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電気事業法 第28条の52(予算等の認可)

推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

予算等の認可とは何ですか?

定義予算等の認可とは、電気事業法第28条の52に定められた規定で、「推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受け…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の52(予算等の認可)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の52の条文原文は「推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受け…」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の52は第七目 財務及び会計に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の52の前の条は電気事業法第28条の51です。
  7. 電気事業法第28条の52の次の条は電気事業法第28条の53です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の52
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の52(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_52

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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