電気事業法 第128条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第二条の六第四項若しくは第二条の八第二項、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項若しくは第四項、第二十七条の三十第九項、第二十七条の三十三第四項若しくは第五項、第二十八条の三第二項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)において準用する第九条第三項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
- 三正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第128条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第128条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 電気事業法第128条は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第128条の前の条は電気事業法第127条です。
- 電気事業法第128条の次の条は電気事業法第129条です。
- 電気事業法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/128
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法128条は、届出違反・虚偽届出、手続違反の設備譲渡や担保設定、主任技術者免状の不返納を十万円以下の過料に処すると定める。過料は刑罰ではない。
Q · 電気事業法の届出を忘れたら、前科がつくの?
前科はつかない。十万円以下の過料(秩序罰)です
電気事業法128条により、法定の届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、十万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので、前科はつきません。刑事裁判ではなく、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて決定します。ただし、届出の不備が見つかると、立入検査や業務改善命令の場面で社内の管理体制まで問われる可能性があるため、早めに是正することが重要です。
解説
電気事業法の罰則章の最後のほうに、最高でも十万円という軽い一条が置かれている。対象は三つに分かれる。一つ目は、法律が求める届出をしなかった者、または虚偽の届出をした者。二つ目は、定められた手順を踏まずに事業用の設備を譲り渡したり、抵当権などの担保に差し出したりした者。三つ目は、経済産業大臣から主任技術者免状(電気設備の保安を任される資格証)の返納を命じられたのに、正当な理由なく返さなかった者である。ここでいう「過料」は罰金ではない。刑罰ではなく、行政上のルール違反に科される金銭的な制裁(秩序罰)で、前科はつかない。手続も刑事裁判ではなく、地方裁判所の非訟手続(公開の法廷で争う訴訟ではなく、裁判所が書面中心で決める手続)で決まる。押さえておきたいのは、金額が小さいことと記録が軽いことは別の話だという点である。届出の不備が残っていると、立入検査や業務改善命令、登録審査の場面で信用を落とす材料になる。届出を後回しにしがちな担当者ほど、この一条を知っておく価値がある。
法的な位置づけ
電気事業法第128条は、同法上の届出義務違反または虚偽届出、所定の手続を経ない事業用設備の譲渡または所有権以外の権利の設定、主任技術者免状の返納命令違反を対象とし、十万円以下の過料を科す規定である。過料は行政上の秩序罰であって刑罰には当たらず、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科す。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法の過料とは?
電気事業法128条などが定める行政上の金銭制裁です。刑罰ではない秩序罰で、前科はつかず、地方裁判所が非訟手続で金額を決めます。
Q2電気事業法128条 何が対象?
法定の届出をしない・虚偽の届出をする行為、手続に違反した設備の譲渡や担保設定、主任技術者免状の返納命令違反の3類型です。
Q3電気事業法 届出 遅れた どうなる?
十万円以下の過料の対象になり得ます。気づいた時点ですぐに正しい届出を出し、遅れた経緯を記録しておくことが実務上の基本です。
Q4小売電気事業者 変更届 出し忘れ 違法?
法定の届出を怠れば本条第1号の過料の対象になり得ます。本店移転や役員変更の際は、登記とは別に届出が必要かを確認しましょう。
Q5電気設備を担保に入れるのは違法?
担保設定そのものが一律に禁止されるわけではありません。ただし準用される第9条第3項の手続に違反すれば、本条第2号の過料の対象になります。
Q6主任技術者免状 返納 しないとどうなる?
第44条第4項の返納命令に正当な理由なく従わなければ、十万円以下の過料に処されます。免状を持っていても、主任技術者として働けるわけではありません。
Q7過料 通知 無視したらどうなる?
過料の決定が確定すれば、検察官の命令によって執行されます。不服がある場合は、決定に対する異議や即時抗告などの正規の手続で争うべきです。
Q8過料は会社と個人どちらに科される?
本条は「次の各号のいずれかに該当する者」を対象としており、届出義務を負う事業者が中心です。具体的な名宛人は、義務を定めた各条項で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って罰金と何が違うんですか?前科つきます?
本条の過料は刑罰ではなく秩序罰で、前科はつきません。経済産業局などから通知を受けた地方裁判所が、非訟事件手続法に基づいて決定します(同法119条以下)。実務のポイント:裁判所は、当事者の言い分を聞かずに決定することもできます。その場合は決定の告知を受けた後に異議を申し立てて争う形になるので、通知の書類は放置しないことです
Q2主任技術者の免状、返納を命じられても返さなかったらどうなるの?
第44条第4項の返納命令に正当な理由なく従わなければ、本条第三号により十万円以下の過料となります。実務のポイント:免状を手元に残しても、主任技術者として選任されて働けるわけではありません。返さないことで得をする場面は実質的にないので、命令自体に不服があるなら、返納を拒むのではなく、審査請求などの正規の手続で争うほうが合理的です
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料も罰金も同じ罰則で、前科がつく」と思われがちだが、本条の過料は刑罰ではない。前科はつかず、刑事裁判ではなく地方裁判所の非訟手続で科される。ただし前科がつかないからといって、行政当局の評価に影響しないわけではない
- 十万円以下の金額だけを見て、本条を事務処理上の小さなミスの扱いと考えるのは危うい。届出は当局が事業者を把握するための入口になる情報であり、その不備は後の立入検査や業務改善命令で、管理体制の甘さを示す材料として読まれうる。過料は届出漏れの直接のコストにすぎない
- 「届出をうっかり忘れたら何円取られるのか」という問いは、立て方自体がずれている。実務で本当に問題になるのは、届出の遅れが見つかった時点で、ほかの届出や保安体制も含めて社内管理がまとめて点検されることである。まず見直すべきなのは、届出義務の一覧と社内の担当者を突き合わせた台帳があるかどうかだ
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも行政上の義務違反には刑罰とは別の罰鍰が科され、行政罰法が総則的な規律を担う。日本の過料より手続面の総則が整っている点が特徴
韓国は過怠料(과태료)の賦課・徴収・不服手続を一般法で統一しており、日本のように個別法と非訟事件手続法に分かれていない
ドイツは秩序違反行為に過料(Geldbuße)を科す一般法を持ち、行政庁が課す。日本の秩序罰の発想に近い
米国では FERC が民事制裁金(civil penalty)を科す。金額の上限は日本の過料より桁違いに大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 小売電気事業を営む会社が本社を移転したのに、変更の届出を総務課の誰も担当していなかった。半年後、経済産業局からの照会で発覚する。十万円以下の過料自体より、照会への回答で社内の管理体制まで問われることのほうが痛い
- 期限までに届出を出さなかった場合と、数字を盛った届出を出した場合。どちらも同じ十万円以下の枠に入るのはなぜか。本条は「届出をせず」と「虚偽の届出」を同じ号に並べている。虚偽の届出のほうが軽く済むわけではなく、別の規定で重い責任につながる余地も残る
- 主任技術者が重大な保安違反を理由に免状の返納を命じられた。「記念に取っておきたい」と手元に置いたままにする。これが本条第三号の典型である
- 資金繰りに困った事業者が、事業用の設備を金融機関の担保に入れようとしている。融資の実行はあと一週間後。電気事業法上の手続を確認しないまま契約すれば、本条第二号に当たるおそれがある。契約書に判を押す前に、法務と担当部署で準用関係(第十三条第二項・第九条第三項)を確認しておくべきだ
取るべき行動
被害を受けた側:取引先や買収候補が届出義務を怠っていた場合:1. 経済産業局で公表されている登録事業者の情報と、相手の実態を照らし合わせる2. 取引契約に、法令上の届出・許認可を遵守していることの表明保証条項を入れる3. 違反が分かった場合は、契約解除や補償の根拠として使えるよう、事前に証拠を保存しておく
訴えられた側:1. 自社に課された届出義務を条文ごとに洗い出し、未提出や虚偽がないか点検する2. 漏れが見つかったら、すぐに正しい届出を出し、経緯書を社内に残す3. 裁判所から過料の通知が届いたら、遅れた事情や是正の状況を書面で説明する4. 免状の返納命令を受けたら、不服があっても命令が有効な間は従い、争う場合は行政不服審査法による審査請求や取消訴訟の期限を確認する
時効(請求できる期限):過料については、刑事の公訴時効のような明文の時効がない。実務上、過料の制裁を科す期間制限をどう考えるかは解釈が分かれている。返納命令を争う場合は、行政不服審査法の審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)と、行政事件訴訟法の取消訴訟(処分を知った日から6か月)の期限に注意(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政罰二分論):行政罰は、刑法総則が適用される行政刑罰と、刑罰ではない秩序罰(過料)に分かれる。届出義務違反のように行政秩序を乱すにとどまる軽微な違反は、秩序罰で対処するのが一般的とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法(昭和39年法律第170号)の制定。罰則章に、届出違反などを過料の対象とする規定が置かれた
- 電気事業法 第44条主任技術者免状と返納命令の根拠
- 電気事業法 第43条主任技術者の選任義務
- 電気事業法 第53条本条第一号の届出対象条項(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第2条の6小売電気事業者の届出義務(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判と即時抗告
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