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電気事業法 第28条の55(借入金及び広域的運営推進機関債)

法令番号
昭和三十九年法律第百七十号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年9月5日
AI 解説の確認日
引用形式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の55
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  1. 推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は広域的運営推進機関債(以下この条及び次条において「機関債」という。)の発行(機関債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、推進機関は、機関債の債券を発行することができる。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機関債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなつてはならない。
  4. 4.機関債の債権者は、推進機関の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  5. 5.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
  6. 6.推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、機関債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
  7. 7.会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
  8. 8.第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

借入金及び広域的運営推進機関債とは何ですか?

定義借入金及び広域的運営推進機関債とは、電気事業法第28条の55に定められた規定で、「推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の55(借入金及び広域的運営推進機関債)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の55の条文原文は「推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の55は第七目 財務及び会計に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の55の前の条は電気事業法第28条の54です。
  7. 電気事業法第28条の55の次の条は電気事業法第28条の56です。
  8. 電気事業法第28条の55には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の55
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の55(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_55

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法28条の55は、推進機関が経済産業大臣の認可を受けて借入れや機関債の発行をできると定める。残高合計は政令の上限を超えてはならない。

Q · 電力の広域機関(OCCTO)って、自分で借金したり債券を出したりできるの?

大臣の認可があれば可能。残高には政令の上限あり

電気事業法28条の55第1項により、推進機関は経済産業大臣の認可を受けて、金融機関などからの借入れや広域的運営推進機関債(機関債)の発行ができます。大臣は認可の前に財務大臣と協議しなければなりません(2項)。借入金と機関債の残高合計は政令で定める額を超えてはならず(3項)、機関債の債権者は、民法上の一般の先取特権に次ぐ順位で推進機関の財産から優先弁済を受けます(4項・5項)。

解説

電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、全国の送電網と需給を見張る「電力の管制塔」である。その管制塔が、銀行から借金をし、「機関債」という独自の債券も出せる。これを定めているのが本条だ。ただし、自由に借りられるわけではない。経済産業大臣の認可が必要で、大臣は認可の前に財務大臣と協議しなければならない。借入金と機関債の残高を合わせた額にも、政令で上限が置かれている。注目点は第4項にある。機関債を買った人は、推進機関の財産から他の債権者より先に返してもらえる。法律が自動的に付ける優先弁済権であり、これを「先取特権」という。順位は、民法上の一般の先取特権(雇用関係の給料債権など)の次である。この仕組みを知っていれば、送電網への大きな投資のお金がどこから来て、誰が守られているのかを、自分で読み解ける。

法的な位置づけ

電気事業法28条の55は、電力広域的運営推進機関の資金調達を定める規定である。財務大臣との事前協議を経た経済産業大臣の認可を条件に借入れと広域的運営推進機関債の発行を認め、両者の残高合計に政令上の上限を課すとともに、機関債の債権者に民法上の一般の先取特権に次ぐ順位の先取特権を付与する。

よくある質問 AI による整理

Q1電力広域的運営推進機関(OCCTO)とは?

電気事業法に基づき、全国の送電網の広域的な運用と需給の調整を担う法人です。電気事業者が会員となって構成されています。

Q2広域的運営推進機関債とは何ですか?

電気事業法28条の55に基づいて推進機関が発行する債券です。発行には経済産業大臣の認可が必要で、債権者には法律上の先取特権が付きます。

Q3推進機関の借入れに国の認可は必要ですか?

必要です。借入れも機関債の発行も、経済産業大臣の認可を受けなければなりません。大臣は認可の前に財務大臣と協議します(28条の55第1項・第2項)。

Q4先取特権とは何ですか?

法律の規定によって当然に発生し、債務者の財産から他の債権者より先に弁済を受けられる担保物権です。契約で設定する抵当権とは発生の仕方が異なります。

Q5民法の一般の先取特権にはどんな種類がありますか?

民法306条が定める、共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給の4種類です。機関債の先取特権は、これらの次の順位に置かれます。

Q6機関債の発行事務は誰が行うのですか?

推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、発行事務の全部または一部を銀行や信託会社に委託できます(28条の55第6項)。

Q7広域機関の機関債に政府保証はありますか?

本条には政府保証の定めはありません。保証の有無は別の規定や個別の措置によるため、発行要項などで個別に確認する必要があります。

Q8機関債で会社法の社債管理者の規定が準用されるとは?

発行事務を受託した銀行や信託会社に、会社法705条1項・2項(社債管理者の権限)と709条(複数の社債管理者の連帯)の規律が及ぶという意味です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1推進機関が出す債券って、破綻したらどうなるんですか?

電気事業法28条の55第4項により、機関債の債権者は推進機関の財産から優先して弁済を受けられる。ただし順位は民法上の一般の先取特権の次である(同条5項)。実務のポイント:「先取特権付き」という言葉だけで安全だと決めつけてはいけない。担保付きの債権者や一般の先取特権との関係を見ないと、実際にいくら回収できるかは分からない。目論見書や発行要項では、この順位の記載をまず探すこと

Q2借金の上限って誰が決めてるんですか? 国会ですか?

金額そのものは国会ではなく、政令(内閣が定めるルール)で決まる(同条3項)。個々の借入れには経済産業大臣の認可が要り、大臣は財務大臣と事前に協議する(同条1項、2項)。実務のポイント:政令は国会の議決なしに改正できる。そのため、大型の送電網投資が必要になると、上限の引上げは閣議決定だけで静かに進むことが多い。パブリックコメントの告知が、いち早く動きを知る手がかりになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「推進機関は国の組織だから、借金は国が肩代わりする」と思われがちである。だが推進機関は電気事業者が会員となる法人であり、本条の借入金や機関債は推進機関自身の債務になる。政府保証があるかどうかは別の規定と個別の手当てで決まる。本条だけで、国が肩代わりすると読むことはできない
  • 先取特権が付くことは知っていても、その順位までは意外と見落とされている。第5項によれば、機関債の債権者は民法上の一般の先取特権(共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給の債権)より後になる。「一番先に返してもらえる」わけではない。債券の格付けを読むときは、この順位をはっきり意識しておく必要がある

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電業法

台湾では2017年の電業法改正で電力調度の中立化が進められたが、本条のような広域機関による独自の債券発行規定に直接対応するものは確認できていない

韓国
전기사업법

韓国では電力取引所(KPX)が系統運用と電力市場を担う。機関債の発行と先取特権に直接対応する規定は未確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは地方銀行の融資担当で、推進機関向けの融資案件が回ってきた。経済産業大臣の認可が出ているか、残高が政令の上限に収まっているか。稟議書に書く前に、まずこの二つを確認することになる
  • 電気料金の明細に載っている再エネ賦課金や託送料金は、最終的に誰の資金繰りにつながっているのか? 管制塔が借りたお金をどう返すのかが分かると、電気料金をめぐるニュースの読み方が変わる

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)電気事業法改正以降 広域的運営推進機関の制度は平成25年改正で創設された。ただし、本条(借入金・機関債)の新設時期と、その後の業務拡大に伴う改正の有無・内容は人による確認が必要である

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:電気事業法改正により広域的運営推進機関の制度が創設された。本条(借入金・機関債)の新設時期と条番号の変遷は要確認

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第七目 財務及び会計

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期
AI 解説
編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。

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