電気事業法 第28条の49(整備等計画の認定)
- 広域系統整備計画(前条第三項又は第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に定められた電気工作物であつて経済産業省令で定める規模以上のものの整備又は更新を実施しようとする一般送配電事業者又は送電事業者は、単独で又は共同して、その整備又は更新に関する計画(以下「整備等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
- 2.整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一整備又は更新を実施しようとする電気工作物の設置の場所、その規模その他当該電気工作物に関する事項
- 二電気工作物の整備又は更新の実施期間
- 三電気工作物の整備又は更新の実施体制
- 四電気工作物の整備又は更新の実施に必要な資金の額、調達方法及び負担の方法
- 五電気工作物の整備又は更新の実施により見込まれる電気の安定供給の確保への効果
- 六前各号に掲げるもののほか、電気工作物の整備又は更新の実施に関し必要な事項
- 3.経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一整備等計画の円滑かつ確実な実施を確保することが、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために特に重要であること。
- 二整備等計画の実施期間、実施体制その他の事項が当該整備等計画を確実に遂行するために適切なものであること。
この条文の基本情報
整備等計画の認定とは何ですか?
定義整備等計画の認定とは、電気事業法第28条の49に定められた規定で、「広域系統整備計画(前条第三項又は第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に定められた電気工作物であつて経済産業省令で定める規模以上のものの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の49(整備等計画の認定)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の49の条文原文は「広域系統整備計画(前条第三項又は第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に定められた電気工作物であつて経済産業省令で定める規模以上のものの…」で始まります。
- 電気事業法第28条の49は第六目 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の49の前の条は電気事業法第28条の48です。
- 電気事業法第28条の49の次の条は電気事業法第28条の50です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の49 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の49(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_49