電気事業法 第27条の4(事業の許可)
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送電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
この条文の基本情報
事業の許可とは何ですか?
定義事業の許可とは、電気事業法第27条の4に定められた規定で、「送電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の4(事業の許可)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の4の条文原文は「送電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第27条の4は第三節 送電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の4の前の条は電気事業法第27条の3です。
- 電気事業法第27条の4の次の条は電気事業法第27条の5です。
- 電気事業法第27条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法27条の4は、送電事業を営もうとする者に経済産業大臣の許可を義務づける規定。小売電気事業の登録制と異なり、許可を得るまで事業を開始できない。
Q · 送電線を使った事業を始めるのに、国の許可って本当に必要なの?
必要。大臣の許可なしに送電事業は始められない
電気事業法27条の4により、送電事業を営もうとする者は経済産業大臣の許可を受けなければなりません。送電事業とは、一般送配電事業者に振替供給を行う事業で、省令の要件を満たす送電用電気工作物を用いるものをいいます(同法2条)。ただし、特定の需要家に自営線で供給する形なら特定送配電事業(届出制)に当たる場合もあり、計画の段階で事業類型を切り分けることが重要です。
解説
電気代の明細を眺めても、送電線を「持っている会社」の名前はどこにも出てこない。だが送電網の所有者は、大手電力会社の送配電部門だけではない。電気事業法27条の4は、送電事業を営もうとする者に経済産業大臣の許可を求めている。ここでいう送電事業とは、主に一般送配電事業者(各エリアで電線網を運営する会社。例:東京電力パワーグリッド)に向けて、大規模な送電線で電気を運ぶ事業を指す。家庭に直接電気を届ける事業ではない。平成26年(2014年)の電力システム改革で独立した事業類型として設けられ、北海道の風力発電の電気を運ぶ専用送電線や、地域間を結ぶ連系線の担い手がこの枠に入る。ポイントは「届出」ではなく「許可」である点だ。小売電気事業は登録で始められるが、送電は許可なしに一歩も動けない。あなたが再エネ発電所の開発や系統用蓄電池への投資、自営線ビジネスを検討しているなら、自分の計画がどの事業類型に当たるかを最初に切り分けなければ、無許可営業という刑事罰の領域にいつの間にか踏み込む
法的な位置づけ
電気事業法第27条の4は、送電事業の参入要件を定める規定であり、送電事業を営もうとする者に対し、経済産業大臣の許可を受けることを求める。送電事業とは、一般送配電事業者に対して振替供給を行う事業であって、その用に供する送電用電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう(同法2条)。
手順
- 1.事業類型を切り分ける 計画している送電線の接続先、供給先、設備規模を整理し、電気事業法2条の定義に照らして送電事業・一般送配電事業・特定送配電事業・自家用のどれに当たるかを判定する
- 2.一般送配電事業者と接続協議を進める 振替供給の相手方となる一般送配電事業者と、接続点・運用方法・費用負担について協議し、協議記録を残す
- 3.資源エネルギー庁に事前相談する 事業類型の判断と許可審査の論点について、申請前に資源エネルギー庁へ事前相談し、必要書類と審査の見通しを確認する
- 4.許可申請書を提出する 電気事業法27条の5以下の手続に従い、事業計画や経理的基礎・技術的能力を示す資料を添えて経済産業大臣に許可を申請する
- 5.許可後の義務を体制に落とし込む 許可取得後に課される託送供給・料金・休廃止などの規律を洗い出し、社内の運用体制と報告フローを整える
よくある質問 AI による整理
Q1送電事業とは何ですか?
一般送配電事業者に対して振替供給を行う事業で、省令の要件を満たす送電用電気工作物を用いるものです。電気事業法2条で定義され、家庭に直接電気を届ける事業ではありません。
Q2送電事業の許可は誰が出しますか?
経済産業大臣です(電気事業法27条の4)。実務上の窓口は資源エネルギー庁で、申請前の事前相談から関与します。
Q3送電事業と一般送配電事業の違いは?
一般送配電事業は各エリアで需要家まで電気を届ける電線網を担い、送電事業は一般送配電事業者向けに大規模送電線で振替供給を行います。どちらも許可制です。
Q4自営線で電気を送るのは送電事業になりますか?
一般送配電事業者への振替供給でなく、特定の需要家への供給なら特定送配電事業(27条の13、届出制)などが問題になります。図面と契約関係で類型が決まります。
Q5無許可で送電事業をするとどうなりますか?
電気事業法には無許可営業に対する刑事罰の規定があります。罰則の条番号と法定刑は改正で変わり得るため、最新の条文で確認が必要です。
Q6送電事業の許可はいつまでに取ればいいですか?
申請期限は定められていませんが、事業開始前に許可を得ていることが条件です。許可前に送電を始めることはできません。
Q7小売電気事業者が送電事業もできますか?
小売電気事業の登録と送電事業の許可は別の手続です。送電事業を営むなら、小売の登録とは別に27条の4の許可を受ける必要があります。
Q8送電事業者の一覧はどこで確認できますか?
資源エネルギー庁が電気事業者の情報を公表しています。出資や取引の前に、相手方が許可を受けているかを公表情報で確認するのが実務の基本です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の発電所から隣の工場に電気を送るだけでも、許可がいるんですか?
必ずしも送電事業の許可が必要になるわけではありません。送電事業は一般送配電事業者に振替供給を行う事業として定義されており(電気事業法2条、27条の4)、特定の需要家に自営線で供給する形なら特定送配電事業(27条の13、届出制)などが問題になります。実務のポイント:どの類型に当たるかは図面と契約関係で決まるので、設計を固める前に資源エネルギー庁へ事前相談すると、後からの手戻りが大きく減る
Q2送電事業の許可って、実際どれくらい取るのが大変なんですか?
経済産業大臣は、事業計画の確実性、経理的基礎や技術的能力、電気の安定供給への影響などを審査します(27条の5以下)。小売電気事業の登録と比べると、求められる書類と説明の厚みは段違いです。実務のポイント:審査で重視されるのは送電線そのものより、接続先となる一般送配電事業者との調整の進み具合である。その協議記録を早めに積み上げておくと、審査の質疑が驚くほど短くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「電力自由化で誰でも電気の商売ができるようになった」と思っていないか。自由化されたのは主に小売(登録制)と発電の部分である。電気を運ぶネットワーク部分は、自然独占の性質を持つため今も許可制で強く規律されている。自由化の範囲は、あなたが思っているよりずっと狭い
- 送電線を物理的に持っていれば送電事業者だ、という問いの立て方自体がずれている。電気事業法上の送電事業は、一般送配電事業者に振替供給を行う事業で、その送電用電気工作物が経済産業省令の要件を満たすものという法的な定義で決まる(2条)。設備を持っているかどうかではなく、誰に、どの規模の設備で、どういう取引として電気を流すかで類型が決まる
- 許可さえ取れば自由に経営できると考えるのは早計である。許可を受けた送電事業者には、託送供給に関する義務、料金の規律、事業の休廃止についての規制などが続けて課される。許可は自由の始まりではなく、継続的な監督関係の始まりだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 参入手続 | 送電事業:経済産業大臣の許可(27条の4) | 一般送配電事業:経済産業大臣の許可(3条) 特定送配電事業:経済産業大臣への届出(27条の13) |
| 電気の主な渡し先 | 一般送配電事業者(振替供給) | 供給区域内の需要家全般(託送・最終保障など) 特定の供給地点の需要家 |
| 典型例 | 再エネ専用の長距離送電線、地域間連系線 | 各エリアの電力会社の送配電部門 工業団地や再開発地区の自営線 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では輸配電業は国営とされ、台湾電力公司が一元的に担う構造で、日本のような民間の送電事業者の参入枠は想定されていない
韓国も電気事業を許可制とするが、送電網は韓国電力公社が実質的に独占しており、新規送電事業者の参入事例は限られる
ドイツは送電網運営に当局の許可を求め、EU の発送電分離指令に基づき複数の送電系統運用者(TSO)が地域ごとに存在する
米国は州際送電を連邦の FERC が規律し、送電線の立地・建設は州の公益事業委員会の認可に委ねられる二層構造である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社の太陽光発電所から数キロ先の工業団地まで自営線を引き、余った電気を近隣企業にも流したい。この計画は送電事業か、特定送配電事業(届出制)か、それとも単なる自家消費か? 切り分けを誤れば、許可が必要な事業を届出だけで始めてしまうことになる
- 洋上風力の事業者連合が、発電所から本土の基幹系統までの長距離送電線を自前で整備・運営する構想を立てた。送電線を運用して一般送配電事業者に電気を渡す事業として成り立つなら、送電事業の許可が必要になる。許可を得れば、託送料金を通じた投資回収の道筋が見えてくる
- あなたはスタートアップの事業開発担当で、投資家向け資料に「送電インフラ事業に参入」と書いた。数週間後、デューデリジェンスで法律事務所から「許可の見込みはどう説明するのか」と問われる。資料の一行が、資金調達のスケジュールを丸ごと止める
- 取締役会まであと10日。地域間連系線プロジェクトへの出資判断を迫られているが、相手方が送電事業の許可を取得済みか、申請中にすぎないのか、誰も確認していない。経済産業省の公表情報で裏取りしないまま出資すると、許可取得リスクをそのまま背負うことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出資先や取引先が送電事業者だと説明していても、まず経済産業省の公表情報で許可取得の有無を確認する2. 許可が未取得なら、契約に許可取得を前提条件として明記し、不取得の場合の解除と資金返還の条項を入れる3. 無許可で送電事業を営んでいる疑いがある相手との取引は、自社が違法事業に加担したと見られる風評リスクも計算に入れる4. 判断に迷う場合は、電気事業法に詳しい弁護士と経済産業省資源エネルギー庁への事前相談を並行して進める
訴えられた側:1. 無許可営業を指摘されたら、まず自社の事業が法律上の送電事業の定義(2条、経済産業省令の要件)に本当に該当するかを精査する2. 特定送配電事業(届出制)や自家用の範囲に収まるなら、その根拠を書面で整理する3. 該当する可能性が高い場合は、新たな送電を止めたうえで速やかに許可申請の準備に入り、所管官庁と協議する4. 無許可営業には刑事罰の規定があるため(最新の改正状況をご確認ください)、早い段階で弁護士を入れる
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。許可申請に法定の期限はなく、事業開始前に許可を得ることが条件となる。無許可営業の罪の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条で定まる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)電気事業法改正(平成28年(2016年)4月施行) 電力システム改革第2段階で事業類型が再編され、送電事業が許可制の独立した類型として設けられた。本条の条番号の沿革と、その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号、電力システム改革第2段階)により、送電事業が許可制の独立した事業類型として設けられた。平成28年(2016年)4月施行。その後の改正の有無は要確認
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