電気事業法 第27条の7の3(振替供給の相手方の変更)
- 送電事業者は、第二十七条の七第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- 2.第二十七条の六及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者の減少に係るものを除く。)に準用する。
この条文の基本情報
振替供給の相手方の変更とは何ですか?
定義振替供給の相手方の変更とは、電気事業法第27条の7の3に定められた規定で、「送電事業者は、第二十七条の七第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の7の3(振替供給の相手方の変更)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の7の3の条文原文は「送電事業者は、第二十七条の七第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第27条の7の3は第三節 送電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の7の3の前の条は電気事業法第27条の7の2です。
- 電気事業法第27条の7の3の次の条は電気事業法第27条の8です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の7の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の7の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_7_3