電気事業法 第129条
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第三十七条の六第二項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第129条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第129条の条文原文は「第三十七条の六第二項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 電気事業法第129条は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第129条の前の条は電気事業法第128条です。
- 電気事業法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/129
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法129条は、第37条の6第2項に違反し、名称中に認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者を十万円以下の過料に処すると定める。
Q · 電力データの業界団体に「協会」と付けたら、罰則があるって本当?
認定協会と紛らわしければ十万円以下の過料の対象になる
電気事業法第129条は、第37条の6第2項に違反して、名称中に認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者に十万円以下の過料を科します。名前が完全に一致していなくても、受け手が取り違えるおそれがあれば規制の射程に入りえます。過料は刑罰ではないため前科はつきませんが、名称変更や信用低下という実務上の負担が生じます。
解説
罰則の金額は十万円以下で、刑罰でもない過料(裁判所が科す金銭的な制裁で、前科にはならない)にすぎない。それでも条文としてわざわざ置かれていることに意味がある。電気事業法は、家庭や企業の電力使用データ(スマートメーターから取れる何時にどれだけ電気を使ったかという記録)を外部の事業者が使える仕組みを作った。データを預かる窓口になるのが、国の認定を受けた「認定電気使用者情報利用者等協会」である。電力データからは在宅か外出中か、生活リズム、工場の稼働状況まで読み取れる。もし似た名前の団体が現れて「協会に登録すれば電力データを使える」と勧誘したら、消費者も事業者も本物かどうか見分けられない。本条はその偽装の入口を名前の段階で塞ぐ。データビジネスで団体名を考えているなら、問題になるのは金額よりも、行政からの照会と名称変更にかかる手間、そして「公的機関を装った団体」と見られる信用の傷のほうである。
法的な位置づけ
電気事業法第129条は、同法第37条の6第2項の名称使用制限に違反し、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者に対し、十万円以下の過料を科す罰則規定である。刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき裁判所が科す。
よくある質問 AI による整理
Q1認定電気使用者情報利用者等協会とは何ですか?
スマートメーター等から得られる電力使用データを外部事業者が利用する仕組みで、データ提供の窓口として国の認定を受けた団体です。電気事業法に根拠があります。
Q2電気事業法129条の過料はいくらですか?
十万円以下です。刑罰である罰金ではなく、行政上の秩序罰としての過料であり、非訟事件手続法に基づいて裁判所が金額を決めます。
Q3団体名に「電気使用者情報」と入れるのは違法?
認定協会と誤認されるおそれがあれば規制対象になりえます。語句の有無だけで機械的に決まるのではなく、受け手が取り違えるかどうかの個別判断になります。
Q4一般社団法人の登記が通れば名称は使える?
使えるとは限りません。法務局の登記審査は電気事業法の名称規制まで確認しないため、登記済みでも本条の過料の対象になりえます。
Q5認定協会の正式名称はどこで確認できる?
経済産業省・資源エネルギー庁の公表資料で確認するのが確実です。勧誘してきた団体の名前と照合し、一致しなければ取引前に問い合わせましょう。
Q6紛らわしい協会名の団体を見つけたらどうする?
勧誘メールや資料を保存したうえで、資源エネルギー庁に情報提供します。過料事件は主務官庁から裁判所への通知が出発点となることが多いためです。
Q7電気事業法129条の過料に不服があるときは?
過料の裁判に対しては即時抗告ができます(非訟事件手続法120条)。期限が短いため、通知が届いたら速やかに専門家へ相談してください。
Q8電力データの協会を名乗る勧誘は詐欺?
名称だけでは判断できませんが、認定協会を装って会費を集めれば本条違反に加え、民事上の返還請求や詐欺の問題になりえます。正式名称との照合が第一歩です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って罰金と何が違うんですか?前科つきます?
前科はつかない。罰金は刑法上の刑罰だが、過料は行政上の秩序罰で、刑事裁判ではなく非訟事件手続法に基づいて地方裁判所が決める(同法119条、120条)。実務のポイント:前科がつかないからといって軽く扱うと、取引先の与信審査やコンプライアンス調査で「行政上の制裁歴あり」として問われる場面がある。金額よりも、社内外に説明しなければならない手間のほうが重い
Q2うちの団体名に「電力データ協会」って入れたいんですが、アウトですか?
名前が完全に一致していなくても、認定電気使用者情報利用者等協会と取り違えられるおそれがあれば、本条と37条の6第2項の規制対象になりうる。どこからが違反かという明確な基準は条文に書かれていない。実務のポイント:事前に資源エネルギー庁の担当部署に、名称案と活動内容を示して照会しておくと、照会した記録そのものが誤認させる意図がなかったことの証拠として後で効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「十万円以下なら払えば済む」と考えがちだが、損失は過料だけでは終わらない。制裁が確定するまでの経緯は行政とのやり取りとして残り、名称を変えるには登記、ドメイン、印刷物、契約書の名義をすべて差し替えることになる。データ連携のパートナーとして認定協会や電力会社と組む予定がある団体にとって、看板を偽ったという評価は金額では測れない傷になる
- 「本物の協会と同じ名前でなければ問題ない」と考えるのは前提が誤っている。条文が問題にしているのは名前が同一かどうかではなく、「誤認されるおそれのある文字」を使っているかどうかである。一部の語を入れ替えた名称や略称風の名称であっても、受け手が取り違えるなら規制の射程に入りうる。具体的な線引きは条文に書かれておらず、個別判断になる
- あなたから見れば団体の名前は自由に決めてよいブランディングの話でも、法律から見れば電力データの受け渡しルートの信頼性を守る問題である。この見方の違いを知らないまま命名すると、善意の業界団体が規制対象として扱われることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法129条:名称規制違反への制裁(十万円以下の過料) | 電気事業法37条の6:誤認させる名称の使用禁止の本体規定 電気事業法37条の3:認定協会の認定制度の根拠 |
| 名あて人 | 誤認されるおそれのある文字を名称中に用いた者 | 認定協会でない者(名称使用の禁止) 認定を受けようとする団体と主務大臣 |
| 実務での確認ポイント | 過料の手続(非訟事件手続法)と名称変更のコスト | 団体名の候補が認定協会と紛らわしくないか 相手が本当に認定を受けた協会か |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では行政上の金銭制裁(罰鍰)の総則を行政罰法が定める。電業法に認定協会の名称規制に相当する規定は確認できず、制裁の性質面での対照にとどまる
ドイツでは刑罰と区別された秩序違反への金銭制裁(Geldbuße)を OWiG が総則的に規律しており、日本の過料と制裁の性格が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電力データを使った省エネ診断の業界団体を立ち上げるとき、仮称を「電力使用者情報利用協会」にしたらどうなる? 本物の認定協会と取り違えられるおそれがあれば、本条の過料の対象になりうる。ロゴ、ドメイン、名刺を発注する前に名前を確かめておくべきだ
- あなたは一般社団法人の設立登記を済ませ、ウェブサイトも公開した。そこへ経済産業省から名称について照会が届く。登記が通ったことは、業法上の名称規制をクリアした証明にはならない
- 取引先から「電気使用者情報の協会」を名乗る団体の会員募集メールが転送されてきた。会費を払えば電力データを使えるという。本物の認定協会かどうか、相手の名前だけで判断してはいけない
- 展示会まであと二週間。パンフレットの入稿は明日なのに、団体名が認定協会と紛らわしいと法務から指摘が入った。ここで名前を直すコストは、過料と事後の名称変更に比べればはるかに小さい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 「協会」を名乗る相手から電力データの利用や会員登録を勧誘されたら、経済産業省の公表資料で認定協会の正式名称と照合する2. 勧誘メール、パンフレット、契約書の案は削除せずに保存する3. 会費を払った後で偽物と分かった場合、過料とは別に、詐欺的な勧誘として民事上の返還請求を検討する4. 資源エネルギー庁に情報提供して、同じ手口の広がりを止める
訴えられた側:1. 行政からの照会や裁判所からの通知が届いたら、まず団体名のどの部分が問題とされているかを特定する2. 名称を決めた経緯と、誤認させる意図がなかったことを示す資料(議事録、候補案)を整理する3. 争うにしても、名称変更を早く済ませれば被害が生じていないことを示す事情になる4. 過料の裁判に不服がある場合は即時抗告ができる(非訟事件手続法120条)。手続の期限は短いので、通知が届いたらすぐに専門家に相談する
時効(請求できる期限):本条の過料について特定の時効を定めた規定は見当たらない。過料は刑罰ではないため、刑事訴訟法の公訴時効は適用されない。実務上の扱いには解釈が分かれる点があるため、違反状態が続いている限り、いつでも手続の対象になりうると考えて行動するのが安全である。過料の裁判に対する即時抗告の期限は、告知を受けた日から1週間(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではなく、刑法総則・刑事訴訟法は適用されない。科料手続は非訟事件手続法による裁判所の決定で行われ、前科として扱われない
- 電気事業法 第37条の6誤認させる名称の使用禁止の本体規定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第37条の3認定協会の認定制度の根拠(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判と即時抗告の手続
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