電気事業法 第28条の60(解散)
クイックジャンプ
推進機関の解散については、別に法律で定める。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、電気事業法第28条の60に定められた規定で、「推進機関の解散については、別に法律で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の60(解散)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の60の条文原文は「推進機関の解散については、別に法律で定める。」で始まります。
- 電気事業法第28条の60は第九目 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の60の前の条は電気事業法第28条の59です。
- 電気事業法第28条の60の次の条は電気事業法第29条です。
- 電気事業法第28条の60には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の60 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の60(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_60
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第28条の60は、電力広域的運営推進機関の解散を「別に法律で定める」とする規定。会員の総会決議や大臣の判断では解散できず、国会の立法が必要となる。
Q · OCCTO(電力広域的運営推進機関)は、会員の電力会社が決めれば解散できるの?
できない。解散には国会が作る別の法律が必要
電気事業法第28条の60は、推進機関の解散について「別に法律で定める」としています。一般社団法人のように社員総会の決議で解散する仕組みは置かれておらず、経済産業大臣の命令で解散させることもできません。解散させる場合は、国会が別の法律を制定し、その中で業務の承継先や経過措置を定めることになります。
解説
停電を防ぐための全国の電力融通を指揮しているのは、電力会社でも経済産業省でもない。電力広域的運営推進機関(OCCTO)という、電気事業法に基づく認可法人(国の認可を受けて設立される特別な法人)である。電気事業法第28条の60は、この推進機関の解散について「別に法律で定める」とだけ書いている。たった一文だが、ここには明確な意味がある。電気事業者が会員として集まる組織ではあるものの、会員の多数決や総会決議だけで解散することはできない。解散させるには国会が新しい法律を作る必要がある。電力需給がひっ迫したときに出る融通指示、送電網の広域計画、容量市場の運営は、いずれもこの機関が担っている。だから「明日から存在しない」という事態は、立法の手続を通らない限り起こらない。あなたの家の照明を支える仕組みの土台は、制度上ここまで固く守られている。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の60は、同法に基づき設立される認可法人である電力広域的運営推進機関の解散を、法律事項として留保する規定である。一般社団法人や株式会社のように内部の決議や法定の解散事由で解散する仕組みを置かず、解散の要件・手続、業務及び財産の承継を別の法律に委ねている。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは何ですか?
電気事業法に基づき設立された認可法人で、略称は OCCTO です。全国の送電網の広域的な計画、需給ひっ迫時の電力融通の指示、容量市場の運営などを担っています。
Q2OCCTO は会員の決議で解散できる?
できません。電気事業法第28条の60が解散を「別に法律で定める」としているため、会員が全員賛成しても、国会が法律を作らない限り解散は起こりません。
Q3電気事業法28条の60には何が書いてある?
「推進機関の解散については、別に法律で定める」という一文だけです。解散の要件、手続、業務や財産の承継先はすべて別の法律に委ねられています。
Q4経済産業大臣は OCCTO を廃止できる?
大臣の命令だけでは廃止できません。経済産業大臣は推進機関を認可・監督する立場ですが、解散そのものは法律事項であり、国会の議決が必要です。
Q5OCCTO の監督官庁はどこ?
経済産業省(経済産業大臣)です。電力政策の実務は資源エネルギー庁が担当しており、推進機関の設立認可や業務の監督も同省の所管です。
Q6OCCTO はいつできた?
2015年4月に業務を開始しました。電力システム改革の第一段階として、2013年の電気事業法改正で推進機関に関する規定が設けられたことが始まりです。
Q7認可法人とは何ですか?
特別の法律に基づき、民間の関係者が発起人となって設立し、主務大臣の認可を受けて成立する法人です。国の機関ではありませんが、業務は法律と大臣の監督に強く縛られます。
Q8OCCTO がなくなったら停電は増える?
解散するには法律が必要で、その法律で業務の承継先が定められるのが通常です。広域的な系統運用の機能が突然空白になる事態は、制度上想定しにくい設計になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1OCCTO って国の役所なんですか? それとも民間?
どちらでもない中間的な存在です。電気事業法に基づき、経済産業大臣の認可を受けて設立された認可法人で、電気事業者は会員として加入する義務があります。解散については第28条の60が「別に法律で定める」としており、会員だけでは決められません。実務のポイント:会員の組織でありながら組織の存廃を会員が決められないという点が、業界団体との決定的な違いです。推進機関の決定に業界の意向がどこまで反映されるかを見るには、総会よりも経済産業省の審議会資料を読む方が早い
Q2推進機関がなくなったら、加入義務や負担金も全部消えるんですか?
解散の方法も、その後の業務や財産の承継も「別に法律で定める」とされているため、現時点では決まっていません。実際に解散させる場合は、その法律で業務の承継先や経過措置が定められるのが通常で、義務がそのまま白紙になると考えるのは早計です。実務のポイント:日本で認可法人や特殊法人を整理するときは、別の法人に業務と負担を引き継がせる形がよく取られます。「解散=負担ゼロ」を前提にした事業計画は、ほぼ確実に修正を迫られる
間違えやすい点 AI による整理
- 電力会社が会員の組織だから、会員が総会で決めれば解散できると考えがちである。しかし本条は解散を「別に法律で定める」としており、会員の意思だけで機関を終わらせる道は用意されていない。民間の一般社団法人とは解散の仕組みが根本的に違う
- 推進機関の話は電力会社の業界内の問題で、家庭には関係ないと思われやすい。だが需給ひっ迫時の融通指示や容量市場の運営はこの機関が担っており、その費用は託送料金や小売の電気料金を通じて最終的に利用者の負担に影響しうる。存続の固さは、あなたの電気代の構造の固さでもある
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は電力調度を輸配電業(台湾電力)内部の専責単位に担わせており、独立法人としての系統運用機関は置かれていない。そのため解散を法律事項とする規定に相当するものはない
韓国は電力取引所を法律に基づく法人として設置し、電力市場と系統運用を担わせる。根拠法上の機関である点で日本の推進機関に近い
米国は連邦法に基づき FERC が電力信頼度機関(ERO)を認証する方式で、NERC が指定されている。組織の存廃が立法ではなく認証の枠組みで扱われる点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電力自由化の議論で「OCCTO は不要だ、解散すべきだ」という論説を読んだ。では、経済産業大臣が命令すれば解散させられるのか? 答えは否である。解散させるには別の法律が必要であり、国会審議を経なければならない
- 新電力の経営企画担当であるあなたは、容量拠出金の負担に悩み、「推進機関の再編で負担が消えるかもしれない」と期待して事業計画を組みかけている。解散も再編も立法事項であり、法案が国会に出ていない段階でその期待を数字に織り込むのは危うい
学説
立法実務上の整理:特殊法人・認可法人の設立根拠法では、解散を「別に法律で定める」として個別立法に委ねる例が多い。組織の存廃を国会の統制下に置き、業務と財産の承継を法律で一体的に処理するための手法と理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階として、電気事業法改正により電力広域的運営推進機関に関する規定群が設けられ、解散を別の法律に委ねる規定も置かれた(現行条番号への変遷は未検証)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める