電気事業法 第27条の3(償却等)
経済産業大臣は、一般送配電事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、一般送配電事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
償却等とは何ですか?
定義償却等とは、電気事業法第27条の3に定められた規定で、「経済産業大臣は、一般送配電事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、一般送配電事業の用に供する固定資産に関する相当の償却に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の3(償却等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の3の条文原文は「経済産業大臣は、一般送配電事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、一般送配電事業の用に供する固定資産に関する相当の償却に…」で始まります。
- 電気事業法第27条の3は第三款 会計及び財務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の3の前の条は電気事業法第27条の2です。
- 電気事業法第27条の3の次の条は電気事業法第27条の4です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_3