電気事業法 第8条(供給区域の変更)
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- 一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- 2.第五条及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。
この条文の基本情報
供給区域の変更とは何ですか?
定義供給区域の変更とは、電気事業法第8条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第8条(供給区域の変更)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第8条の条文原文は「一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第8条は第一款 事業の許可に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第8条の前の条は電気事業法第7条です。
- 電気事業法第8条の次の条は電気事業法第9条です。
- 電気事業法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法8条は、一般送配電事業者が供給区域を変更するとき、経済産業大臣の許可を要すると定める。許可審査には事業許可と同じ第5条の基準が準用される。
Q · 送配電会社は自分の判断で担当エリアを広げたり変えたりできるの?
できない。区域変更は経済産業大臣の許可制
電気事業法8条1項により、一般送配電事業者が供給区域を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。2項は、事業許可の基準を定める第5条をこの許可に準用しており、区域の変更は新規参入に近い物差しで審査されます。また第7条は、供給区域の減少に係るものを除いて準用されます。需要家や事業者同士の合意だけで区域の線を動かすことはできません。
解説
日本の電線網は、地図の上で十色に塗り分けられている。北海道から沖縄まで、各エリアの電線を独占的に預かるのが十社の一般送配電事業者である。2016年の小売全面自由化で、電気を「買う相手」は自由に選べるようになった。しかし「電気を運ぶ相手」は今も選べない。あなたの家や工場がどの色の区域に入っているかで、運んでくれる会社が決まる。電気料金に含まれる託送料金(送配電網の利用料)の単価も、その会社の約款で決まる。電気事業法8条は、この色の境界線を勝手に動かすことを禁じている。供給区域を変えたい一般送配電事業者は、経済産業大臣の許可(役所が個別に審査して出す「やってよい」という決定)を受けなければならない。審査は新規参入時と同じ第5条の基準で行われる。つまり区域の拡大は、小さな新規参入として扱われる。電気料金の明細の裏には、国が許可した地図が一枚ある。料金の差に説明がつかないとき、どこを調べればよいかが分かる
法的な位置づけ
電気事業法8条は、一般送配電事業者の供給区域の変更を許可制とする規定である。同法第6条第2項第5号に掲げる事項を変更しようとする一般送配電事業者に経済産業大臣の許可を義務付け、その許可に事業許可基準である第5条を準用し、第7条を供給区域の減少に係るものを除いて準用する。
手順
- 1.変更対象の区域と影響範囲を特定する 現行の供給区域(第6条第2項第5号の記載事項)と変更後の区域を地図・地番レベルで特定し、影響を受ける需要家数・需要規模・隣接事業者を洗い出す
- 2.所管部署に事前相談する 経済産業省(資源エネルギー庁)の所管部署に変更計画を説明し、審査の論点と提出書類を確認する。隣接する一般送配電事業者との調整状況も整理しておく
- 3.第5条の許可基準に沿った申請書類を作成する 8条2項で準用される第5条の基準(供給能力、電気の使用者の利益への影響など)を満たすことを示す資料を作成し、許可申請書を整える
- 4.許可を受けてから区域変更を実施する 経済産業大臣の許可を受けた後に、区域変更に伴う設備の切替え・託送供給の引継ぎ・需要家への周知を実施する。許可前の先行供給は行わない
よくある質問 AI による整理
Q1一般送配電事業者の供給区域とは?
一般送配電事業者が送配電網を維持し、託送供給を担う地理的な範囲です。事業許可の申請事項(第6条第2項第5号)として特定され、変更には8条の許可が必要です。
Q2供給区域の変更に必要な手続は?
一般送配電事業者が経済産業大臣に許可を申請します。審査には事業許可の基準である第5条が準用されるため、供給能力などを示す資料が必要になります。
Q3供給区域を縮小する場合も許可は要る?
要ります。8条1項は変更全般を許可制としています。ただし2項かっこ書により、区域の減少に係る許可には第7条が準用されません。
Q4許可なく区域外で送配電したら違法?
許可を受けずに供給区域を変更すれば8条違反となり、経済産業大臣の監督処分の対象になり得ます。具体的な罰則・処分は最新の条文で確認が必要です。
Q5供給区域の境界はどこで調べられる?
各一般送配電事業者が自社の供給区域を公表しています。県境付近や離島などは、事業者のウェブサイトや経済産業省の資料で個別に確認するのが確実です。
Q6区域変更の許可審査にかかる期間は?
法律に固定の期間はありません。行政手続法上、標準処理期間を定めるよう努める義務と、申請到達後に遅滞なく審査する義務があるため、所管部署への事前相談が有効です。
Q7区域変更で託送料金は変わる?
区域が変われば担当する一般送配電事業者が変わり、その事業者の託送供給等約款の料金が適用されます。結果として電力コストが変わる可能性があります。
Q8区域変更の許可に不服があるときは?
法律上の利益がある者は、処分を知った翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。原告適格は弁護士に要確認です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新電力に変えたのに、送配電の料金っぽい部分は前と同じなんですけど?
その部分は託送料金で、地域の一般送配電事業者が約款で定めている。小売会社を替えても、運ぶ会社は供給区域(本条と第6条第2項第5号)で決まるから変わらない。実務のポイント:法人で電力コストを比べるなら、小売単価より先に、候補地がどの区域かを確認する。区域ごとの託送料金の差は、小売会社の値引き幅と同じくらい効いてくることがある
Q2隣の電力エリアのほうが安いなら、そっちから引いてもらうことってできます?
需要家の希望だけで区域を越えて供給させることは原則できない。送配電事業者が区域を変えるには、本条により経済産業大臣の許可が要り、第5条の基準で審査される。実務のポイント:大規模再開発では、一般送配電事業者ではなく特定送配電事業という別の枠組みで、自前の配電網を持つ例がある。区域を動かすより、別の制度で枠の外に出るほうが現実的な場合がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「電力自由化で電気の会社は全部選べる」と思われがちだが、選べるのは小売電気事業者だけである。送配電は地域独占のまま残っている。供給区域の変更には国の許可が要るから、需要家が送配電事業者を乗り換えることは原則できない
- 区域の変更は事業者の社内手続で済む軽い話だと思われがちだが、実際は違う。8条2項は、事業許可の審査基準である第5条を準用している。区域の拡大は新規参入とほぼ同じ物差しで測られる。境界線を数百メートル動かすだけでも、供給能力や電気の使用者の利益への影響が審査される
- 「料金が高いのは電力会社の企業努力が足りないから」という見方は半分しか当たっていない。託送料金は送配電事業者ごとの約款で決まり、区域ごとに水準が違う。小売会社をいくら比べても、この部分は変えられない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 電気事業法8条:一般送配電事業者の供給区域の変更 | 電気事業法3条:一般送配電事業を営むことそのもの 電気事業法5条:許可の基準 |
| 必要な行為 | 変更前に経済産業大臣の許可を受ける | 事業開始前に経済産業大臣の許可を受ける 許可権者が審査で適用する基準(申請者の義務規定ではない) |
| 審査の物差し | 第5条を準用、第7条は区域減少以外で準用 | 第5条の基準で審査 3条の事業許可と8条の区域変更許可の両方に適用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2017年改正で発電・売電の開放を進めつつ、輸配電業は単一の公営事業者が担う構造を維持している。区域変更の個別条文の対応関係は要確認
韓国は送配電を公企業が全国一元的に担っており、日本のような地域別十社体制ではない。区域変更許可の論点は生じにくい
ドイツは配電網の運営許可に加え、自治体との道路利用契約(コンセッション)で区域の担い手が決まり、定期的に入札で見直される
米国では州公益事業委員会が独占供給区域を認可し、区域の変更・譲渡にも委員会の承認を要する州が多い。州ごとに扱いが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県境近くの工業団地に工場を新設する計画が進んでいる。隣の市とは送配電事業者が違い、託送料金の単価も異なる。どちらの区域に入るかで、十年分の電力コストの見通しが変わる。用地契約の前に、区域の境界線を確認しておく必要がある
- もし地元の送配電会社が、隣のエリアの大規模再開発地区に電線を延ばし、許可を取らないまま供給を始めたらどうなる? 区域外での事業になり、経済産業大臣による是正の対象になりうる。事業者側にとって、許可手続を省くメリットはほとんどない
- 自治体の担当者として地域マイクログリッドの計画を任された。既存の送配電会社の区域内で、誰がどの許可・届出で配電網を持つのかを整理しないと、補助金申請の書類が一枚も書けない。申請締切まであと三週間しかない
- 再開発のデベロッパーから「この街区だけ別の会社に電気を運んでもらえないか」と相談を受けた。答えは簡単ではない。供給区域の線引きは当事者同士の合意では動かず、国の許可が要る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の拠点がどの一般送配電事業者の区域かを、各社公表の供給区域情報で確認する2. その事業者の託送供給等約款で料金水準を把握する3. 区域変更の動きで不利益が予想されるときは、経済産業省(地方経済産業局を含む)に照会し、許可審査の状況を確認する4. 許可処分に不服があり法律上の利益が認められる場合は、審査請求または取消訴訟を検討する。これは弁護士に要確認
訴えられた側:1. 一般送配電事業者が供給区域を変える場合は、着手前に経済産業大臣の許可を申請する2. 第5条の許可基準(供給能力、使用者の利益への影響など)を満たす資料を用意する3. 区域外での供給を始めてしまった場合は、速やかに当局へ相談し、是正計画を示す。放置すると業務改善命令などの監督処分を受けるリスクが高まる(具体的な罰則は最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。許可・不許可処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。区域変更による金銭請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 電力システム改革(小売全面自由化)に伴い、主体が旧一般電気事業者から一般送配電事業者に再編され、供給区域変更の許可規定もこの枠組みに合わせて整理されたとみられる。条文の具体的な変更内容は人による検証が必要
- 電気事業法 第3条一般送配電事業の許可制の本体
- 電気事業法 第5条区域変更許可に準用される許可基準
- 電気事業法 第6条第2項第5号で供給区域を特定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第7条区域減少を除き準用される前条(内容は要確認)
- 行政手続法 第5条許可審査の審査基準の設定・公表義務
- 行政手続法 第7条許可申請に対する遅滞なき審査義務
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