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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

電気事業法 第28条の49(整備等計画の認定)

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  1. 広域系統整備計画(前条第三項又は第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に定められた電気工作物であつて経済産業省令で定める規模以上のものの整備又は更新を実施しようとする一般送配電事業者又は送電事業者は、単独で又は共同して、その整備又は更新に関する計画(以下「整備等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
  2. 2.整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一整備又は更新を実施しようとする電気工作物の設置の場所、その規模その他当該電気工作物に関する事項
  4. 二電気工作物の整備又は更新の実施期間
  5. 三電気工作物の整備又は更新の実施体制
  6. 四電気工作物の整備又は更新の実施に必要な資金の額、調達方法及び負担の方法
  7. 五電気工作物の整備又は更新の実施により見込まれる電気の安定供給の確保への効果
  8. 六前各号に掲げるもののほか、電気工作物の整備又は更新の実施に関し必要な事項
  9. 3.経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
  10. 一整備等計画の円滑かつ確実な実施を確保することが、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために特に重要であること。
  11. 二整備等計画の実施期間、実施体制その他の事項が当該整備等計画を確実に遂行するために適切なものであること。

この条文の基本情報

整備等計画の認定とは何ですか?

定義整備等計画の認定とは、電気事業法第28条の49に定められた規定で、「広域系統整備計画(前条第三項又は第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に定められた電気工作物であつて経済産業省令で定める規模以上のものの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の49(整備等計画の認定)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の49の条文原文は「広域系統整備計画(前条第三項又は第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に定められた電気工作物であつて経済産業省令で定める規模以上のものの…」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の49は第六目 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の49の前の条は電気事業法第28条の48です。
  7. 電気事業法第28条の49の次の条は電気事業法第28条の50です。
  8. 電気事業法第28条の49には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の49
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の49(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_49

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法第28条の49は、一般送配電事業者等が広域系統整備計画に基づく大型送電設備の整備等計画を作り、経済産業大臣の認定を受けられると定める。資金の負担方法の記載が必須。

Q · 大型の送電線をつくる計画は、誰がどうやって国の認定を受けるの?

送電事業者等が整備等計画を作り大臣認定を申請する

電気事業法28条の49により、電力広域的運営推進機関の広域系統整備計画に載った一定規模以上の送電設備について、一般送配電事業者又は送電事業者は、単独又は共同で整備等計画を作成し、経済産業大臣の認定を申請できます。計画には場所・規模、実施期間、実施体制、資金の額・調達方法・負担方法、安定供給への効果を記載します。大臣は、広域的な安定供給にとって特に重要であることと、工期・体制が確実な遂行に適切であることの両方を満たすと認めれば認定します。認定は工事の許可ではなく、用地・環境等の手続は別途必要です。

解説

北海道の洋上風力で作った電気を東京で使うには、海底を走る兆円規模の送電線が要る。誰が、いつ、どんな資金で造るのか。その答えの入口が本条である。電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO)が描いた全国の送電網整備計画(広域系統整備計画)には、大型の設備が載っている。そのうち一定規模以上のものについて、一般送配電事業者(各地域の電力網を持つ会社、例:東京電力パワーグリッド)や送電事業者は、具体的な工事計画(整備等計画)をつくり、経済産業大臣の認定を申請できる。計画には場所・規模・工期・体制を書く。さらに資金の額と調達方法、そして「誰が負担するか」まで書かなければならない。大臣は二つの点を確かめ、どちらも満たすと認めれば認定する。一つは、計画の確実な実施が広域的な安定供給にとって特に重要であること。もう一つは、工期や体制が計画をやり遂げるのに適切であることだ。押さえるべきは、認定が単なるお墨付きではないという点である。確実な実施を国の枠組みで支える関門として設計されている(資金支援の具体的範囲は最新の改正状況をご確認ください)。負担方法の一行は、遠回りしてあなたの電気料金につながっている。

法的な位置づけ

電気事業法第28条の49は整備等計画の認定を定める規定であり、広域系統整備計画に定められた経済産業省令で定める規模以上の電気工作物について、整備又は更新を行う一般送配電事業者又は送電事業者が、設置場所・規模・実施期間・実施体制・資金の額及び負担方法等を記載した計画を作成し、経済産業大臣の認定を受ける手続を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象設備かどうかを確認 変更届出後の最新の広域系統整備計画を確認し、担当する電気工作物が計画に定められ、かつ経済産業省令で定める規模以上かを確かめる
  2. 2.資金の額・調達方法・負担方法を詰める 金融機関・推進機関・共同事業者と協議し、必要資金の総額、調達手段、費用負担の配分を具体化する。第3項2号の確実性審査で最も説明を求められる部分である
  3. 3.実施体制と工期を明示 共同申請の場合は事業者間の責任分界を体制欄に明記し、実施期間が広域系統整備計画の実施時期と整合しているかを点検する
  4. 4.整備等計画を作成し経済産業大臣へ提出 第2項の6項目をすべて記載した整備等計画を作成し、経済産業省令で定める手続に従い経済産業大臣に提出して認定を申請する
  5. 5.審査結果への対応 認定後は計画どおりの実施に移る。不認定の場合は理由を確認し、計画を補強して再申請するか、3か月以内の審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1整備等計画とは何ですか?

広域系統整備計画に載った一定規模以上の送電設備について、事業者が作る具体的な整備・更新の計画です。電気事業法28条の49が根拠で、大臣認定の対象になります。

Q2整備等計画の認定を申請できるのは誰?

一般送配電事業者又は送電事業者です。単独でも共同でも申請でき、複数の事業者が地域をまたぐ連系線を共同で整備する場合にも対応します。

Q3整備等計画に書かなければならない項目は?

設置場所・規模、実施期間、実施体制、必要資金の額・調達方法・負担方法、安定供給への効果、その他必要な事項の6つです(28条の49第2項)。

Q4整備等計画の認定基準は?

①確実な実施が広域的運営による安定供給に特に重要であること、②実施期間・体制等が確実な遂行に適切であること、の両方を満たす必要があります。

Q5広域系統整備計画は誰が作る?

電力広域的運営推進機関(OCCTO)が策定し、変更時は届出を行います(電気事業法28条の48)。整備等計画はこの計画を前提に事業者が作ります。

Q6整備等計画の認定に申請期限はある?

本条に申請期限の定めはありません。実務上は広域系統整備計画が定める実施時期から逆算して申請時期が決まります。

Q7どんな規模の設備が認定の対象になる?

広域系統整備計画に定められた電気工作物のうち、経済産業省令で定める規模以上のものです。具体的な基準は電気事業法施行規則で確認が必要です。

Q8整備等計画が認定されないとどうなる?

不認定は行政処分のため、知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を提起できます。計画を補強して再申請する選択肢もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1送電線の建設費って、結局わたしたちの電気代に乗るんですか?

基本的には、託送料金などを通じて電気の利用者全体が広く負担する仕組みである。本条第2項4号が整備等計画に「負担の方法」の記載を求めるのは、配分を最初の段階で明確にするためだ。実務のポイント:料金への転嫁は、本条の認定とは別の託送料金の審査(レベニューキャップ制度)で決まる。値上げの妥当性を問うなら、認定ではなく料金審査の公表資料を追うのが近道である

Q2認定されたら、住民が反対しても工事はもう止まらないんですか?

そうではない。本条の認定は、計画の確実な実施を国が後押しする枠組みである。用地取得や環境面の手続、他の許認可を代わりに済ませるものではない(第1項は「受けることができる」と定める)。実務のポイント:反対意見が最も反映されやすいのは、推進機関が広域系統整備計画を策定・変更する上流の段階だ。認定後に争うより、計画段階の意見募集を見逃さない方が効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 送電網は電力会社が自分の判断で自由に造るものだと思われがちだが、地域をまたぐ大型設備は三段構えで進む。推進機関の広域系統整備計画、事業者の整備等計画、経済産業大臣の認定である。本条はその二段目と三段目をつなぐ継ぎ目にあたる
  • 「認定を受けなければ工事できないのか」という問い自体がずれている。条文は「認定を受けることができる」と書く。認定は工事の許可ではない。確実な実施を国が後押しする枠組みに入るための申請であり、用地交渉や環境面の手続、他の許認可は別に必要になる
  • 住民から見れば鉄塔一本の景観問題でも、法律から見れば「広域的運営による電気の安定供給」を支える全国網の一区間である。この視点の差を知らずに議論を始めると、話がかみ合わないまま時間だけが過ぎる
比較の観点この条文ほかの条文
主体28条の49:一般送配電事業者又は送電事業者28条の48:電力広域的運営推進機関
18条:一般送配電事業者
対象個別設備の整備・更新の具体的工事計画全国の地域間送電網の整備方針(広域系統整備計画)
託送供給等約款(料金と条件)
国の関与経済産業大臣の認定(任意申請)策定・変更の届出
約款の認可等の料金規制
利用者への影響資金の負担方法を計画段階で確定どの区間を増強するかを決定
費用が託送料金として電気料金に反映

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法

台湾では輸配電業を台湾電力が担い、電力網の建設計画は主管機関の監督の下で進められる。日本のような独立した広域機関による全国計画と事業者の認定申請という二段構えとは構造が異なる

韓国
국가기간 전력망 확충 특별법

韓国は基幹送電網の拡充を加速させるため特別法を制定し、許認可の一括化等を図る方向にある。日本の本条は許認可の代替ではない点で異なる

ドイツ
EnWG § 12b, Bundesbedarfsplangesetz

ドイツは送電事業者が共同で策定する系統開発計画を規制当局が承認し、法律で需要確定する多段階方式。計画段階での公衆参加が制度化されている

アメリカ
FERC Order No. 1920

米国は FERC 規則により送電事業者に長期的な地域送電計画と費用配分方法の策定を求める。費用負担の配分を計画段階で決める発想は本条第2項4号と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町の沖合に洋上風力の計画が出て、陸上に新しい送電鉄塔が建つと説明会で聞かされた。その鉄塔が広域系統整備計画の一部なら、事業者の整備等計画に工期と実施体制が書かれ、大臣認定の対象になりうる。説明会の前に、どの計画に紐づく設備なのかを確かめておくと、質問の的が絞れる
  • 来年の電気料金が上がり、その理由に送配電網の費用が挙げられたら、根拠はどこまでたどれるのか? 整備等計画に書く「資金の負担方法」と託送料金の審査は別の手続だが、同じお金の流れの上流と下流にある
  • あなたは一般送配電事業者の系統計画部門にいる。推進機関の広域系統整備計画が変更届出され、自社担当区間の工期が前倒しになった。資金調達の目途を書けないまま申請すると、第3項2号の「確実に遂行するために適切」の審査で止まる。金融機関との協議を今月中に固めなければ間に合わない
  • 電線・変換設備メーカーの営業担当にとって、整備等計画の認定は数年先の受注予報である。認定の動向を追う者が、競合より一歩先に動ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣に建つ鉄塔や変換所が広域系統整備計画の対象かを、推進機関の公表資料で確認する2. 対象なら、計画段階の意見募集や事業者説明会で、ルート・工期・環境影響について書面で質問する3. 用地・補償は本条ではなく個別の契約や収用手続で決まるため、早めに弁護士へ相談する4. 料金への影響は託送料金の審査資料で追う

訴えられた側:1. 変更届出後の最新の広域系統整備計画を確認し、担当設備が省令の規模基準以上かを確かめる2. 第2項の記載事項、特に資金の額・調達方法・負担方法を金融機関や推進機関と事前に詰める3. 共同申請なら、事業者間の責任分界を体制欄で明示する4. 不認定のときは理由を確認し、計画を補強して再申請するか、審査請求を検討する

時効(請求できる期限):本条に特定の申請期限はない。ただし不認定など大臣の処分に不服がある場合は期限がある。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である。実務上は、広域系統整備計画が定める実施時期から逆算して申請時期が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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