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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第27条の7(許可証)

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  1. 経済産業大臣は、第二十七条の四の許可をしたときは、許可証を交付する。
  2. 2.許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一許可の年月日及び許可の番号
  4. 二商号及び住所
  5. 三取締役の氏名
  6. 四主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  7. 五振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者
  8. 六送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
  9. 一送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
  10. 二変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力

この条文の基本情報

許可証とは何ですか?

定義許可証とは、電気事業法第27条の7に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十七条の四の許可をしたときは、許可証を交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第27条の7(許可証)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第27条の7の条文原文は「経済産業大臣は、第二十七条の四の許可をしたときは、許可証を交付する。」で始まります。
  3. 電気事業法第27条の7は第三節 送電事業に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第27条の7の前の条は電気事業法第27条の6です。
  7. 電気事業法第27条の7の次の条は電気事業法第27条の7の2です。
  8. 電気事業法第27条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法27条の7は、経済産業大臣が送電事業を許可したとき許可証を交付し、許可番号・商号・取締役・営業所・振替供給の相手方等を記載すると定める。

Q · 送電会社の許可証って、何が書いてあるの?

許可番号から取締役名、電気の引渡し先まで法定されている

電気事業法27条の7により、経済産業大臣は送電事業の許可(27条の4)をしたときに許可証を交付します。許可証には、許可の年月日と番号、商号と住所、取締役の氏名、主たる営業所その他の営業所の名称と所在地、振替供給の相手方である一般送配電事業者・配電事業者、送電用電気工作物に関する事項を記載しなければなりません。取引や出資の前に、記載内容と登記・実態を照合する資料として使えます。

解説

発電所と送配電網の間で、高圧の電気を長い距離運ぶだけの会社がある。法律上は「送電事業者」と呼ばれ、事業を始めるには第27条の4にもとづく経済産業大臣の許可が要る。本条は、その許可が出た後の話である。大臣は許可証を交付し、許可証には許可の年月日と番号、商号と住所、取締役の氏名、営業所、振替供給の相手方である一般送配電事業者・配電事業者、送電用の電気工作物に関する事項を記載する。紙一枚の書類に見えるが、中身は事業の骨格そのものだ。誰が経営し、どこに拠点を置き、どの送配電網に電気を引き渡すのかが、国の名義で確定している。あなたが投資家、発電事業者、M&A の買い手のどの立場でも、相手の説明資料を読む前に許可証の記載と登記・実態を突き合わせれば、資料に書かれていない「ズレ」が見えてくる

法的な位置づけ

電気事業法第27条の7は、送電事業の許可証に関する規定である。経済産業大臣は第27条の4の許可をしたときに許可証を交付し、許可証には許可の年月日及び番号、商号及び住所、取締役の氏名、営業所の名称及び所在地、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者、送電事業の用に供する電気工作物に関する事項を記載する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.許可証の写しをデューデリジェンスの初期資料に指定 基本合意書や送電委託の交渉に入る前に、相手方の送電事業許可証の写しの提出を求める。許可の年月日と許可番号を控え、公表情報と照合できる状態にする
  2. 2.商号・住所・取締役を商業登記と突き合わせ 許可証に記載された商号・住所・取締役の氏名を、商業登記の履歴事項全部証明書と照合する。一致しない項目は、変更の時期と届出等の手続状況について説明を求める
  3. 3.振替供給の相手方と設備を契約上の送電ルートと照合 許可証の「振替供給の相手方」欄にある一般送配電事業者・配電事業者と、送電用電気工作物に関する記載が、契約書や事業計画の送電ルートと一致しているかを確認する
  4. 4.ズレを表明保証と価格条件に反映 記載と実態のズレが見つかった場合、是正の完了をクロージング条件にするか、表明保証・補償条項に組み込む。疑問が残れば経済産業省の担当部署への照会で裏付けを取る

よくある質問 AI による整理

Q1送電事業者とは何ですか?

電気事業法上の電気事業の一類型で、自ら維持・運用する送電用の電気工作物によって、一般送配電事業者や配電事業者に電気を振替供給する事業者です。始めるには経済産業大臣の許可が必要です。

Q2送電事業の許可証は誰が交付しますか?

経済産業大臣です。電気事業法27条の4の許可をしたときに、同法27条の7第1項にもとづき許可証が交付されます。

Q3送電事業の許可証の記載事項は何ですか?

許可の年月日・番号、商号・住所、取締役の氏名、営業所の名称・所在地、振替供給の相手方である一般送配電事業者・配電事業者、送電用電気工作物に関する事項です。

Q4送電事業者の一覧はどこで確認できますか?

経済産業省・資源エネルギー庁が電気事業者の情報を公表しています。個別の記載内容を確かめるなら、取引相手に許可証の写しの提出を求めるのが確実です。

Q5振替供給とはどういう意味ですか?

ある地点で受け取った電気を、同じ時間に別の地点で同量引き渡すことです。送電事業者は振替供給の相手方となる送配電事業者を、許可証の記載事項として明示されます。

Q6送電事業の許可を受けずに送電するのは違法?

送電事業を営むには電気事業法27条の4の許可が必要です。無許可営業には罰則の規定があり得るため、具体的な罰則の内容は同法の罰則規定で確認してください。

Q7M&A で送電事業者を買収するとき許可はどうなる?

株式譲渡なら許可の主体である会社は変わりません。ただし取締役など許可証の記載事項が変わるため、必要な届出等の手続を関連規定と施行規則で確認しておく必要があります。

Q8送電事業と一般送配電事業はどう違う?

一般送配電事業は自らの供給区域で託送や最終保障供給を担います。送電事業は、送電用の設備で一般送配電事業者等に電気を振替供給する事業で、許可制度も別に定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可証って、許可の通知とは別にもらえるものなんですか?

別にもらえる。第27条の4の許可をしたとき、経済産業大臣は許可証を交付すると本条1項が定めている。記載事項も2項で法定されているので、事業の内容を外部に示す公的な書面になる。実務のポイント:インフラ案件の買い手側の弁護士は、許可証の写しを登記・定款・役員名簿と一緒に並べて見る。一致しているかどうかで、その会社の法務管理がどれだけ行き届いているかが分かるからだ

Q2取締役が替わったら、許可を取り直さないといけないんですか?

取締役の交代だけで直ちに新しい許可が必要になるわけではない。ただ、取締役の氏名は本条2項の記載事項なので、変更後の届出や許可証の扱いについて、電気事業法の関連規定と施行規則で必要な手続を確認しなければならない(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:株式譲渡による M&A では、許可の地位自体は会社に残る。それでも経営陣が入れ替わるため、買い手は届出の段取りをクロージングの工程表に組み込んでおくことが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 許可証は役所の窓口でもらう記念品のようなもの、と思われがちだ。実際には、許可の年月日・番号から振替供給の相手方まで法律で記載事項が決められていて、事業の同一性を外部に示す公的な記録として機能する
  • 「許可さえ取れば、後は書類の中身は気にしなくていい」という前提が誤っている。商号・住所・取締役・営業所は事業を続ければ必ず変わる。そのたびに必要となる届出や許可証の書換えの手続(具体的な手続は同法の関連規定と電気事業法施行規則で確認が必要)を怠ると、許可証と実態がずれた状態が残る
  • 経営者にとっては社内の人事にすぎない取締役の交代も、法律から見れば許可証の記載事項が変わる出来事だ。この見え方の違いに気付かないまま M&A を進めると、買い手のデューデリジェンスで指摘され、価格交渉で不利になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割電気事業法27条の7:許可後の許可証交付と記載事項電気事業法27条の4:送電事業の許可そのもの
電気事業法27条の5:許可申請の手続(現行規定を要確認)
時点許可が出た後事業開始の前提となる許可の段階
許可を求める申請の段階
取引実務での使い道相手の経営陣・拠点・接続先を公的記載で確認相手が許可事業者かどうかの確認
許可の前提となった申請内容の把握

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾は2017年の電業法改正で発電・売電の自由化を進める一方、送配電は輸配電業として電業執照の対象とする。許可証の記載事項を条文で細かく列挙する方式かは原典で要確認

韓国
전기사업법

韓国は電気事業の許可制をとり、送電・配電は韓国電力公社による一体運営が中心で、日本のような独立した送電事業類型とは構造が異なる

ドイツ
EnWG § 4

ドイツはエネルギー供給網の運営開始に官庁の許可を要求する。送電網運営者には別途、所有権分離に関する認証手続もある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 洋上風力の発電事業者として、新しい送電会社に系統までの送電を任せる話が進んでいる。契約前に許可証の写しを求めたら、「振替供給の相手方」欄にある送配電事業者が、営業担当の説明と違っていた。そのまま契約していたら、送電ルートの前提が崩れるところだった
  • 送電事業者の株式を買う M&A で、クロージングまで残り10日。デューデリジェンス資料の許可証には旧経営陣の取締役名が並んだままで、役員交代後の届出が済んでいるか誰も答えられない。許可の地位に影響しかねない論点を、契約書の表明保証に入れるかどうか今決めなければならない
  • 取締役が替わったのに、許可証の記載はそのまま。どうなる?

取るべき行動

被害を受けた側:取引相手や出資先の立場なら、1. 相手の許可証の写しを入手し、許可番号・年月日を控える2. 商号・住所・取締役を商業登記と突き合わせる3. 振替供給の相手方欄が契約上の送電ルートと一致しているか確認する4. ズレがあれば、届出状況の説明と表明保証の条項への反映を求める。疑問が残る場合は、経済産業省の公表情報や担当部署への照会で裏付けを取る

訴えられた側:送電事業者の立場なら、1. 許可証の記載事項の一覧と社内の現況を定期的に照合する2. 商号変更・本店移転・役員交代・営業所新設の予定が決まった段階で、必要な届出・書換えの手続を電気事業法と同法施行規則で確認する(最新の改正状況をご確認ください) 3. M&A や資金調達の前に、記載のズレをなくしておく4. 監督当局からの照会には、記録をそろえて早めに回答する

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の期限はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし、前提となる許可・不許可の処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正(要検証) 電力システム改革に伴い送電事業の類型と許可制が設けられた際に、許可証の規定も整備されたとみられる。条文の新設時期と施行日は人的検証が必要
  • 令和2年(2020年)改正(要検証) 配電事業制度の創設に伴い、振替供給の相手方に「配電事業者」が加わったとみられる。改正法と施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:電力システム改革の第2段階の改正で送電事業の類型と許可制が設けられ、許可証の規定も整備された(施行は平成28年4月)
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:配電事業制度の創設に伴い、振替供給の相手方として配電事業者が加わったとみられる。改正条項と施行日は原典で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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