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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第122条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)において準用する第九条第五項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第一項の規定による命令に違反した者
  3. 二第二十二条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  4. 三第二十二条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
  5. 四第二十七条の二第二項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第122条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第122条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 電気事業法第122条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第122条の前の条は電気事業法第121条です。
  7. 電気事業法第122条の次の条は電気事業法第123条です。
  8. 電気事業法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/122

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法122条は、大臣命令違反、第22条・第27条の2の義務違反、公表懈怠・不実公表、書類不提出・虚偽提出に百万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではない。

Q · 電力会社が国への書類を出し忘れたら、前科がつく犯罪になるの?

犯罪ではない。百万円以下の過料という秩序罰で前科はつかない

電気事業法122条は、大臣命令違反、第22条・第27条の2の義務違反、公表の懈怠・不実の公表、書類の不提出・虚偽提出に百万円以下の過料を科します。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて決定するため前科はつきません。ただし過料とは別に、業務改善命令などの行政処分や、別条文の罰則が問題になることがあります。

解説

電力会社が国への書類提出を怠ったり、公表すべき情報を出さなかったりした場合、最大100万円の「過料」の対象になる。罰金と混同されやすいが、過料は刑罰ではなく、行政上の秩序を守るための金銭罰(ルール違反への行政的なペナルティ、前科はつかない)である。科すのは警察でも検察でもなく、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて決定する。本条が対象にしているのは四つの類型である。経済産業大臣の命令に違反した場合、第22条第1項や第27条の2第1項の義務に違反した場合、公表の懈怠や不実の公表、書類の不提出や虚偽提出である。義務の多くは一般送配電事業者向けに定められ、送電事業者・配電事業者・発電事業者にも準用で広がっている。押さえるべき点は、100万円という金額の小ささではない。過料が出ること自体が「監督官庁がこの事業者を公式に違反者として扱った」という記録になる点である。新電力と取引する企業、送配電網に接続する再エネ事業者、規制当局と向き合う電力会社の法務担当者にとって、本条は違反がどこから表に出るかを示す境界線である。

法的な位置づけ

電気事業法第122条は、電気事業者等が経済産業大臣の命令、第22条第1項・第2項および第27条の2第1項・第2項に定める義務に違反した場合に、百万円以下の過料を科す秩序罰規定である。送電事業者・配電事業者・発電事業者にも準用規定を通じて及び、過料は地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて決定する。

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法122条とは何ですか?

電気事業者等による命令違反、公表義務違反、書類の不提出・虚偽提出などに、百万円以下の過料を科す規定です。刑罰ではなく秩序罰にあたります。

Q2電気事業法の過料はいくらですか?

本条の上限は百万円です。具体的な金額は、違反の態様や是正の状況などを考慮して、地方裁判所がこの範囲内で決定します。

Q3過料の決定に不服があるときはどうすればいい?

告知を受けた日から2週間以内に即時抗告ができます(非訟事件手続法67条)。略式手続による決定には異議申立ての途があり、期間はさらに短くなります。

Q4書類の提出期限を過ぎたらすぐ過料になりますか?

自動的に科されるわけではありません。監督官庁が地方裁判所に違反を通知し、裁判所が決定して初めて科されます。ただし期限を過ぎた時点で第4号の「提出をせず」にあたりえます。

Q5電力会社が虚偽の書類を出したらどうなりますか?

第27条の2第2項に基づく書類なら、本条第4号の過料の対象です。提出の根拠が別の条文(報告徴収など)であれば、罰金を伴う別の罰則にあたることがあります。

Q6送配電事業者が情報を公表しないのは違法?

第22条第2項の公表を怠ったり不実の公表をした場合、本条第3号により過料の対象になります。準用により送電事業者・配電事業者にも及びます。

Q7電気事業法の過料は会社と担当者のどちらに科される?

原則として義務を負う事業者(法人なら法人)が対象と解されます。担当者個人に直ちに科されるとは限りませんが、社内での責任追及は別問題として生じえます。

Q8過料を払わないとどうなりますか?

過料の裁判は検察官の命令で執行され、その命令は執行力のある債務名義と同じ効力を持ちます(非訟事件手続法121条)。財産の差押えに進むこともありえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料を払ったら会社に前科がつくんですか?

つかない。本条の過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて決定する。罰金のような刑事手続は経ない。ただし、虚偽報告など別の罰則条項に当たる行為は、罰金という刑事罰の対象になりうる。実務のポイント:同じ「嘘の書類」でも、どの条文の義務に違反したかで過料か罰金かが分かれる。当局とのやり取りでは、問題の書類がどの条文に基づく提出物なのかを最初に特定することが防御の出発点になる

Q2過料って誰が決めるんですか?経産省が直接取りに来るの?

決めるのは裁判所である。経済産業大臣などの監督官庁が違反を把握すると地方裁判所に通知し、裁判所が非訟事件手続法119条以下の過料事件として審理・決定する。実務のポイント:通知を受けた裁判所が当事者の陳述を聴く機会を設けることがあり、ここで違反の経緯や是正済みであることを資料で示せば、過料額が上限の100万円を大きく下回ることもある。通知書を放置するのが最悪の対応である

Q3うちは小さな発電事業者なんですが、この条文の対象になりますか?

なりうる。本条は、第27条の2などの規定が第27条の29で発電事業者に準用される場合も含めて過料の対象にしている。実務のポイント:発電事業者の届出をした事業者に課される義務は、本業の発電設備の保安とは別の部署の仕事になりやすく、提出物が担当者の机で止まりがちである。年次の提出物一覧を作り、法務と経理の両方で管理しておくことが現実的な防衛策になる(具体的な準用範囲は最新の条文で確認してほしい)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料も罰金も同じ罰則だろう」と思われがちだが、法律上の性質がまったく違う。罰金は刑罰で刑事訴訟の手続を経て前科になる。過料は行政上の秩序罰で、地方裁判所が非訟事件手続法に基づき決定する。前科はつかず、刑事訴訟の公訴時効もそのまま適用されるわけではない
  • 上限100万円と聞いて、大企業には痛くも痒くもないと考えるのは浅い。金額の問題ではない。過料の決定は、監督官庁が裁判所に違反を通知した結果であり、その後の業務改善命令、報道、取引先の与信判断、許可更新時の審査姿勢など、二次的な影響がはるかに大きい
  • 「電力会社の内部手続の話で、自分には関係ない」と感じるのは視点の置き方の問題である。発電事業者にも準用(第27条の29)が及び、屋根置き太陽光の集約事業者や蓄電池事業者のように、発電事業者の届出をした新興企業も射程に入りうる。会社から見ればただの事務作業でも、法律から見れば提出義務である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質第122条:違反に対する制裁規定(百万円以下の過料)第22条:義務の本体規定(第1項の義務・第2項の公表義務)
第27条の2:義務の本体規定(第1項の義務・第2項の書類提出義務)
本条との対応第1号〜第4号で違反類型を列挙第1項違反=第2号、第2項の公表懈怠・不実公表=第3号
第1項違反=第2号、第2項の書類不提出・虚偽提出=第4号
準用による射程各号に掲げられた準用規定の範囲で拡張第27条の12・第27条の12の13で準用
第27条の12・第27条の12の13・第27条の29(発電事業者)で準用

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法・行政罰法

台湾では主管機関(経済部)が行政罰鍰を直接科す仕組みで、日本のように裁判所が非訟手続で決定する構造とは異なる

ドイツ
EnWG § 95

ドイツでは秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として規制当局が過料(Bußgeld)を科し、不服は裁判所で争う

アメリカ
Federal Power Act § 316A(16 U.S.C. § 825o-1)

米国では連邦エネルギー規制委員会(FERC)が民事制裁金を科す権限を持ち、金額規模は日本の過料よりはるかに大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大手電力の送配電子会社で、経済産業省令が求める書類の提出期限が社内の担当者交代で抜け落ちた。誰も気付かないまま三か月が過ぎ、資源エネルギー庁からの照会で発覚した。悪意がなくても、提出しなかった事実そのものが第4号に当たりうる
  • 本条の過料が出たら、それで違反の後始末は終わるのか? 終わらない。過料はあくまで秩序違反への金銭罰で、経済産業大臣による業務改善命令や、許可・登録に関わる行政処分(役所が事業者に直接下す具体的な決定)とは別の軌道で進む。過料を払えば済むと考える経営陣ほど、次の命令で足をすくわれる
  • あなたは発電事業者の経理担当で、上司から「数字を少し整えて出しておけ」と言われた。それは第4号の虚偽提出に直結しうる指示である。記録に残る形で懸念を伝えておくこと
  • 裁判所から過料事件の決定書が届いた。理由欄を読み、納得できないなら即時抗告を検討する。期限は短く、迷っているうちに確定する
  • 新電力の経営者として、送配電会社の情報公表に不自然な点を見つけた。第3号は不実の公表も過料の対象にしている。資源エネルギー庁や電力・ガス取引監視等委員会への情報提供は、競争条件を正すきっかけになりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 新電力や需要家として、送配電会社の公表情報に不備や不実を見つけたら、該当箇所のスクショ、公表日、自社の取引データを保存する2. 自社に生じた不利益(託送条件・接続条件での差別的扱いなど)を具体的に整理する3. 電力・ガス取引監視等委員会や資源エネルギー庁の相談窓口に、根拠資料付きで情報提供する4. 損害が出ていれば、過料とは別に民法709条による損害賠償請求を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 当局から照会や指摘を受けたら、まず社内で事実関係(提出・公表の有無、期限、内容の正確性)を確定させる2. 未提出や誤りがあれば、虚偽と評価される前に速やかに提出・訂正する3. 裁判所から過料事件の通知が来たら、意見陳述の機会を活用し、違反の不存在や軽微性を資料で示す4. 決定に不服があれば即時抗告を検討する。並行して、再発防止策を当局に示し、業務改善命令など次の段階への波及を防ぐ

時効(請求できる期限):過料には刑事訴訟法の公訴時効がそのまま適用されるわけではなく、違反から時間が経っても、監督官庁から地方裁判所への通知で手続が始まりうる(期間制限の扱いは実務上解釈が分かれている)。過料の決定に対する即時抗告は、告知を受けた日から2週間の不変期間内(非訟事件手続法67条)。略式手続による決定の場合は異議申立ての期間がさらに短い(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、刑法総則や刑事訴訟法は適用されない。事業者に課された行政上の義務の履行を確保するための手段として位置付けられ、悪質な違反には別途の刑事罰や行政処分が予定されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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