電気事業法 第28条の57(余裕金の運用)
- 推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
- 二経済産業大臣の指定する金融機関への預金
- 三その他経済産業省令で定める方法
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、電気事業法第28条の57に定められた規定で、「推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の57(余裕金の運用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の57の条文原文は「推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の57は第七目 財務及び会計に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の57の前の条は電気事業法第28条の56です。
- 電気事業法第28条の57の次の条は電気事業法第28条の58です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の57 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の57(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_57