電気事業法 第28条の54(区分経理)
クイックジャンプ
- 推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
- 一広域系統整備交付金交付等業務
- 二第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務
- 三第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務
- 四第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務
- 五第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務
- 六前各号に掲げる業務以外の業務
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、電気事業法第28条の54に定められた規定で、「推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の54(区分経理)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の54の条文原文は「推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の54は第七目 財務及び会計に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の54の前の条は電気事業法第28条の53です。
- 電気事業法第28条の54の次の条は電気事業法第28条の55です。
- 電気事業法第28条の54には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の54 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の54(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_54
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第28条の54は、電力広域的運営推進機関に対し、広域系統整備交付金交付等業務など法定の業務ごとに経理を区分して整理するよう義務付ける規定である。
Q · 電力広域的運営推進機関は、集めたお金をどう管理しないといけないの?
法定の業務ごとに経理を分けて整理する義務です
電気事業法第28条の54により、推進機関は、広域系統整備交付金交付等業務、第28条の40第1項第8号の2・第8号の3に掲げる業務、同条第2項第1号・第2号に掲げる業務、それ以外の業務の経理をそれぞれ区分して整理しなければなりません。会費や交付金など出どころの違う資金が混ざらないようにするのが目的です。なお、配分が妥当かどうかは、本条ではなく大臣の監督などの別の仕組みで判断されます。
解説
毎月の電気料金の明細に「再エネ賦課金」の一行がある。あなたが払ったそのお金の一部は、電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO、全国の送電網の運用を調整する認可法人)を通って流れていく。本条は、その推進機関に「財布を分けよ」と命じる規定である。広域系統整備交付金交付等業務(地域をまたぐ送電線の整備費用を全国で支える交付金の業務)、第28条の40に列挙された特定の業務、それ以外の一般業務。これらの経理をそれぞれ別に整理しなければならない。狙いは単純で、目的を決めて集めたお金が、別の用途の赤字埋めや経費に紛れ込まないようにすることだ。会員である電気事業者からの会費、国民負担として上乗せされる賦課金など、出どころの違うお金が同じ組織に集まる以上、混ぜた瞬間に誰が何をいくら負担したのか追えなくなる。区分経理(業務ごとに帳簿を分ける会計ルール)があるからこそ、公表資料を読めば交付金がいくら入り、いくら出たかを外部から検証できる。電気代の使い道を確かめたいとき、どの帳簿を見ればよいかの道しるべになるのが本条である。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の54は、電力広域的運営推進機関の区分経理を定める規定であり、広域系統整備交付金交付等業務、同法第28条の40第1項第8号の2及び第8号の3並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる業務、並びにそれ以外の業務について、経理をそれぞれ区分して整理することを推進機関に義務付ける。
よくある質問 AI による整理
Q1区分経理とは何ですか?
一つの組織が複数の業務を行うとき、業務ごとに収入と支出の帳簿を分けて整理する会計ルールです。電気事業法第28条の54は、推進機関にこれを義務付けています。
Q2電力広域的運営推進機関とは?
電気事業法に基づく認可法人で、全国の送電網の運用や需給の調整を担います。電気事業者が会員となる組織で、通称は OCCTO です。
Q3広域系統整備交付金とは何ですか?
地域をまたぐ送電網の整備費用の一部を全国で支えるための交付金です。推進機関が交付の業務を担い、その経理は本条によって他の業務と分けられています。
Q4推進機関の財務諸表はどこで見られますか?
推進機関の公式サイトで決算関係の資料が公表されています。業務ごとに区分された勘定を見比べると、お金の流れがつかみやすくなります。
Q5推進機関の区分経理は何に分かれている?
広域系統整備交付金交付等業務、第28条の40に掲げる4つの特定業務、それ以外の一般業務の計6区分です。
Q6推進機関の会計を監督するのは誰?
推進機関は経済産業大臣の監督を受けます。本条は帳簿の区分までを求める規定で、事業計画や予算の認可などは別の規定が担っています。
Q7再エネ賦課金は推進機関を通るの?
制度改正により、推進機関は再エネ関連の交付業務を担うようになりました。具体的な資金の流れは最新の制度資料で確認してください。
Q8区分経理に違反するとどうなる?
本条自体は罰則を定めていません。推進機関は経済産業大臣の監督下にあり、不適切な経理は監督上の措置の対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1推進機関って国の役所なんですか?会計ってちゃんと公開されてるんですか?
推進機関は電気事業法に基づいて設立された認可法人で、役所そのものではなく、電気事業者が会員となる組織です。本条(第28条の54)で業務ごとの区分経理が義務付けられ、財務諸表などは公表されています。実務のポイント:合計額だけ見ても意味は薄く、交付金関係の勘定と一般業務の勘定を分けて見るのがコツです。一般業務は主に会費でまかなわれる構造なので、そこが膨らんでいれば会員事業者のコスト、ひいては電気料金に跳ね返る可能性があります
Q2広域系統整備交付金って、結局だれが払っているお金なんですか?
地域をまたぐ送電網の整備費用の一部を全国で支える仕組みで、推進機関が交付を担います。財源の一部は再エネ関連の賦課金の仕組みと結びついており、最終的には電気の利用者が広く負担する構造です(制度の詳細は最新の改正状況をご確認ください)。本条で別勘定にされているのは、その負担と支出を追跡可能にするためです。実務のポイント:交付金そのものより、どの整備計画が対象になったかを推進機関の広域系統整備計画とあわせて見ると、地域ごとの受益と負担の偏りが見えてきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「区分経理は組織の内輪の会計処理で、電気の利用者には関係ない」と思われがちである。だが法律の側から見ると逆で、利用者から薄く広く集めたお金を、利用者が後から検証できるようにするための仕組みである。帳簿の区分がなければ、賦課金の使い道を問う根拠そのものが消えてしまう
- 帳簿を分ければ不正は起きない、と考えるのは問いの立て方がずれている。本条が命じるのは「分けて整理すること」までで、配分の妥当性や交付金額が適正かどうかは、事業計画の認可や経済産業大臣の監督といった別の仕組みで判断される。区分経理は検証の前提条件であって、検証の結論ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法28条の54:業務ごとの経理区分を義務付ける | 電気事業法28条の40:推進機関の業務範囲を列挙する 電気事業法28条の4:推進機関の目的を定める |
| 本条との関係 | 区分の単位として28条の40の号を参照する | 区分対象となる業務の根拠条文 業務全体が目的の範囲内にあることの根拠 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は電業法で輸配電業の中立性と会計の分離を求めている。日本のように調整機関の業務別勘定を個別に列挙する形とは異なり、事業者単位の分離が中心である(条番号は要確認)
ドイツはエネルギー事業法で、垂直統合事業者に送配電などの活動別の会計分離を義務付ける。対象は調整機関ではなく事業者だが、財源と活動を分けて透明化する発想は共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電気代の値上げに腹を立てて「賦課金って結局どこに消えてるの?」と調べ始めたら? 推進機関の財務諸表は業務ごとに区分されて公表されているので、交付金の勘定を見れば、少なくとも何に配られたかの入口までは追える
- あなたが送配電会社の経理担当で、広域系統整備交付金の受け取り処理を任された。交付金は推進機関側で別勘定として管理されている。社内の経理でも用途と紐づけて記録しておかないと、監査や国の確認の場で説明がつかなくなる。決算期まで残り2か月、勘定科目の設計は今のうちに固めておくことだ
- 電気事業法 第28条の40推進機関の業務範囲、区分対象の根拠
- 電気事業法 第28条の4推進機関の目的規定
- 電気事業法 第28条の52広域系統整備交付金関連規定(現行効力を要確認)
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第15条の2推進機関が担う再エネ交付金業務の根拠(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める