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電気事業法 第124条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
  3. 二第二十八条の八第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
  4. 三第二十八条の十第二項の規定に違反したとき。
  5. 四第二十八条の十三第二項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
  6. 五第二十八条の四十第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  7. 六第二十八条の四十四第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  8. 七第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項又は第二十八条の五十九の規定による命令に違反したとき。
  9. 八第二十八条の四十六第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  10. 九第二十八条の五十三第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
  11. 十第二十八条の五十七の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第124条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第124条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人又は役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 電気事業法第124条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第124条の前の条は電気事業法第123条です。
  7. 電気事業法第124条の次の条は電気事業法第125条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/124

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