電気事業法 第27条の5(許可の申請)
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- 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一商号及び住所
- 二取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の七第二項第三号において同じ。)の氏名
- 三主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 四振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者
- 五送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
- 一送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
- 二変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
- 2.前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、電気事業法第27条の5に定められた規定で、「前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の5(許可の申請)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の5の条文原文は「前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第27条の5は第三節 送電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の5の前の条は電気事業法第27条の4です。
- 電気事業法第27条の5の次の条は電気事業法第27条の6です。
- 電気事業法第27条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法27条の5は、送電事業の許可申請書に商号、取締役の氏名、営業所、振替供給の相手方、電気工作物の事項を記載し、事業計画書と事業収支見積書を添付するよう定める。
Q · 送電事業の許可を取りたいとき、申請書には何を書けばいいの?
振替供給の相手方と収支見積りまで書面で示す必要がある
電気事業法27条の5により、送電事業の許可申請書には商号及び住所、取締役(指名委員会等設置会社では執行役も)の氏名、営業所の名称及び所在地、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者、送電用電気工作物に関する事項を記載します。さらに第2項で事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類の添付が必要です。これらは許可基準の審査材料になるため、形式を整えるだけでは足りません。
解説
送電事業の許可申請書で一番重いのは、会社名や役員名の欄ではない。第4号の「振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者」の欄である。送電事業者は家庭や工場に直接電気を売らない。自社の送電線で運んだ電気を、東京電力パワーグリッドのような一般送配電事業者や配電事業者に引き渡す(これを振替供給という)。この相手方を申請書に書く必要があるので、「線を先に引いて、使ってくれる相手は後で探す」という順番は通らない。申請の時点で、誰に電気を渡すのかが具体的に決まっていなければならない。第2項では、事業計画書と事業収支見積書(何年でいくら稼ぎ、いくら使うかの見通し)の添付も求められる。経済産業大臣が見るのは、送電線を引けるかどうかだけではない。何十年も赤字にならずに送電網を維持できる会社かどうかである。ここを理解しているかどうかで、申請準備の順番が大きく変わる。
法的な位置づけ
電気事業法第27条の5は、同法第27条の4に基づく送電事業の許可を受けようとする者が経済産業大臣に提出する申請書の記載事項と添付書類を定める規定である。記載事項は商号及び住所、取締役の氏名、営業所の名称及び所在地、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者、送電用電気工作物に関する事項であり、事業計画書及び事業収支見積書等の添付を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.振替供給の相手方と協議する 電気を引き渡す相手となる一般送配電事業者・配電事業者を特定し、振替供給の条件について協議を進める。申請書の第4号欄はこの協議結果を前提に記載する
- 2.資源エネルギー庁へ事前相談する 正式申請の前に、事業スキーム、相手方との協議状況、役員構成の変更予定などを示して論点をすり合わせる。補正の往復を減らせる
- 3.事業計画書と事業収支見積書を作る 設備の更新費用や災害復旧費用を織り込み、保守的な前提とその根拠を示した長期の収支見積りを作る。後で実績と照合される数字として扱う
- 4.申請書を作成して経済産業大臣に提出する 商号及び住所、取締役(執行役)の氏名、営業所、振替供給の相手方、電気工作物の事項を記載し、省令で定める添付書類をそろえて提出する
- 5.補正要求に対応して審査を進める 審査担当から補正や説明を求められたら、日付ごとに記録を残しながら対応する。審査期間の目安は標準処理期間(行政手続法6条)で確認する
よくある質問 AI による整理
Q1送電事業とは何ですか?
自社の送電線で運んだ電気を、一般送配電事業者や配電事業者に振替供給する事業です。家庭や工場に直接電気を売る事業ではありません。
Q2送電事業の許可申請書の記載事項は?
商号及び住所、取締役の氏名、営業所の名称及び所在地、振替供給の相手方、送電用電気工作物に関する事項です(電気事業法27条の5第1項)。
Q3送電事業の許可申請に必要な添付書類は?
事業計画書、事業収支見積書、その他経済産業省令で定める書類です(同条第2項)。細目は電気事業法施行規則で確認します。
Q4振替供給とはどういう意味?
送電事業者が受け取った電気を、自社の送電設備を通じて一般送配電事業者などに引き渡すことです。用語の定義は電気事業法2条に置かれています。
Q5送電事業の許可申請はどこに出す?
申請書の提出先は経済産業大臣です。実務上の窓口は資源エネルギー庁で、正式申請の前に事前相談を行うのが一般的です。
Q6振替供給の相手方が決まっていなくても申請できる?
申請書に相手方を記載する必要があるため、相手方が特定できない状態では申請書を完成できません。協議を先に進めておく必要があります。
Q7取締役が変わったら届出が必要?
取締役の氏名は申請事項なので、許可後に変わった場合は変更手続が必要になる可能性があります。具体的な手続は当局に確認してください。
Q8許可なしで送電事業をすると違法?
送電事業は電気事業法27条の4の許可制です。許可を受けずに事業を営むと罰則の対象になりえます。最新の改正状況もあわせて確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1送電事業って、普通の会社でも申請できるんですか?
株式会社などであれば申請できる。申請書には商号、取締役の氏名、振替供給の相手方などを書き(電気事業法27条の5)、許可基準を満たすかどうか審査される。実務のポイント:実際に問われるのは、相手方となる一般送配電事業者との協議がどこまで進んでいるか、そして何十年も設備を維持できる資金力があるかである。申請書の空欄を埋めるだけでは足りない
Q2事業収支見積書って、どこまで細かく書けばいいの?
本条第2項は添付を義務づけており、書類の細目は経済産業省令で定められている。実務のポイント:審査担当が気にするのは利益の大きさより、設備更新や災害復旧の費用を見込んでいるかどうかである。楽観的な見積りは逆に疑われやすい。保守的な前提とその根拠を書いておく方が、補正の往復が少なくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可申請は書類をそろえれば通る形式的な手続」と考える人が多い。しかし申請書の各項目は、次の条文で定める許可基準の審査材料になる。事業収支見積書が甘ければ、書式が完璧でも許可されないおそれがある
- 送電事業を「電気を売る商売」と思い込んで事業計画を書くと、計画の前提から外れる。送電事業者の顧客は一般の需要家ではなく、一般送配電事業者と配電事業者である。収益モデルも営業戦略も、小売電気事業とはまったく別物として組み立てる必要がある
- 役員の氏名は事務的な記載欄だと見られがちである。しかし規制当局から見れば、誰が経営の舵を握っているかを把握する入口になる。買収や役員交代のたびに必要な手続が発生しうることを、M&A の段階で見落とすと、取引完了後に手続が追いつかなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 27条の5:送電事業の許可申請書の記載事項・添付書類 | 27条の4:送電事業を許可制とする根拠規定 27条の6:許可の基準(申請内容の審査基準) |
| 申請者・事業者が見るべき点 | 何を書き、何を添付するか | 許可が要る事業に当たるか 記載内容が許可基準を満たすか |
| 一般送配電事業との関係 | 一般送配電事業者を振替供給の相手方として記載 | 4条:一般送配電事業の許可申請(並行する規定) 2条:送電事業・振替供給等の定義 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では輸配電業は国営とされ、日本のように民間事業者が送電事業の許可を受けて参入する仕組みとは前提が異なる
韓国も電気事業を許可制とするが、送電網は韓国電力公社が一体的に運営しており、独立した送電事業者の参入は限定的
ドイツは送電網の運営に当局の許可を要し、人的・技術的・経済的な能力を審査する。財務的な持続可能性を確認する点で本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 洋上風力の開発会社で、陸まで電気を運ぶ海底送電線を自社で持ち、送電事業として収益化しようという案が出た。あなたが最初に確認すべきは技術仕様ではない。どの一般送配電事業者が振替供給の相手方になってくれるのかである。その相手が決まらないと、申請書の第4号欄を埋められない
- 取締役会の承認が出るのは来月の取締役会で、申請の目標日はその二週間後。ところが社外取締役が一人増える予定がある。申請書に書く取締役の氏名を、承認前と承認後のどちらで書くべきか。書いた後に役員構成が変わった場合の扱いを、今週中に経済産業省へ事前相談しておかないと、補正対応で予定が崩れる
- あなたは送電事業者の側にいる。申請時に出した事業収支見積書と実際の収支が大きくずれ、審査担当から当時の前提を説明するよう求められた。見積書は出したら終わりの書類ではなく、後から照合される数字である
- もし、外資系ファンドが国内の送電事業会社を買収して取締役を全員入れ替えたら、当初の許可申請書の記載はどうなるのか?
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申請が長期間止まっている場合は、行政手続法7条(申請を受け取ったら遅滞なく審査を始める義務)に基づき、補正が必要な点を書面で確認する2. 不許可になった場合は、行政手続法8条で示される理由を精査する3. 理由が事業収支見積書の前提にあるなら、数字を修正して再申請するか、審査請求に進むかを比べて判断する4. 当局とのやりとりは日付ごとに記録として残す
訴えられた側:1. 申請書の記載が事実と違うと指摘されたら、まず誤記なのか事情の変化なのかを切り分ける2. 役員交代や相手方の変更がある場合は、所定の変更手続や届出が必要か、早い段階で当局に確認する3. 許可を受けないまま送電事業を始めると罰則の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。許可が出る前に事業を始めた外形がないかも点検する
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限はない。審査期間は標準処理期間(行政手続法6条)が目安になる。不許可処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)電力システム改革第二段階 送電事業の類型が設けられたことに伴い、許可申請の規定として新設されたとみられる(施行は平成28年4月、要確認)
- 令和2年(2020年)エネルギー供給強靱化法による改正 配電事業の創設に伴い、振替供給の相手方に配電事業者が加えられたとみられる(要確認)
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:電力システム改革の第二段階の電気事業法改正により、送電事業の類型とともに許可申請の規定として設けられた(施行は平成28年4月)
- 2.令和2年(2020年) 改正:エネルギー供給強靱化法による改正で配電事業が創設され、振替供給の相手方に配電事業者が加えられた
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