電気事業法 第125条
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第二十八条の七第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第125条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第125条の条文原文は「第二十八条の七第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 電気事業法第125条は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第125条の前の条は電気事業法第124条です。
- 電気事業法第125条の次の条は電気事業法第126条です。
- 電気事業法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/125
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法125条は、電力広域的運営推進機関でない者がその名称を用いた場合(28条の7第2項違反)に、20万円以下の過料を科すと定める。過料は刑罰ではない。
Q · 電力広域的運営推進機関の名前を勝手に使うと、どんな罰があるの?
20万円以下の過料。刑罰ではないので前科はつかない
電気事業法125条により、同法28条の7第2項に違反して「電力広域的運営推進機関」という文字を名称中に用いた者は、20万円以下の過料に処されます。過料は刑罰である科料とは異なる行政上の秩序罰で、前科はつきません。手続は非訟事件手続法に基づき地方裁判所が職権で進めます。ただし名称を使って金銭を受け取れば、別途、詐欺罪(刑法246条)や不正競争防止法上の責任が問われる可能性があります。
解説
電力の世界には、名前そのものが法律で守られている組織がある。電力広域的運営推進機関、通称 OCCTO。全国の電力需給を監視し、ひっ迫時には電力会社間の融通を指示し、発電所の系統接続の受付や容量市場の運営まで担う、送電網の司令塔である。電気事業法28条の7第2項は、この機関以外の者がその名称中に「電力広域的運営推進機関」という文字を使うことを禁じ、本条はその違反に20万円以下の過料を科す。ここで押さえるべき点は二つある。第一に、過料は刑罰ではない。前科はつかず、手続も警察・検察ではなく、地方裁判所が非訟事件として決める。第二に、20万円という金額の軽さに惑わされないこと。名称を使った時点で、詐欺罪や不正競争防止法など別の法律の入口に立っている可能性が高い。軽い過料は、それより重い責任の最初の警報にすぎない。
法的な位置づけ
電気事業法第125条は、同法第28条の7第2項が定める電力広域的運営推進機関の名称使用制限に違反した者に対し、20万円以下の過料を科す罰則規定である。過料は刑罰である科料と異なる行政上の秩序罰であり、前科は生じず、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決定する。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法125条とは?
電力広域的運営推進機関の名称を、機関でない者が名称中に用いることを禁じた28条の7第2項の違反者に、20万円以下の過料を科す罰則規定です。
Q2電力広域的運営推進機関とは何をする組織?
全国の電力需給を監視し、ひっ迫時には電力会社間の融通を指示する組織です。系統接続の受付や容量市場の運営も担い、通称は OCCTO です。
Q3過料と罰金の違いは?
罰金は刑罰で、刑事裁判を経て前科がつきます。過料は行政上の秩序罰で、地方裁判所が非訟事件として決め、前科はつきません。
Q4過料を払わないとどうなる?
過料の裁判は裁判官の命令で執行され、その命令は執行力のある債務名義と同一の効力を持ちます(非訟事件手続法121条)。財産の差押えもありえます。
Q5電力広域的運営推進機関を名乗る詐欺の見分け方は?
機関の公式サイトで委託先として掲載されているかを確認します。手数料を払えば系統接続枠を優先確保できる、という勧誘は特に疑ってください。
Q6名称の無断使用は誰が裁判所に知らせる?
過料は被害者の訴えで始まる手続ではありません。所管官庁などからの通知を受けた裁判所が職権で手続を開始します。一般の人は資源エネルギー庁へ情報提供できます。
Q7社名に「広域運営」を入れたら違法?
条文が禁じているのは「電力広域的運営推進機関」という文字です。一部の語だけなら本条の対象外となる余地がありますが、誤認を招けば不正競争防止法の問題になりえます。
Q8電気事業法125条の過料はいくら?
上限は20万円です。具体的な額は、違反の態様や是正の有無などを考慮して、地方裁判所が裁量で決定します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って払ったら前科になるんですか?
なりません。本条の過料は行政上の秩序罰で、刑法の刑罰である科料とは別のものです。手続も刑事訴訟ではなく、非訟事件手続法119条以下により地方裁判所が決定します。実務のポイント:前科がつかないので軽く見られがちですが、過料の決定は「名称を騙った事実を裁判所が認めた記録」として残ります。取引先の審査や、後で詐欺や不正競争が争われる場面では、不利な事情として持ち出されることがあります
Q2「広域機関」って略して社名に入れるのもアウトですか?
電気事業法28条の7第2項が名指しするのは「電力広域的運営推進機関」という文字です。略称まで及ぶかは条文上はっきりしておらず、最終的には個別の判断になります。実務のポイント:本条の過料にあたるかどうかとは別に、取引相手が本物の機関だと誤解すれば、不正競争防止法や詐欺の問題になりえます。法務担当者は、本条違反かどうかより「誤認を生むかどうか」を基準に判断するのが普通です
間違えやすい点 AI による整理
- 過料と科料はどちらも「かりょう」と読むので同じものだと思われがちだが、科料は刑罰で前科がつき、過料は行政上の秩序罰で前科がつかない。本条は過料である。ただし前科がつかないことは、違法でないことを意味しない
- 「20万円払えば済む話」と考えるのは視野が狭い。名称を使って相手を信用させ金銭を受け取れば刑法246条の詐欺罪の問題になり、事業上の混同を生めば不正競争防止法の差止めや損害賠償の対象にもなりうる。本条の過料は責任のすべてではなく、入口にすぎない
- 「似た名前を使っても、本物の機関が訴えなければ問題にならない」というのは前提が誤っている。過料は被害者が訴えて科すものではなく、所管の役所などの通知を受けた裁判所が、職権で手続を始める仕組みになっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法125条:違反への制裁(20万円以下の過料) | 電気事業法28条の7第2項:名称使用の禁止(行為規範) 刑法246条:名称を騙った金銭詐取への刑事罰 |
| 制裁の性質 | 行政上の秩序罰、前科なし | 制裁規定なし(本条が制裁を担う) 刑罰(10年以下の拘禁刑)、前科あり |
| 手続 | 非訟事件として地方裁判所が職権で決定 | ― 警察の捜査、検察の起訴、刑事裁判 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾にも刑罰とは別の行政上の金銭制裁として罰鍰がある。ただし電力系統機関の名称を保護する直接の対応規定は未確認
米国は連邦機関名称等の不正使用を連邦法で規律するが、刑事罰として構成されている点で日本の過料とは性質が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 太陽光発電所を計画している地主のもとに「電力広域的運営推進機関 認定接続サポート」を名乗る業者から連絡が来た。系統接続の枠を優先的に確保できるので手数料を払えという。本物の機関は個別業者を通じた枠の優先販売などしていない。名称だけで本条違反、手数料を払えば詐欺の被害者になる
- もし自社のサービス名に「電力広域的運営推進機関対応」と入れたら、違反になるのか? 条文が禁じるのは名称中にその文字を用いること。対応や連携を示す宣伝文句でも、社名や事業名の一部として組み込めば違反のリスクがある。ロゴやドメインを作る前に、表記を見直したほうがよい
- 電力需給ひっ迫警報が出た夜、「広域機関より:節電協力金のお受け取り手続き」という SMS が届いた。リンク先で口座情報を求められる。押す前に立ち止まれば、名前の権威を借りたフィッシングだと気付ける
- あなたは新電力のスタートアップを経営していて、昨日公開した LP の会社概要に、機関名と紛らわしい事業部名を載せてしまった。資源エネルギー庁から照会が来る前に、今週中に名称を差し替え、変更の記録を残すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 推進機関を名乗る勧誘・請求のメール、SMS、名刺、振込先をすべて保存する2. 推進機関の公式窓口に、その業者との関係の有無を問い合わせる3. 名称を騙っていると分かれば、資源エネルギー庁に情報提供する。お金を払ってしまった場合は警察と消費生活センター(188)に相談し、詐欺としての被害申告と、民法709条に基づく返金請求を並行して検討する
訴えられた側:1. 社名、サービス名、ドメイン、パンフレットから問題の文字列を直ちに削除し、変更日を記録する2. 過料は非訟事件として地方裁判所が決める。裁判所から書面が届いたら、是正済みであることと経緯を説明する資料を出す3. 当事者の陳述を聴かずに出された過料の裁判には、異議を申し立てられる(非訟事件手続法122条)。期限が短いので、届いたその日に弁護士へ相談する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):過料に刑事の公訴時効は適用されず、本条にも特定の期間制限はない。過料の裁判に対する即時抗告は告知から2週間(非訟事件手続法67条)、陳述を聴かずに出された裁判への異議は告知から1週間(同法122条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の秩序を維持するための秩序罰であり、刑法上の刑罰ではない。そのため刑法総則や刑事訴訟法は適用されず、非訟事件手続法に基づき裁判所が科す。科料とは読みが同じでも法的性質が異なる。
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正(要確認) 電力システム改革の第一段階として推進機関制度とその名称保護規定が設けられた際に、本条の過料規定も整備されたとみられる。条番号の変遷と制定時期は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 改正:電力システム改革の第一段階として電気事業法が改正され、電力広域的運営推進機関の制度が設けられた。本条の条番号の変遷と施行日は未確認であり、人による確認が必要
- 電気事業法 第28条の7本条が制裁する名称使用禁止規定
- 電気事業法 第28条の4推進機関の目的、名称保護の根拠
- 電気事業法 第28条の6推進機関は一を限り設立(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第122条陳述を聴かない過料裁判と異議
- 刑法 第246条名称を騙った金銭詐取への刑事責任
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