電気事業法 第28条の56(政府保証)
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、推進機関の前条第一項の借入れ又は機関債に係る債務(第二十八条の四十第一項第五号又は第八号の二に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。
この条文の基本情報
政府保証とは何ですか?
定義政府保証とは、電気事業法第28条の56に定められた規定で、「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、推進機関の前条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の56(政府保証)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の56の条文原文は「政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、推進機関の前条…」で始まります。
- 電気事業法第28条の56は第七目 財務及び会計に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の56の前の条は電気事業法第28条の55です。
- 電気事業法第28条の56の次の条は電気事業法第28条の57です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の56 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の56(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_56