縮可) | 受理から30日(条文で要確認) 許可を受けるまで事業不可 |
| 国の介入手段 | 受理から20日以内の変更・中止命令 | 工事計画の変更・廃止命令 許可の拒否 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は2017年改正で発電・輸配電・売電を区分し、輸配電業を公営の独占事業として位置づけた。設備変更の監督は主管機関が担うが、日本の20日待機に相当する具体的な規定の有無は要確認
ドイツは送電系統運用者を連邦ネットワーク庁(BNetzA)が監督し、系統整備計画を通じた事前統制が中心となる
米国は州際送電を FERC が規制し、設備計画は地域送電機関の計画プロセスと州の立地規制が併存する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の変電所で大規模な設備更新が始まると噂を聞いた。いつ届出が出され、どんな内容なのか? 経済産業省に行政文書開示請求をすれば、届出書の一部を入手できる可能性がある(不開示部分が出ることは覚悟しておく)
- あなたは一般送配電事業者の設備部門の担当者。工事業者の手配を済ませ、着工日も決めた。だが、重要な変更に当たる届出の受理日から20日が経っていない。着工を前倒しすれば9条3項違反である。工程表を組み直すしかない
- 太陽光発電所の系統連系を待っている。送配電会社の設備変更計画で接続点の工事時期がずれた。あなたの売電開始もそのまま後ろにずれる
- 届出から10日目、経済産業省から内容変更を求める命令が来た。残り10日で計画を修正するか、命令の適法性を争うかを決めなければならない。命令は行政処分(役所が特定の相手に直接下す法的拘束力のある決定)なので、取消訴訟の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 設備変更で影響を受ける立場(近隣住民、接続待ちの発電事業者、自治体)なら、まず送配電事業者に変更内容と届出の時期を書面で照会する2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、経済産業省へ届出書の開示請求を出す3. 安全や供給の具体的な懸念は、受理から20日以内に資料つきで当局へ提出する4. 第三者が変更・中止命令の発出を裁判で求める道はハードルが高く、実務上、原告適格の判断は分かれうる。まず行政への申出と交渉を優先する
訴えられた側:1. 社内で変更が省令上の「重要な変更」に当たるかを判定し、事前届出か事後届出かを仕分ける2. 工程表には受理日から20日の待機期間を組み込む。短縮が必要なら事前相談で支障のなさを示す材料を用意する3. 変更・中止命令を受けたら、命令書の理由と救済教示を確認する。審査請求または取消訴訟の期限を管理する4. 届出漏れは罰則の対象になりうるので、記載事項の変更を事後届出するフローも整備する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):重要な変更は事前届出が必要で、受理日から20日を経過するまで変更できない(9条3項、大臣は短縮可)。大臣の変更・中止命令は受理日から20日以内に限られる(同条5項)。その他の変更は遅滞なく事後届出(同条2項)。命令への取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法(昭和39年法律第170号)制定。電気事業の許可制と、その記載事項の変更を国が把握する仕組みが設けられた
- 2.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革に伴う改正で事業類型が再編され、一般送配電事業者を名宛人とする現行の構造に整理された(施行は2016年4月)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める