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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第7条(事業の開始の義務)

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  1. 一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。
  3. 3.経済産業大臣は、一般送配電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
  4. 4.一般送配電事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

事業の開始の義務とは何ですか?

定義事業の開始の義務とは、電気事業法第7条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第7条(事業の開始の義務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第7条の条文原文は「一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第7条は第一款 事業の許可に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第7条の前の条は電気事業法第6条の2です。
  7. 電気事業法第7条の次の条は電気事業法第8条です。
  8. 電気事業法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法7条は、一般送配電事業者が許可日から十年以内で経済産業大臣が指定する期間内に事業を開始する義務を定める。正当な理由があれば期間延長を申請できる。

Q · 送配電事業の許可を取ったら、いつまでに事業を始めないといけないの?

大臣が指定した期間内。最長でも許可から十年以内

電気事業法7条1項により、一般送配電事業者は、許可を受けた日から十年以内で経済産業大臣が指定する期間内に事業を開始しなければなりません。十年は上限で、実際の期限は大臣の指定によります。区域ごとに別の期限を指定されることもあり(2項)、正当な理由があれば申請で延長できます(3項)。開始したら遅滞なく届出が必要です(4項)。期間内に開始しない場合、許可取消しの対象となりえます。

解説

電気の世界では「許可をもらったこと」と「事業を始めたこと」は別の事実として扱われる。一般送配電事業(ある地域の送電線・配電線を一手に運営し、どの小売電気事業者の電気も各家庭まで届ける事業。例:東京電力パワーグリッド、関西電力送配電)は、電気事業法3条の許可がなければ営めない。だが許可は「始めてよい」という鍵であって、ゴールではない。本条は、許可を受けた日から十年以内で経済産業大臣が指定する期間のうちに、実際に事業を開始することを義務づけている。供給区域を区分して段階的に期限を指定することもでき(2項)、正当な理由があれば申請により期間を延長できる(3項)。開始したら遅滞なく届け出る(4項)。理由は単純で、一般送配電事業は地域独占の事業だからだ。許可を取ったまま事業を始めなければ、その地域は誰も送配電網を整備できない空白地帯になる。期間内に開始しなければ、大臣は許可を取り消すことができる(15条)。独占の特権は、事業を始めることと引き換えに与えられている。

法的な位置づけ

電気事業法第7条は、一般送配電事業者の事業開始義務を定める規定である。許可の日から十年以内で経済産業大臣が指定する期間内の事業開始を義務づけ、供給区域を区分した期間指定、正当な理由がある場合の申請による期間延長、および事業開始後の遅滞なき届出義務を併せて規定する。地域独占の許可が未利用のまま放置されることを防ぐ趣旨である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指定期間の満了日を確認し共有する 許可書類に記載された事業開始の指定期間(区分指定がある場合は区域ごと)を確認し、法務・工事・経営企画の各部門で同一の満了日を工程表に登録する
  2. 2.遅延要因を記録として積み上げる 資材調達の遅れ、用地交渉の難航、災害による工事中断などが生じた時点で、日付と客観的証拠を付けて記録する。後付けの説明に見えないようにすることが延長の説得力を左右する
  3. 3.所管官庁へ早期に事前相談する 期限内の開始が危うい見通しになった段階で、経済産業省(地域の経済産業局を含む)へ事前相談し、延長申請の要否や区分開始の可能性を確認する
  4. 4.期間満了前に延長を申請する 正当な理由を書面で説明できる状態にしたうえで、指定期間の満了前に7条3項の延長申請を行う
  5. 5.事業開始後、遅滞なく届け出る 事業(区分指定がある場合はその区分の事業)を開始したら、遅滞なく7条4項の届出を経済産業大臣に提出し、控えを保管する

よくある質問 AI による整理

Q1一般送配電事業者とは何ですか?

地域の送電線・配電線を一体的に運営し、小売電気事業者を問わず各需要家へ電気を届ける事業者です。電気事業法3条の許可を受けて営みます。

Q2電気事業法 事業開始義務 いつまで?

許可を受けた日から十年以内で、経済産業大臣が指定する期間内です。十年は上限であり、実際の期限は許可時に指定される期間で決まります。

Q3事業開始の期間延長はできる?

できます。電気事業法7条3項により、事業者の申請があり大臣が正当な理由があると認めた場合に限り、指定期間を延長できます。

Q4事業開始の届出はいつまでに出す?

事業を開始したときは「遅滞なく」経済産業大臣に届け出る必要があります(7条4項)。具体的な日数は条文上定められていません。

Q5期限内に事業を始めないと許可は取り消される?

指定期間内に事業を開始しない場合、電気事業法15条により大臣は許可を取り消すことができます。取消しは大臣の裁量判断です。

Q6供給区域を区分した期間指定とは?

大臣が特に必要と認めるとき、供給区域を分けて区域ごとに別の開始期限を指定できる制度です(7条2項)。段階的な事業開始を可能にします。

Q7区域ごとに開始した場合の届出は?

区分指定がある場合、その区分に係る事業を開始するたびに遅滞なく届け出る必要があります(7条4項括弧書き)。

Q8電気事業法7条の所管はどこ?

経済産業大臣が期間の指定・延長・届出受理の権限を持ちます。実務上の相談窓口には資源エネルギー庁や地域の経済産業局が関わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可の期限って、法律で十年って決まってるんですか?

違います。本条1項が定めるのは「許可から十年以内で、経済産業大臣が指定する期間」です。十年は上限で、実際の期限は大臣が指定します。2項により区域ごとに別々の期限を指定することもできます。実務のポイント:社内の議論が「十年ある」という前提で進んでいたら要注意です。許可書類に記された指定期間の満了日を、法務と工事部門の両方が同じ日付で把握しているかをまず確認してください

Q2期限内に始められなかったら、即アウトですか?

即座に取り消されるわけではありません。15条は「取り消すことができる」と定めており、大臣の裁量です。また期間満了前であれば、正当な理由を示して3項の延長を申請できます。実務のポイント:規制当局との関係では、期限が過ぎてから事情を説明するより、遅延が見えた段階で相談した事業者のほうがはるかに有利です。延長の成否は、早く相談したかどうかで決まることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可さえ取れば、地域の送配電は永久に自社のもの」と考えるのは誤りである。許可は事業開始の義務とセットで与えられており、指定期間内に開始しなければ15条で取り消されうる。独占は権利というより、条件付きで預けられたものに近い
  • 「十年以内に始めればよい」と読むのは深刻度を見誤っている。十年は上限であり、実際の期限は大臣が「その範囲内で指定する期間」である。指定された期限が十年より短ければ、社内で「まだ十年ある」と思い込んでいる間に期限切れになる
  • 延長は「お願いすれば通る」という前提そのものがずれている。法律の視点では、延長は大臣が「正当な理由がある」と認めた場合に限られる裁量判断である。社内の都合ではなく、客観的に説明できる事情を記録として積み上げておかなければ、申請の段階で弱い立場に置かれる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階電気事業法7条:許可後の事業開始期限と届出電気事業法3条:一般送配電事業の許可
電気事業法15条:期間内不開始等による許可取消し
事業者の義務・効果指定期間内の開始義務、開始後の遅滞なき届出義務許可なく一般送配電事業を営めない
大臣が許可を取り消すことができる(裁量)
大臣の権限期間の指定、区域区分指定、正当な理由による延長許可の付与(5条の基準による審査)
許可の取消し

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾は2017年の電業法改正で発電・輸配電・売電の区分を導入し、輸配電業は公営の一体的運営とされる。開始期限の具体的な規律は日本とは構造が異なる

ドイツ
EnWG § 4

ドイツはエネルギー供給網の運営開始に当局の許可を要求し、人的・技術的・経済的能力を審査する。許可と運営開始を結びつける点で趣旨が近い

アメリカ
州公益事業法(CPCN 制度)

米国では州の公益事業委員会が公益上の必要性証明を付与し、地域独占と供給義務を結びつける。規律は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 電力系子会社の法務担当になったあなたは、事業計画の遅れを上司から聞かされた。指定期間の満了まであと三か月。延長申請(7条3項)は「正当な理由」を書面で説明できなければ通らない。資材調達の遅延、用地交渉の難航、災害による工事中断、どれを根拠にするかを今週中に固め、経済産業省(地域の経済産業局を含む)と事前相談を始めないと、許可取消しのリスクが現実になる
  • 大規模な再編で送配電事業の許可を新たに取る計画が動いている。もし区域ごとに準備状況がまったく違ったら、どうなる? 本条2項により、大臣は供給区域を区分して別々の期限を指定できる。準備済みの区域から先に開始し、残りは後の期限に回すという段階的な戦略が組める
  • 事業を開始したのに届出を忘れていた。社内では「動いているのだから問題ない」と言われたが、4項の届出は義務であり、規制当局から見れば記録上は「未開始」のままである。監査で指摘される前に、遅滞なく届け出る

取るべき行動

被害を受けた側:送配電事業の開始が遅れて地域の電力供給計画や開発計画に支障が出ている立場(自治体や開発事業者など)であれば、1. 当該事業者の許可日と指定期間を経済産業省の公表資料などで確認する2. 遅延の実態を記録し、所管の経済産業局に情報提供する3. 期間内に開始しない場合は15条による許可取消しがありうることを踏まえ、代替の供給手段について当局と協議する

訴えられた側:期限内の開始が危うい事業者側であれば、1. 指定期間の満了日と遅延要因を直ちに洗い出す2. 資材遅延、用地交渉、災害など客観的な理由を証拠付きで整理する3. 期間満了前に3項の延長申請を出し、事前に経済産業局と相談する4. 一部区域だけでも開始できるなら、区分指定の可否を検討する5. 開始したら遅滞なく4項の届出を行う

時効(請求できる期限):許可を受けた日から十年以内で経済産業大臣が指定する期間内に事業を開始しなければならない(延長した場合は延長後の期間)。延長申請は期間満了前に行うのが実務上の前提。開始後は「遅滞なく」届出。期間内に開始しない場合、15条により許可取消しの可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法(昭和39年法律第170号)制定。電気事業の許可制と事業開始に関する規律を置く
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革に伴う改正(平成26年法律第72号、2016年4月施行)により、一般送配電事業の類型が設けられ、本条は一般送配電事業者の事業開始義務として整理された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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