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電気事業法 第128条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
  2. 一第二条の六第四項若しくは第二条の八第二項、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項若しくは第四項、第二十七条の三十第九項、第二十七条の三十三第四項若しくは第五項、第二十八条の三第二項、第五十三条、第五十五条の二第二項又は第九十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 二第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)において準用する第九条第三項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
  4. 三正当な理由がないのに第四十四条第四項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第128条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第128条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 電気事業法第128条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第128条の前の条は電気事業法第127条です。
  7. 電気事業法第128条の次の条は電気事業法第129条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/128

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