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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

電気事業法 第27条の8(事業の許可の取消し等)

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  1. 経済産業大臣は、送電事業者が第二十七条の七の二第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開始しないときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
  2. 2.経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、送電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
  3. 3.経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、送電事業者の送電事業の用に供する送電用の電気工作物が第二条第一項第十号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
  4. 4.経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその送電事業者に送付しなければならない。

この条文の基本情報

事業の許可の取消し等とは何ですか?

定義事業の許可の取消し等とは、電気事業法第27条の8に定められた規定で、「経済産業大臣は、送電事業者が第二十七条の七の二第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第27条の8(事業の許可の取消し等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第27条の8の条文原文は「経済産業大臣は、送電事業者が第二十七条の七の二第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開…」で始まります。
  3. 電気事業法第27条の8は第三節 送電事業に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第27条の8の前の条は電気事業法第27条の7の3です。
  7. 電気事業法第27条の8の次の条は電気事業法第27条の9です。
  8. 電気事業法第27条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法第27条の10は、送電事業者が期限内に開業しない、法令違反で公共の利益を阻害する、設備が省令要件を欠き回復の見込みがない場合に、経済産業大臣が許可を取り消せると定める。

Q · 送電事業の許可って、どんなときに取り消されるの?

三つの事由に限り、大臣の裁量で取り消されうる

電気事業法27条の10により、経済産業大臣は①指定期間(延長後の期間を含む)内に事業を開始しないとき、②法令違反があり公共の利益を阻害すると認めるとき、③送電設備が省令要件に該当しなくなり回復の見込みがないときに、送電事業の許可を取り消すことができます。いずれも「できる」規定で大臣の裁量が残り、取消し時には理由を記載した文書が事業者に送付されます。

解説

送電事業の許可は、一度もらえば永久に続くものではない。経済産業大臣は、三つのルートで許可を取り消せる。一つ目は、大臣が指定した期間内に事業を始めなかった場合。二つ目は、電気事業法やそれに基づく命令に違反し、さらに「公共の利益を阻害する」と認められた場合。三つ目は、送電設備が経済産業省令の要件(電気事業法施行規則で定める送電事業の規模等の基準)を満たさなくなり、回復の見込みもない場合である。ここで押さえるべき点が二つある。まず、条文はどれも「取り消すことができる」であり、「取り消さなければならない」ではない。大臣の裁量(判断の幅)が残っている。次に、第二ルートでは違反しただけでは足りず、公共の利益の阻害という二段目の認定が要る。取消しを避けたい事業者にとっては、どの段階で何を主張できるかが分かる条文である。逆に投資家や金融機関にとっては、どこに事業リスクが潜んでいるかを示す地図でもある。

法的な位置づけ

電気事業法第27条の10は、送電事業の許可(同法27条の4)の取消し事由を定める規定である。経済産業大臣は、指定期間内の事業不開始、法令違反による公共の利益の阻害、送電用電気工作物の省令要件不該当かつ回復見込みなしの三類型について許可を取り消すことができ、取消しをしたときは理由を記載した文書を送付しなければならない。

手順

  1. 1.取消しリスクの棚卸し 許可証、指定された事業開始期間の満了日、延長の有無、送電設備が省令要件を満たしているかを一覧化し、三つの取消しルートごとに現状を点検する
  2. 2.遅延が見えた時点で延長を申請 着工や竣工の遅れが判明したら、期間満了前に電気事業法27条の7の2第3項による延長を申請する。遅延理由は外部要因を中心に具体的な記録で裏付ける
  3. 3.聴聞で二段目の要件を争う 取消しに向けた聴聞の通知を受けたら、弁護士とともに意見陳述書と証拠を準備し、違反の軽重と公共の利益を阻害していないことを記録に残す
  4. 4.取消処分後の不服申立て 第4項により送付された理由書面を精査し、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起するかを判断する

よくある質問 AI による整理

Q1送電事業の許可取消しとは?

経済産業大臣が、電気事業法27条の4で与えた送電事業の許可を失わせる処分です。同法27条の10が三つの取消し事由を定めています。

Q2送電事業の許可は誰が取り消すの?

経済産業大臣です。電気事業法27条の10の各項はいずれも経済産業大臣を取消しの主体として定めています。

Q3送電事業の許可取消し 理由は通知される?

通知されます。電気事業法27条の10第4項により、大臣は取消しをしたとき理由を記載した文書を送電事業者に送付しなければなりません。

Q4送電事業者が法令違反したら必ず許可取消し?

必ずではありません。第2項は違反に加え「公共の利益を阻害すると認めるとき」を要件とし、しかも「取り消すことができる」という裁量規定です。

Q5送電設備の基準を満たさなくなったらどうなる?

省令要件に該当しなくなり、かつ要件を回復する見込みがないと認められると、第3項により許可が取り消される可能性があります。

Q6送電事業の許可取消しに不服がある場合は?

行政不服審査法による審査請求(原則3か月以内)か、行政事件訴訟法による取消訴訟(原則6か月以内)で争うことができます。

Q7送電事業者に落ち度がなくても許可取消しはある?

あります。第3項は違反を要件とせず、設備が省令要件を満たさなくなり回復の見込みがないことを取消し事由としています。

Q8送電事業の事業開始期限はいつまで?

電気事業法27条の7の2第1項で経済産業大臣が指定した期間までです。同条第3項で延長された場合は延長後の期間が基準になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1事業開始の期限に間に合いそうにないとき、何をすればいいですか?

本条第一項は、第二十七条の七の二第三項による延長があれば延長後の期間を基準とすると定めています。期限内に延長申請を出すことが第一手です。実務のポイント:遅延理由は、地元調整、資材の調達、系統の工事待ちなど、事業者の責任ではない外部要因として具体的に記録しておくと説明が通りやすいです。期限直前の駆け込み申請は印象が悪いため、遅延が判明した時点で担当課に事前相談する事業者が多いです。

Q2取消しになる前に、反論する機会はありますか?

許認可を取り消す処分は、行政手続法13条1項1号イにより原則として聴聞の対象です。処分後には、本条第四項に基づき理由を記載した文書が送られます。実務のポイント:聴聞の場で主張しなかった事実は、後の訴訟で「なぜ当時言わなかったのか」と突かれます。聴聞は形式的な手続ではなく、訴訟の第一ラウンドだと考えて準備するべきです。

Q3許可が取り消されたら、建てた送電線はどうなるんですか?

本条は許可の取消しを定めるだけで、設備の所有権を奪う規定ではありません。ただし許可がなければ送電事業として運用できないため、売却や他の事業者への承継を検討することになります。実務のポイント:送電設備は買い手が限られる資産です。取消し後に売り急ぐと価格が大きく下がるため、聴聞の段階から承継先の候補と水面下で協議しておくのが資産価値を守るコツです。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法令違反が見つかれば即取消し」と身構える事業者が多いが、第二項は違反に加えて「公共の利益を阻害する」という認定を求めている。さらに、許認可を取り消す処分の前には、原則として行政手続法13条の聴聞(反論の場)が必要である。違反の発覚と取消しの間には、主張と立証のための時間がある。
  • 開業期限の怖さは知っていても、延長の制度を知らずに期限を迎える事業者は少なくない。第一項は、第二十七条の七の二第三項で延長された場合は延長後の期間を基準にすると明記している。延長申請という一手を打つかどうかで、同じ遅延でも取消しリスクはまったく変わる。
  • 取消しの可否は「事業者が悪いことをしたか」で決まると考えるのは、視点が事業者側に寄りすぎている。第三項は、事業者に落ち度がなくても、設備が省令要件を満たさなくなり回復の見込みがなければ取り消せると定める。法律が見ているのは制裁ではなく、送電網の担い手としての適格性である。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割電気事業法27条の10:送電事業の許可を取り消す事由と手続電気事業法27条の4:送電事業の許可を与える根拠
電気事業法27条の7の2:事業開始期間の指定と延長
事業者が問われる時点許可取得後(不開始・違反・設備要件喪失の発生時)許可申請時
許可取得後、事業開始まで
事業者がとれる手段聴聞での意見陳述、審査請求、取消訴訟要件を満たす申請書類の整備
期間満了前の延長申請

他国ではどう定めているか 2 か国

韓国
전기사업법 제12조

韓国も電気事業の許可取消し事由を法定し、準備期間内の事業不開始などを取消し事由に含めている

ドイツ
EnWG § 4・VwVfG § 49

ドイツは送電網運営に許可を要し、適法な許可の撤回は行政手続法の一般規定で規律される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 洋上風力の電気を本州へ送る長距離送電線の計画が、漁業者との調整に手間取って着工が一年遅れた。指定された期間の満了まで、あと60日しかない。延長の申請(第二十七条の七の二第三項)を出さないまま期限が過ぎると、第一項の取消しルートが開く。
  • もし、保安規程の届出漏れを経済産業省の立入検査で指摘されたら、許可はすぐに飛ぶのか? 答えは、違反だけでは足りないである。第二項は「公共の利益を阻害すると認めるとき」という二段目の要件を課している。軽い手続ミスと、系統の安定を損なう違反とでは重さがまったく違う。
  • あなたは送電事業者の法務担当で、需要の見込み違いから送電線の一部を売却する案が役員会に出ている。売却後に残る設備が省令の要件を割り込めば、第三項の取消し事由に当たりうる。資産整理の判断が、そのまま許可の存続を左右する。
  • 送電プロジェクトへ融資する銀行の審査担当が、契約書のコベナンツ(借り手が守る約束事項)を設計している。許可が取り消されれば返済原資は消える。取消し事由の三ルートをそのまま期限の利益喪失事由に写し取る銀行もある。

取るべき行動

被害を受けた側:取消しを受けかねない送電事業者の立場なら:1. 許可証と指定期間の満了日、延長の有無を一覧にする2. 遅延が見込まれる時点で延長申請を準備する3. 行政指導や報告徴収の段階から記録を残し、違反の軽重と公共の利益への影響を説明できる資料を作る4. 聴聞の通知が届いたら弁護士とともに意見陳述と証拠提出を組み立てる5. 取消処分が出たら、第四項による理由の記載を精査し、審査請求か取消訴訟かを判断する

訴えられた側:送電網の利用者、出資者、融資者として取消しの影響を受ける立場なら:1. 出資・融資契約に、許可の取消しや聴聞開始を通知させる条項を入れる2. 事業者の延長申請や監督官庁とのやり取りを定期報告事項にする3. 取消しの公表後は、設備の承継先と系統接続の継続について一般送配電事業者や監督官庁の動きを確認し、自社の権利を早めに保全する

時効(請求できる期限):取消処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。開業期限は大臣が指定した期間(延長後は延長後の期間)が基準になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(撤回制限論):許可の取消しは講学上の撤回に当たり、相手方の信頼保護の観点から、法定事由の存在に加えて公益上の必要性が相手方の不利益を上回ることが求められる。本条第2項の公共の利益要件はこの考え方と整合する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:電力システム改革に伴う電気事業法改正で送電事業の類型が創設され、その許可取消しに関する規定として整備された

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 送電事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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