電気事業法 第28条の54(区分経理)
- 推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
- 一広域系統整備交付金交付等業務
- 二第二十八条の四十第一項第八号の二に掲げる業務
- 三第二十八条の四十第一項第八号の三に掲げる業務
- 四第二十八条の四十第二項第一号に掲げる業務
- 五第二十八条の四十第二項第二号に掲げる業務
- 六前各号に掲げる業務以外の業務
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、電気事業法第28条の54に定められた規定で、「推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の54(区分経理)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の54の条文原文は「推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の54は第七目 財務及び会計に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の54の前の条は電気事業法第28条の53です。
- 電気事業法第28条の54の次の条は電気事業法第28条の55です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の54 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の54(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_54