電気事業法 第28条の50(認定整備等計画の変更等)
- 前条第一項の認定を受けた者(次項及び第三項において「認定整備等事業者」という。)は、当該認定に係る整備等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
- 2.経済産業大臣は、認定整備等事業者が当該認定に係る整備等計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定整備等計画」という。)に従つて電気工作物の整備又は更新を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
- 3.経済産業大臣は、認定整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定整備等事業者に対して当該認定整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
- 4.前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定に準用する。
この条文の基本情報
認定整備等計画の変更等とは何ですか?
定義認定整備等計画の変更等とは、電気事業法第28条の50に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者(次項及び第三項において「認定整備等事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の50(認定整備等計画の変更等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の50の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者(次項及び第三項において「認定整備等事業者」という。」で始まります。
- 電気事業法第28条の50は第六目 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の50の前の条は電気事業法第28条の49です。
- 電気事業法第28条の50の次の条は電気事業法第28条の51です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の50 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の50(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_50