電気事業法 第28条の51(事業年度)
推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、電気事業法第28条の51に定められた規定で、「推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の51(事業年度)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の51の条文原文は「推進機関の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。」で始まります。
- 電気事業法第28条の51は第七目 財務及び会計に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の51の前の条は電気事業法第28条の50です。
- 電気事業法第28条の51の次の条は電気事業法第28条の52です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の51 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の51(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_51