電気事業法 第28条の59(監督命令)
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経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、電気事業法第28条の59に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の59(監督命令)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の59の条文原文は「経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 電気事業法第28条の59は第八目 監督に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の59の前の条は電気事業法第28条の58です。
- 電気事業法第28条の59の次の条は電気事業法第28条の60です。
- 電気事業法第28条の59には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の59 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の59(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第28条の59は、法律の施行に必要なとき、経済産業大臣が推進機関に定款・業務規程の変更など監督上必要な命令をできると定める。
Q · 電力広域的運営推進機関(OCCTO)のルールは、国が変えさせることができるの?
法の施行に必要なら、大臣が規程の変更を命じられる
電気事業法第28条の59により、経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるとき、推進機関に対し定款や業務規程の変更、その他業務に関する監督上必要な命令を出すことができます。推進機関は電気事業者を会員とする認可法人で、平時の運営は自律に委ねられています。ただし、運営が法の趣旨から外れた場合には、国がこの命令権を通じて是正できる二段構えになっています。
解説
毎月の電気料金明細の裏には、ほとんど誰も名前を知らない法人がひとつある。電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO)だ。電気事業者は全社この機関への加入が義務付けられている。全国の送電網を地域の境目を越えて動かすルールをつくり、需給がひっ迫すれば電力会社同士に融通を指示し、容量市場も運営する。ただ、推進機関は国の役所ではない。会員が運営する認可法人(国の認可を受けて設立される特別な法人)である。だからこそ本条がある。経済産業大臣は「この法律を施行するため必要がある」と認めれば、推進機関に定款(組織の憲法にあたる基本ルール)や業務規程の変更を命じられる。業務に関して監督上必要な命令も出せる。つまり、業界の自主ルールに見えるものの最後の決定権は国が握っている。推進機関のルールに不満がある事業者にとって、本当に交渉すべき相手が誰なのかを示す一文である。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の59は、電力広域的運営推進機関に対する経済産業大臣の監督命令権を定める規定である。法律の施行に必要と認められる場合、大臣は推進機関に対し定款又は業務規程の変更その他業務に関する監督上必要な命令を発することができる。認可法人である推進機関の自律的運営に対する、国の最終的な統制手段として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは
電気事業法に基づき設立された認可法人で、電気事業者が会員となります。地域を越えた送電網の運用ルールづくりや需給ひっ迫時の融通指示、容量市場の運営などを担います。
Q2OCCTO は国の機関?
国の行政機関ではなく、電気事業者を会員とする認可法人です。ただし電気事業法第28条の59により、経済産業大臣の監督命令を受ける立場にあります。
Q3推進機関 業務規程 変更 誰が決める
業務規程は推進機関が定めますが、法律の施行に必要と認められる場合は、経済産業大臣が電気事業法第28条の59に基づいて変更を命じることができます。
Q4経済産業大臣 監督命令 要件
「この法律を施行するため必要があると認めるとき」が要件です。大臣が自由に日常運営を指図できる規定ではなく、法の目的に照らした必要性が前提になります。
Q5推進機関の定款は国が変更させられる?
変更させられます。電気事業法第28条の59は、命令の対象として業務規程と並んで定款の変更を明記しています。組織の基本ルールそのものが国の監督下にあります。
Q6新電力 推進機関 ルール 不満 どうする
まず推進機関の意見募集など内部手続を使います。法令違反が疑われる場合は、行政手続法第36条の3の「処分等の求め」で大臣に是正命令の発動を申し出る方法があります。
Q7推進機関への監督命令は公表される?
本条自体に公表義務の定めはありません。公表の有無や方法は個別の運用によるため、経済産業省や推進機関の公表資料で確認する必要があります。
Q8容量市場のルールは誰が監督している?
容量市場は推進機関が運営し、そのルールは業務規程などで定められます。業務規程は本条の監督命令の対象となるため、最終的な統制権は経済産業大臣にあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1推進機関の決めたルールがおかしいとき、どこに文句を言えばいいんですか?
まずは推進機関自身の意見募集や会員としての手続を使う。それでも変わらず法の趣旨に反すると考えるなら、本条で定款や業務規程の変更を命じる権限を持つ経済産業大臣に働きかける。実務のポイント:行政手続法36条の3の「処分等の求め」なら、会員でなくても違反の是正を申し出られる。根拠条文を特定した書面があるかどうかで扱われ方が変わる
Q2国がいつでも口を出せるなら、推進機関に独立性なんてないのでは?
本条の命令には「この法律を施行するため必要がある」という要件があり、国が好きなときに日常運営を指図できるわけではない。平時の運営は会員と推進機関の自律に委ねられている。実務のポイント:監督命令は最後の手段で、実際には命令に至る前に行政指導や協議で調整されることが多い。公式な命令が出ていないことは、国が関与していないことを意味しない
間違えやすい点 AI による整理
- 推進機関を経済産業省の一部局だと考える人は多いが、法的には別人格の認可法人であり、電気事業者を会員とする組織である。そのため国は日常の業務に直接手を出さない。本条のような監督命令という正式な回路を通じてはじめて介入できる
- 「業界団体の内部ルールだから、外部の人間は口を出せない」という問いの立て方自体がずれている。推進機関の業務規程は国の監督のもとにあり、規程が法の趣旨から外れていれば大臣が変更を命じられる。争いの土俵は業界の内側だけではない
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は電力調度の中立化を進め、電業管制機関が監督する構造。日本の推進機関のような会員制認可法人とは組織形態が異なる
韓国は電力取引所(KPX)が系統運用と市場運営を担い、産業通商資源部長官の監督を受ける
ドイツは送電系統運用者(ÜNB)を連邦ネットワーク庁が規制し、監督措置を命じる権限を持つ
米国は業界の自主規制機関 NERC を電力信頼度機関として FERC が認証・監督し、基準の修正を命じられる。業界自治と国の最終権限という構造が日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力の経営者として、推進機関の業務規程が定める系統アクセスの手続が大手に有利すぎると感じている。推進機関の内部で意見を出しても変わらない。そのときは、規程を変えさせる権限を持つ経済産業大臣の側に、法令違反の事実と是正の必要性を示して働きかけるルートがある
- もし推進機関が需給ひっ迫時の対応を誤り、国が「業務の運営に問題あり」と判断したらどうなる? 自主運営の機関でも、大臣の命令ひとつで定款や業務規程の書き換えを迫られる。運営の主導権がその瞬間に国へ移る
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正(要検証) 電力システム改革の第一段階で広域的運営推進機関制度が創設された際に、監督規定として新設されたとみられる。その後の改正で条番号や文言が変わったかどうかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階として電気事業法が改正され、電力広域的運営推進機関の制度が創設された。本条を含む推進機関の監督規定もこの際に整備されたとみられるが、当時の条番号と現行条番号の対応は要検証
- 電気事業法 第28条の4推進機関の設立目的(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の40推進機関の業務範囲(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第36条の3是正のための処分等を求める申出
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