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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第28条の58(経済産業省令への委任)

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この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

経済産業省令への委任とは何ですか?

定義経済産業省令への委任とは、電気事業法第28条の58に定められた規定で、「この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の58(経済産業省令への委任)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の58の条文原文は「この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の58は第七目 財務及び会計に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の58の前の条は電気事業法第28条の57です。
  7. 電気事業法第28条の58の次の条は電気事業法第28条の59です。
  8. 電気事業法第28条の58には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の58
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の58(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_58

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法第28条の58は、法律に規定するもののほか、電力広域的運営推進機関の財務及び会計に関し必要な事項を経済産業省令に委任する規定である。

Q · 電力広域的運営推進機関(OCCTO)の会計ルールはどこに書いてあるの?

法律本文ではなく、経済産業省令に委ねられている

電気事業法第28条の58は、法律に規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は経済産業省令で定めると規定しています。そのため、予算の区分や決算書類の様式といった細目を確かめるには、法律本文だけでなく委任先の省令と、推進機関が公表する予算・決算資料を併せて確認する必要があります。省令は委任の範囲内で大臣が制定・改正でき、国会の議決は要しません。

解説

電気料金の明細には載らない組織の会計ルールが、一行の委任でまとめて経済産業省令に預けられている。対象の「推進機関」とは電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO)のことで、全国の送電網をまたいだ需給の調整、地域間の連系線の運用、停電を防ぐための広域融通の指示などを担う認可法人である。その運営費は、会員である電気事業者から集める会費などでまかなわれ、事業者はそれを電気料金の原価に含めて回収している。つまり、最終的には電気を使うあなたも少しずつ負担している。本条が定めるのは、法律に書いていない財務・会計の細かいルール(予算の区分、決算書の書式、資産の管理方法など)は国会を通さずに経済産業省令で決める、ということだけだ。地味な条文だが、OCCTO のお金の流れを確かめたいとき、法律の本文だけ読んでも答えは出ない。省令まで降りて初めて全体が見える、という読み方の手がかりになる。

法的な位置づけ

電気事業法第28条の58は、電力広域的運営推進機関の財務及び会計について、同法に定める事項以外の必要な事項を経済産業省令に委任する規定である。法律が大枠を定め、予算・決算・資産管理等の技術的細目を行政立法に委ねる委任条項として機能し、その委任の範囲は憲法41条の国会中心立法の原則による限界に服する。

よくある質問 AI による整理

Q1電力広域的運営推進機関とは

電気事業法に基づく認可法人で、通称 OCCTO。全国の送電網をまたぐ需給調整、連系線の運用、需給ひっ迫時の融通指示などを担います。

Q2電気事業法28条の58とは

推進機関の財務及び会計について、法律に定めるもの以外の必要な事項を経済産業省令で定めると委任する条文です。実体的な義務は省令側にあります。

Q3OCCTO の会費は誰が払っている?

会員である電気事業者が負担しています。事業者はその費用を電気料金の原価に含めて回収するため、最終的には電気の利用者も間接的に負担しています。

Q4OCCTO の予算 決算 どこで見られる?

推進機関が自ら公表する予算・事業計画や決算資料で確認できます。書式や区分の根拠は本条の委任を受けた経済産業省令にあるため、併せて読むのが確実です。

Q5省令で定める とはどういう意味?

法律が細目の決定を担当大臣の発する省令に委ねるという意味です。省令は委任の範囲内で効力を持ち、国会の議決を経ずに制定・改正できます。

Q6省令への委任 違憲になることはある?

委任の範囲が不明確な白紙委任や、委任の範囲を超えた省令は憲法41条の趣旨に照らし違法・無効となり得ます。本条は財務・会計の細目に対象を限っています。

Q7OCCTO は国の機関?

国の行政機関ではなく、電気事業法に基づく認可法人です。予算・事業計画は経済産業大臣の認可を受ける仕組みで、国の監督下に置かれています。

Q8電気料金に広域機関の費用は含まれる?

会員事業者が納める会費は電気料金の原価に織り込まれて回収されます。明細に項目として表示されなくても、間接的に料金へ反映されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1広域機関って国の役所なんですか? 会計はどこがチェックしてるんですか?

電力広域的運営推進機関は国の行政機関ではなく、電気事業法に基づく認可法人です。予算・事業計画は経済産業大臣の認可を受けるしくみで、財務・会計の細目は本条(28条の58)により経済産業省令に委ねられています。実務のポイント:実務で会計の実態をつかむには、条文より OCCTO が毎年公表する予算・決算資料と省令の様式を並べて読むのが早い。法律本文だけで判断しようとして空振りする人が多い

Q2省令で決めるって、国会のチェックなしにルールを変えられるってことですか?

そうです。委任の範囲内であれば、省令は経済産業大臣の判断で制定・改正できます。ただし委任の範囲を超えた省令は違法・無効になり得るため、白紙委任が許されるわけではありません(憲法41条の趣旨)。実務のポイント:省令改正の多くは事前に e-Gov でパブリックコメントにかけられる。電力業界の関係者はここを定期的に確認しているが、一般の利用者はまず見ていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認可法人の会計は会社法か一般の会計基準で決まる」と考えがちだが、前提が違う。OCCTO は電気事業法に基づいて設立された法人であり、財務・会計の細目は本条により経済産業省令の定めに従う。民間企業の基準をそのまま当てはめた比較は、出発点からずれる
  • 委任条文は空っぽの条文だと読み飛ばされやすいが、実は逆の読み方が要る。行政の裁量がどこまで及ぶかの境界線を示している。省令の改正は国会の審議を経ずに行えるため、会計ルールの変更は官報や意見募集(パブリックコメント)で追うしかない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾では電業法のもとで電力調度と輸配電業が規律され、技術的細目は主管機関の授権命令に委ねられる。日本の認可法人型の広域機関とは組織形態が異なる

韓国
전기사업법

韓国では電力取引所が電力市場と系統運用を担い、電気事業法に根拠を置く。会計細目の委任構造の詳細は要確認

アメリカ
Federal Power Act § 215(16 U.S.C. § 824o)

米国では FERC が信頼度機関(ERO)を認証し、その予算を承認する。法律が枠組み、規制当局が細目を担う二層構造は日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 電力会社の決算資料を読んでいたら、「広域機関会費」という費目が毎年数十億円規模で並んでいた。その会費がどう予算化され、どう監査されるのかを追うと、法律本文は途中で止まり、経済産業省令に続いている
  • OCCTO の財務諸表の書式は、なぜ一般企業の会計基準と違うのか? 答えは本条の委任にある。法律ではなく省令が様式を決めているので、比較分析の前提をそこで揃える必要がある

学説

通説(委任立法の限界論):法律による行政への委任は、委任の目的・範囲が法律上特定されている限り許されるが、白紙委任は憲法41条の国会中心立法の原則に反する。本条は対象を推進機関の財務・会計の細目に限定している。

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第七目 財務及び会計

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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