電気事業法 第28条の53(財務諸表等の提出)
- 推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 2.推進機関は、前項の規定により財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
- 3.推進機関は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表等の提出とは何ですか?
定義財務諸表等の提出とは、電気事業法第28条の53に定められた規定で、「推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の53(財務諸表等の提出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の53の条文原文は「推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。」で始まります。
- 電気事業法第28条の53は第七目 財務及び会計に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の53の前の条は電気事業法第28条の52です。
- 電気事業法第28条の53の次の条は電気事業法第28条の54です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の53 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の53(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_53