電気事業法 第129条
第三十七条の六第二項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第129条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第129条の条文原文は「第三十七条の六第二項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 電気事業法第129条は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第129条の前の条は電気事業法第128条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/129