電気事業法 第123条
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正当な理由がないのに第三十七条の六第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第123条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第123条の条文原文は「正当な理由がないのに第三十七条の六第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 電気事業法第123条は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第123条の前の条は電気事業法第122条です。
- 電気事業法第123条の次の条は電気事業法第124条です。
- 電気事業法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/123
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法123条は、正当な理由なく協会の名簿の縦覧を拒んだ認定電気使用者情報利用者等協会の役員・職員に、50万円以下の過料を科す規定。
Q · 電力データの協会に名簿を見せてと頼んで断られたら、断った人に何か罰はあるの?
正当な理由がなければ、断った役員・職員個人に最大50万円の過料
電気事業法第123条により、認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員が、正当な理由なく第37条の6第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ場合、その個人に50万円以下の過料が科されます。過料は刑罰ではない秩序罰で、裁判所が非訟手続で科すため前科はつきません。業務時間外など正当な理由がある拒否は対象外です。閲覧を求めた側に賠償請求権を直接与える規定ではありません。
解説
罰を受けるのは協会という組織ではなく、名簿を見せなかった役員や職員本人である。スマートメーターが30分ごとに記録するあなたの電気使用データは、2020年(令和2年)の電気事業法改正で、本人の同意を前提に第三者が活用できる仕組みになった。その流通を仕切るのが、国の認定を受けた「認定電気使用者情報利用者等協会」である。第37条の6第1項は、この協会に名簿を公衆の縦覧(誰でも閲覧できる状態にすること)に供する義務を課している。本条はその担保で、正当な理由なく閲覧を拒んだ役員・職員個人に50万円以下の過料(刑罰ではない、裁判所が科す金銭の制裁)を科す。ここから分かるのは、あなたには「自分のデータを扱う側に誰がいるのか」を確かめる権利があり、立法者はそれを窓口担当者の個人責任で守らせたということだ。電力データを使ったサービスの勧誘を受けたら、その事業者が名簿に載っているかを確かめることができる。そして断られたら、断った側が過料の対象になりうる
法的な位置づけ
電気事業法第123条は、認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員が、正当な理由なく第37条の6第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ場合に、当該役員又は職員個人に50万円以下の過料を科す秩序罰規定である。過料は刑罰ではなく、非訟手続により裁判所が科す。
よくある質問 AI による整理
Q1認定電気使用者情報利用者等協会とは何ですか?
スマートメーターの電力データを本人同意のもとで第三者が活用する仕組みについて、国の認定を受けて流通を担う団体です。2020年の電気事業法改正で導入されました。
Q2協会の会員名簿は誰でも見られますか?
電気事業法第37条の6第1項により、協会は名簿を公衆の縦覧に供する義務を負います。個人であることを理由に閲覧を断ることは想定されていません。
Q3名簿の閲覧を断れる「正当な理由」とは?
業務時間外の請求や、規程で定めた閲覧方法に従わない場合などが考えられます。「社外秘だから」「個人には見せない」は正当な理由と言いにくいでしょう。
Q4名簿閲覧拒否の過料は会社と個人どちらが払う?
電気事業法第123条の名宛人は「役員又は職員」という個人です。協会という組織ではなく、拒否した本人に50万円以下の過料が科されます。
Q5電力データを第三者に渡すのに本人の同意は必要?
電力データの第三者活用は本人の同意を前提とする仕組みです。同意する前に、提供先が協会の名簿に載っているかを確認しておくと安心です。
Q6スマートメーターのデータから何が分かる?
30分ごとの電気使用量から、起床時刻、在宅・不在、世帯の人数などが推測できます。だからこそ扱う事業者を外から確認できる名簿制度があります。
Q7名簿閲覧拒否の過料はどこの裁判所が扱う?
過料事件は非訟事件手続法第119条により、原則として過料に処せられるべき者の住所地を管轄する地方裁判所が扱います。刑事裁判ではありません。
Q8協会が名簿を公開しないのは違法ですか?
名簿の縦覧は電気事業法第37条の6第1項の義務です。正当な理由なく拒めば、拒んだ役員・職員が第123条の過料の対象となり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1名簿を見せてもらえなかったけど、私が損害賠償を請求できるの?
本条(電気事業法第123条)が定めるのは役員・職員への過料で、閲覧を求めた人への賠償請求権を直接与える規定ではない。過料は国庫に入る。実務のポイント:本当の目的が事業者の確認なら、行政への情報提供のほうが早く効く。監督官庁は認定協会の運営を常に見ており、拒否の記録が一件届くだけで協会内部の運用が見直されることがある
Q2過料って前科になるんですか?
ならない。過料は刑罰ではなく秩序罰で、刑事裁判ではなく地方裁判所の非訟手続(非訟事件手続法第119条以下)で科される。最高裁は、過料を非訟手続で科すことを合憲としている(最大決昭和41.12.27)。実務のポイント:前科はつかないが、役員の場合は監督官庁の評価や協会の認定維持に響く。担当者を守る社内規程を整えておくことが、組織にとって最も安い保険になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料」を「科料」と同じ刑罰だと思い込む人が多い。過料は行政上の秩序罰で、刑法上の刑罰ではないため前科はつかない。ただし前科がつかないからといって軽く扱うのは誤りで、裁判所の決定により個人の財布から最大50万円が出ていく
- 問題は「協会が罰せられるかどうか」ではない。本条の名宛人は役員又は職員という自然人であり、組織の方針に従って閲覧を断った現場の職員も対象として条文に書かれている。「会社の指示だった」は、少なくとも条文上は免罪符として用意されていない
- 利用者の側から見れば「会員一覧」はただの事務資料だが、法律から見れば、自分のデータを扱う事業者の正体を確認するための公的な仕組みである。この視点の差に気付かない担当者が「社外秘です」と言った瞬間、本条の構成要件に近づく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法123条:義務違反に対する制裁(過料) | 電気事業法37条の6第1項:協会に名簿縦覧義務を課す規定 |
| 名宛人 | 協会の役員又は職員(自然人) | 認定電気使用者情報利用者等協会(組織) |
| 違反時の効果 | 50万円以下の過料(非訟手続、前科なし) | 本条単独では制裁なし。123条と監督官庁の監督で担保 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では電力使用データの第三者利用は主に個人資料保護法で規律され、日本のような認定協会と名簿縦覧の仕組みに直接対応する規定は見当たらない
ドイツはスマートメーターのデータ通信・利用主体を法律で細かく規律する。名簿縦覧型ではなく、データ利用権限の事前規律で透明性を確保する設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電力データを使った「見守りサービス」の営業電話が実家の母親にかかってきた。その事業者が本当に協会の会員なのか確かめたくて名簿の閲覧を求めたら、「個人の方にはお見せしていません」と言われた。それは正当な理由になるのか?
- あなたは協会の職員。上司から「競合に会員一覧を見られたくないから、閲覧請求は適当に理由をつけて断っておいて」と指示された。従ったとき、過料を科される可能性があるのは指示した上司だけではない。名指しされているのは「役員又は職員」である
- 記者が電力データ流通の実態を取材するため名簿を見に行き、担当者に追い返された。翌日の記事には「閲覧拒否」の四文字が載る
- 明日の取締役会で電力データ連携の提携先を決める。今日中に相手が協会員かどうか確かめなければならない。閲覧を拒まれた記録を残しておけば、経済産業省への情報提供の材料になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 閲覧を求めた日時・窓口・応対者名・拒否理由をメモし、メールなど書面のやり取りがあれば保存する2. 拒否理由が業務時間外や手続の不備など正当なものかを確認する3. 正当な理由がなければ、協会を監督する経済産業省(資源エネルギー庁)に事実を伝える4. 過料は裁判所が職権で科すため、あなた自身が訴えを起こす必要はない
訴えられた側:1. 拒否が「正当な理由」に当たるかを検証する。業務時間外、閲覧方法の制限など省令や規程に基づく運用なら主張の余地がある2. 上司の指示による拒否なら、指示の記録を確保する3. 地方裁判所から過料の裁判について陳述を求められたら、事情を書面で具体的に述べる4. 過料の決定には即時抗告で不服を申し立てられる(非訟事件手続法第120条)
時効(請求できる期限):過料の科罰には、刑事事件の公訴時効のような明文の期間制限は本法にない。過料を科すまでの期間制限については実務上解釈が分かれている。過料の決定に対する即時抗告は、告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法第120条、第67条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は刑法上の刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、刑法総則の適用はない。手続は非訟事件手続法による。本条のように義務の担保として個人を名宛人とする形式は、各種業法の縦覧・閲覧義務違反規定に共通してみられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:電力データの第三者活用制度と認定電気使用者情報利用者等協会の創設に伴い、名簿縦覧義務の担保として設けられた(施行日・条番号の変遷は e-Gov 法令検索で要確認)
- 電気事業法 第37条の6名簿縦覧義務、本条の前提となる義務規定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第37条の3認定電気使用者情報利用者等協会の認定(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所を定める手続規定
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判と即時抗告の手続
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