受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

電気事業法 第28条の50(認定整備等計画の変更等)

クイックジャンプ
  1. 前条第一項の認定を受けた者(次項及び第三項において「認定整備等事業者」という。)は、当該認定に係る整備等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、認定整備等事業者が当該認定に係る整備等計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定整備等計画」という。)に従つて電気工作物の整備又は更新を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
  3. 3.経済産業大臣は、認定整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定整備等事業者に対して当該認定整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
  4. 4.前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定に準用する。

この条文の基本情報

認定整備等計画の変更等とは何ですか?

定義認定整備等計画の変更等とは、電気事業法第28条の50に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者(次項及び第三項において「認定整備等事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の50(認定整備等計画の変更等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の50の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者(次項及び第三項において「認定整備等事業者」という。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の50は第六目 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の50の前の条は電気事業法第28条の49です。
  7. 電気事業法第28条の50の次の条は電気事業法第28条の51です。
  8. 電気事業法第28条の50には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の50
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の50(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法第28条の50は、認定整備等計画の変更に経済産業大臣の認定を要するとし、計画の不実施や認定基準への不適合があれば、大臣が変更指示や認定取消しをできると定める。

Q · 認定を受けた送電線の整備計画は、途中で変えたり取り消されたりするの?

変更には大臣認定が必要で、取消しもありうる

電気事業法第28条の50第1項により、認定を受けた整備等計画を変更するには、経済産業省令に従い経済産業大臣の認定を改めて受ける必要があります。計画どおりに電気工作物の整備・更新を実施していないと認められれば認定は取り消されうるほか(第2項)、事業者に落ち度がなくても計画が認定基準に適合しなくなれば、大臣は変更の指示または取消しができます(第3項)。変更認定の審査には新規認定と同じ基準が準用されます(第4項)。

解説

送電線の大規模工事は、国の認定を一度取れば終わりというものではない。認定を受けた整備等計画は、事業者と国との約束として、工事が終わるまで効力を持ち続ける。電気事業法第28条の50は、その約束の守り方と、守れなかったときの扱いを定めている。ルールは三つある。第一に、計画を変えたいときは、経済産業省令に従って改めて経済産業大臣の認定を受けなければならない。第二に、計画どおりに電気工作物(発電所や送電線など電気を送るための設備)の整備や更新を進めていないと認められれば、大臣は認定を取り消すことができる。第三に、事業者が怠けていなくても、計画が認定基準(前条第3項)を満たさなくなれば、大臣は計画の変更を指示し、または認定を取り消すことができる。ここで見落とされやすいのは第3項である。資材価格の高騰、需要見通しの変化、ルートの変更といった事業者のせいではない事情でも、認定の地位は揺らぐ。工事が遅れ始めた時点で、あなたの会社は「変更認定を申請するか、取消しを待つか」という選択を迫られている。黙って遅らせるのは、取消しへの道を自分で舗装するのと同じである。

法的な位置づけ

電気事業法第28条の50は、同法第28条の49第1項の認定を受けた整備等計画について、変更時の再認定義務、計画不実施を理由とする認定取消し、認定基準への不適合を理由とする変更指示または認定取消しを定める規定である。変更認定の審査には、新規認定の基準である前条第3項が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.認定計画と現場実績の差分を洗い出す 認定整備等計画に記載された工事内容・工期・ルート・資金計画を一覧にし、現場の実績と並べて比較する。どの項目がどれだけずれているかを数値で特定する
  2. 2.所管部署へ事前相談し記録を残す 差分が計画変更に当たるかどうかを、経済産業省の所管部署に書面またはメールで事前に相談する。相談日時・担当者・回答内容を記録し、後に「計画に従っていない」と指摘された場合の防御材料にする
  3. 3.変更後の計画が認定基準を満たすことを立証する 第4項により新規認定と同じ基準(前条第3項各号)で審査されるため、変更後の計画全体について基準適合性を説明する資料を新規申請並みに準備する
  4. 4.経済産業省令に従い変更認定を申請する 経済産業省令で定める様式・添付書類により、経済産業大臣に変更認定を申請する。実態の変化が先行しないよう、変更内容の実施前に申請するのが原則である
  5. 5.変更指示・取消しの通知を受けたら期限内に対応する 通知の根拠が第2項か第3項かを特定し、聴聞の機会に工程実績と是正計画を示す。処分に不服があれば、審査請求(3か月)または取消訴訟(6か月)の期限を管理する

よくある質問 AI による整理

Q1認定整備等事業者とは?

電気事業法第28条の49第1項に基づき、電気工作物の整備等計画について経済産業大臣の認定を受けた者のことです。第28条の50では、この者を「認定整備等事業者」と呼んでいます。

Q2整備等計画の変更認定は誰に申請する?

経済産業大臣です。申請の方法や様式は経済産業省令で定められているため、申請前に省令の最新規定と所管部署の案内を確認してください。

Q3整備等計画の認定 取り消されることはある?

あります。計画どおりに整備・更新を実施していないと認められる場合(第2項)や、計画が認定基準に適合しなくなった場合(第3項)、大臣は認定を取り消すことができます。

Q4認定基準に合わなくなったらどうなる?

経済産業大臣は、計画の変更を指示するか、認定を取り消すことができます(第3項)。事業者の落ち度は要件とされていないため、外部環境の変化でも対象になりえます。

Q5変更認定の審査基準は新規認定と違う?

同じです。第4項により、新規認定の基準である前条第3項が変更認定にも準用されます。変更後の計画全体が基準を満たすかどうかが改めて審査されます。

Q6認定取消しの前に聴聞はある?

認定の取消しは不利益処分にあたるため、行政手続法第13条により原則として聴聞が行われます。弁明の準備として、工程実績や遅延理由の記録を整えておくことが重要です。

Q7認定取消しに不服があるときはいつまでに争える?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)が原則です。

Q8大臣の変更指示を無視したらどうなる?

第3項は変更の指示と認定の取消しを並べて定めています。指示に応じなければ、取消しが現実的な選択肢になります。早めに修正案を出すことが最大の防御になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1工期が半年遅れるだけでも、変更の認定って取らなきゃいけないんですか?

認定を受けた整備等計画の記載事項が変わるのであれば、第28条の50第1項により、経済産業省令の定めに従って変更認定を受ける必要があります。ただし、軽微な変更として扱いが異なる場合があるかは、省令の規定を確認してください。実務のポイント:判断に迷ったら、所管部署に事前に相談した記録を残しておくこと。後で「計画に従っていない」と指摘されたとき、その相談記録が最も強い防御材料になる

Q2取消しって本当に起きるんですか? 脅しみたいなものじゃないの?

第2項と第3項は、取消しを大臣の裁量(「できる」)として定めています。いきなり取り消されるとは限りませんが、第3項には変更の指示という前段階の措置があり、それに応じなければ取消しが現実的な選択肢になります。実務のポイント:取消しの判断には、事業者のそれまでの報告姿勢が大きく影響する。進捗が順調なときから定期的に報告していた会社と、問題が起きてから連絡してきた会社とでは、同じ遅延でも当局の受け止め方がまったく違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認定を取り消されるのは、工事をサボった悪質な事業者だけ」と考えがちだが、第3項は事業者の落ち度を要件にしていない。計画が認定基準に適合しなくなったという客観的事実だけで、変更の指示や取消しの対象になる。外部環境の変化も、決して他人事ではない
  • 変更認定は面倒な事務手続にすぎないと軽く見られやすい。しかし第4項により、変更の審査には新規認定と同じ基準(前条第3項)が準用される。変更の申請は、計画全体がいまも認定に値するかを改めて審査される場でもあり、内容によっては新規申請に近い準備が必要になる
  • 「取消しは『できる』規定だから、実際にはめったに使われない」という読み方は、立場の取り違えである。事業者から見れば裁量の余地だが、大臣の側から見れば、不利益処分(役所が特定の事業者に直接下す、権利を奪ったり義務を課したりする決定)をいつでも選べる手札である。その手札を切るかどうかは、事業者が事前にどれだけ報告し、協議してきたかに大きく左右される
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面第28条の50:認定後の計画変更・認定取消し第28条の49:整備等計画の新規認定
審査基準前条第3項を準用(第4項)第28条の49第3項各号の認定基準
大臣の権限変更認定、変更指示、認定取消し計画の認定
事業者が注意すべき点計画と現場のずれを放置しないこと、変更は事前に認定を受けること当初計画が基準を満たすことの立証

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾でも輸配電業者による電力網整備は主管機関の監督下に置かれるが、日本の認定整備等計画のような変更認定・取消しの仕組みとの細部の対応は要確認

ドイツ
EnWG § 12b ff.

ドイツでは送電系統運用者が策定するネットワーク開発計画を連邦ネットワーク庁が確認し、定期的に見直す仕組みがとられている

アメリカ
Federal Power Act § 216

米国では送電線の立地について連邦の関与が限定的に認められ、州の権限との調整が論点となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 鉄塔用鋼材の価格が想定の1.4倍に跳ね上がり、工期が2年延びる見通しになった。社内では「工事は続けているのだから問題ない」という空気がある。だが認定整備等計画の工期や工事内容から外れるのであれば、それは本条第1項の変更認定の対象になりうる。実態が先に変わり、書類が後回しになった期間は、第2項でいう「計画に従って実施していない」状態と評価されるおそれがある
  • 経済産業省から計画の変更を指示する文書が届いた。この指示に応じなかった場合、何が起きるのか? 第3項は変更の指示と認定の取消しを並べて定めており、指示を無視し続けた先には取消しが待っている。指示は行政指導ではなく、本条に根拠を持つ大臣の措置である
  • 送電会社の協力会社で施工管理をしているあなたは、元請けから「認定計画との整合を確認したいので、工程表の差分を3日以内に出してほしい」と求められた。現場の遅れが、元請けの認定の存続にまで影響する。あなたの工程表一枚が、変更申請書の根拠資料になる
  • 地元の反対運動でルートを一部変えざるを得なくなった。ルートの変更は計画の中身そのものの変更であり、着工前に変更認定を受けるのが筋である
  • 投資家としてインフラファンドの組成に関わり、ある送電線整備事業の資料を精査している。もし認定が取り消されたら、資金計画はどうなるのか? 認定を前提にした資金面の支援や、それを担保にした融資スキームは前提から崩れる可能性がある。デューデリジェンスでは、認定書の有無だけでなく、変更認定の履歴と現在の進捗の乖離を確認すべきである

取るべき行動

被害を受けた側:認定の取消しや変更の指示を受けた事業者の立場から整理する。1. 指示書や処分通知の根拠条項を確認し、第2項(計画どおり実施していない)と第3項(認定基準に適合しない)のどちらを理由とするかを特定する2. 取消しは不利益処分にあたるため、行政手続法第13条により原則として聴聞の機会がある。工程の実績、遅延の原因、是正計画を記録で示す準備をする3. 処分に不服があれば、行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法による取消訴訟を検討する

訴えられた側:計画からの乖離を指摘されたときの防御を整理する。1. 認定計画の記載事項と現場の実績を一覧で比較し、どの点がずれているかを自分から特定する2. ずれが外部要因(資材高騰、許認可の遅れ、地元調整など)によるものであれば、その証拠を時系列で揃える3. 指摘を待たずに変更認定を申請し、修正後の計画が前条第3項の基準を満たすことを示す4. 経済産業省の担当部署には書面で継続的に報告し、協議の経緯を記録として残す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし、認定の取消処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)に行わなければならない。変更認定の申請時期は経済産業省令の定めに従う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(講学上の撤回):本条の「取消し」は、適法に成立した認定を事後の事情により将来に向かって失効させるものであり、行政法学上は撤回に分類される。授益的処分の撤回であるため、公益上の必要性と事業者の信頼・不利益との比較衡量が求められると解される。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第六目 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›