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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第28条の57(余裕金の運用)

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  1. 推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
  2. 一国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
  3. 二経済産業大臣の指定する金融機関への預金
  4. 三その他経済産業省令で定める方法

この条文の基本情報

余裕金の運用とは何ですか?

定義余裕金の運用とは、電気事業法第28条の57に定められた規定で、「推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の57(余裕金の運用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の57の条文原文は「推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の57は第七目 財務及び会計に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の57の前の条は電気事業法第28条の56です。
  7. 電気事業法第28条の57の次の条は電気事業法第28条の58です。
  8. 電気事業法第28条の57には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の57
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の57(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法28条の57は、電力広域的運営推進機関が業務上の余裕金を運用できる方法を、国債等の大臣指定有価証券の保有、大臣指定金融機関への預金、省令で定める方法に限定している。

Q · 電力広域的運営推進機関は、余ったお金を株や投資信託で運用できるの?

できない。国債・指定預金・省令の方法に限られる

電気事業法28条の57により、推進機関の業務上の余裕金は、国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有、大臣の指定する金融機関への預金、経済産業省令で定める方法でしか運用できません。条文は「次の方法によるほか、運用してはならない」という列挙方式をとっているため、株式や仮想通貨など列挙にない運用は、大臣の指定や省令改正がない限り認められません。

解説

毎月の電気料金明細に「再エネ発電促進賦課金」の行がある。そのお金の行き先の一つが、電力広域的運営推進機関(OCCTO、全国の送電網と需給を調整するため電気事業法で設立された法人)である。この機関は電力会社から会費を集め、容量市場や再エネ賦課金の精算など巨額の資金を扱っている。本条は、その手元資金のうち当面使わない分(余裕金)の運用先を、国債や大臣指定の有価証券、大臣指定の金融機関への預金、省令で定める方法に限っている。株式投資や仮想通貨で増やそうとすることは、法律の段階で禁じられている。理由は単純で、運用で損をすれば穴埋めの負担は最終的に会員の電力会社へ、そして料金を通じて電気の利用者へ回るからだ。安全性と流動性を優先し、利回りを追わない。電力システムの裏側で動くお金の流れを点検したいとき、この一条は監視の基準として使える。

法的な位置づけ

電気事業法28条の57は、電力広域的運営推進機関の業務上の余裕金の運用方法を限定する規定である。運用先は、国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有、経済産業大臣の指定する金融機関への預金、経済産業省令で定める方法の三類型に限られ、それ以外の方法による運用は禁止される。

よくある質問 AI による整理

Q1電力広域的運営推進機関とは

全国の送電網の運用と電力需給の調整を担うため、電気事業法に基づいて設立された法人です。OCCTO とも呼ばれ、電気事業者が会員として加入しています。

Q2推進機関の余裕金 運用先はどこまで認められる?

電気事業法28条の57により、国債その他大臣指定の有価証券、大臣指定の金融機関への預金、経済産業省令で定める方法の三つに限られます。

Q3推進機関 株式投資 できる?

条文に列挙されていないため、原則としてできません。株式を運用先に加えるには、経済産業大臣の指定か省令の改正が必要になります。

Q4推進機関の財源 どこから?

主な財源は会員である電気事業者が納める会費です。国の一般予算ではないため、資金の扱いを法律で直接縛る本条のような規定が置かれています。

Q5余裕金 運用規制 違反したらどうなる?

本条違反の運用は、経済産業大臣による監督上の是正の対象になりえます。具体的な措置は監督規定との関係で判断されるため、条文の確認が必要です。

Q6指定金融機関 誰が決める?

経済産業大臣が指定します。法律は枠だけを定め、具体的な対象は大臣の指定や経済産業省令に委ねられているため、告示などで最新の内容を確認します。

Q7推進機関の運用失敗 電気料金に影響する?

運用損失は会費の引き上げを通じて電気事業者の費用となり、料金原価を介して利用者負担に波及しうるため、本条は安全運用を義務付けています。

Q8電気事業法28条の57いつからある?

推進機関の制度は電力システム改革の第1段階として整備されました。本条の制定時期や条番号の変遷は、e-Gov の改正履歴で確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1推進機関ってお金をたくさん持ってるのに、なんで投資して増やさないんですか?

電気事業法28条の57が、余裕金の運用を国債・大臣指定の有価証券、大臣指定の金融機関への預金、省令で定める方法に限っているからだ。運用益より元本の安全を優先する設計になっている。実務のポイント:運用で損失が出れば会費の引き上げにつながり、最終的に電力会社の原価に跳ね返る。会員企業にとっては利回りより安定のほうがありがたいのが本音である

Q2どの銀行に預けていいかって、誰が決めるんですか?

本条により経済産業大臣が指定する。法律は「指定する金融機関」と書くだけで、具体的な範囲は大臣の指定や省令に任されている。実務のポイント:法律を読んでも運用先の実態は分からない。実際の線引きは告示や省令の改正で動くため、制度の変化を追うなら経済産業省の告示と推進機関の財務諸表を並べて読むのが近道である(最新の指定内容をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 推進機関は国の機関だから、そのお金は税金と同じように管理されていると思われがちだが、実際は電気事業法に基づく認可法人で、主な財源は会員である電力会社の会費である。国の予算ではないからこそ、本条のような運用規制を法律に置いて国が統制している
  • 「余裕金は安全に運用しろ」という規制だと理解している人でも、その深さには気付いていないことが多い。運用先は列挙された方法に限られ、それ以外はすべて禁止という構造なので、「明文で禁止されていないから可能」という理屈は通らない。新しい金融商品を使うには、大臣の指定か省令改正が必要になる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾では電力調度を輸配電業が担う構造で、日本の推進機関のような会員制法人の余裕金運用を定める直接の対応規定は未確認

韓国
전기사업법 제35조 이하

韓国では한국전력거래소が電力市場と系統運用を担う。資金運用規律の詳細は下位規範を要確認

アメリカ
Federal Power Act § 215(16 U.S.C. § 824o)

米国では電力信頼度機関(ERO)の規律が連邦法に置かれるが、余裕金の運用先を法律で列挙する方式は未確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 推進機関の財務諸表を読んでいる研究者が、多額の預金残高に気付いた。運用益がほとんど出ていないのは怠慢なのか。違う。本条が運用先を国債・指定預金などに絞っているため、低利回りは制度設計どおりの結果である
  • もし推進機関が余裕金で社債ファンドを買い、損失を出したらどうなる? 経済産業大臣の指定や省令の範囲外であれば本条違反となり、監督官庁による是正の対象になりうる。会員である電力会社は、総会や情報開示を通じて説明を求める立場にある

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第七目 財務及び会計

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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