電気事業法 第27条の7の2(事業の開始の義務)
- 送電事業者は、事業の許可を受けた日から二十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
- 2.経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して前項の規定による指定をすることができる。
- 3.経済産業大臣は、送電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
- 4.送電事業者は、その事業(第二項の規定により振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業の開始の義務とは何ですか?
定義事業の開始の義務とは、電気事業法第27条の7の2に定められた規定で、「送電事業者は、事業の許可を受けた日から二十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の7の2(事業の開始の義務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の7の2の条文原文は「送電事業者は、事業の許可を受けた日から二十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第27条の7の2は第三節 送電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の7の2の前の条は電気事業法第27条の7です。
- 電気事業法第27条の7の2の次の条は電気事業法第27条の7の3です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の7の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_7_2