電気事業法 第28条の52(予算等の認可)
推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
予算等の認可とは何ですか?
定義予算等の認可とは、電気事業法第28条の52に定められた規定で、「推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の52(予算等の認可)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の52の条文原文は「推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受け…」で始まります。
- 電気事業法第28条の52は第七目 財務及び会計に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の52の前の条は電気事業法第28条の51です。
- 電気事業法第28条の52の次の条は電気事業法第28条の53です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の52 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の52(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_52