電気事業法 第27条の7(許可証)
- 経済産業大臣は、第二十七条の四の許可をしたときは、許可証を交付する。
- 2.許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一許可の年月日及び許可の番号
- 二商号及び住所
- 三取締役の氏名
- 四主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 五振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者
- 六送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
- 一送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
- 二変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
この条文の基本情報
許可証とは何ですか?
定義許可証とは、電気事業法第27条の7に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十七条の四の許可をしたときは、許可証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の7(許可証)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の7の条文原文は「経済産業大臣は、第二十七条の四の許可をしたときは、許可証を交付する。」で始まります。
- 電気事業法第27条の7は第三節 送電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の7の前の条は電気事業法第27条の6です。
- 電気事業法第27条の7の次の条は電気事業法第27条の7の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_7