電気事業法 第122条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- 一第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)において準用する第九条第五項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第一項の規定による命令に違反した者
- 二第二十二条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 三第二十二条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
- 四第二十七条の二第二項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第122条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第122条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 電気事業法第122条は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第122条の前の条は電気事業法第121条です。
- 電気事業法第122条の次の条は電気事業法第123条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/122