電気事業法 第8条(供給区域の変更)
- 一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- 2.第五条及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。
この条文の基本情報
供給区域の変更とは何ですか?
定義供給区域の変更とは、電気事業法第8条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第8条(供給区域の変更)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第8条の条文原文は「一般送配電事業者は、第六条第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第8条は第一款 事業の許可に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第8条の前の条は電気事業法第7条です。
- 電気事業法第8条の次の条は電気事業法第9条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/8